港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -124ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月の給与計算も何とか山を超えましたビックリマーク

算定が終り、年調まで少しゆっくりできるかも音譜

というわけで、これから少し時間に余裕ができるはてなマークので、

さっそく新しい商材を今、構想・準備しているところです。

内容についてはまだ、ご報告できませんが、

この年金不安のご時世に、便乗しようと考えております汗

ある程度、内容と方向性が定まりましたら、

後ほどご報告させて頂きます。


プライベートでは11月の行政書士試験。メモ

9月頃から週末は学校にも通う予定です。

こちらも最後の追い込み、できる限り頑張りますDASH!


先週末は久しぶりにみぃにゃーの実家に

遊びに行ってきました音譜

みぃがとっても家族と楽しそうに過ごしている姿を見て、

何だかみょみょも元気をもらったような感じですラブラブ

いつもたくさんの愛情と抱えきれないくらいのおみやげ、

お父さん、お母さん、本当にありがとうございますビックリマーク



今日は、平成19年分の年末調整について

お話させて頂きます。

一番大きいのはなんと言っても、


①定率減税の廃止

う~ん。これは痛いショック!

年末調整=還付という概念が、

少し覆されるかも知れません。


②損害保険料控除の改組

居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、

かつ地震等損害により、これらの資産について生じた

損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる

損害保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合、

地震保険料の金額の5万円を「地震保険料控除」として

控除できるようになります。

経過措置として、平成18年12月31日までに締結した

「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の

各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額

(最高1万5千円)が適用されます。

上記2つとも適用する場合は、

控除額は合わせて最高5万円とされます。




みぃにゃーの置き手紙手紙


今日仕事から帰ってきたら、みぃにゃーが会社の人と

飲みビールに行ってしまったようで・・・。ガーン

家に帰ったら、写真にあるような置き手紙がありました。

お仕置きとして、手紙をUPさせていただきます。むかっ


今日はみょみょも社労士仲間のしんちゃんと

ごはんを食べてきました。

いろいろと書きたいこともあるのですが、

今日はこのへんで・・・。



前回の続きとなりますが、弊害③として、


③保険者が同じでない場合は通算不可ビックリマーク


標準賞与額の年度累計(4月1日~3月31日)算出において、

もし年度の途中で退職し、新たに就職して社会保険に加入した場合、

保険者が同じでない場合は、通算されません。ガーン

これってものすごく不公平だと思いませんか~はてなマーク

中小企業間での異動であれば、政府管掌の健康保険に加入する

ケースは多いと思いますが、大企業であれば、ほとんどの会社が

自社で健保組合を併設しているか、

同じ業界他社が加入している、健保組合に加入しています。

会社を退職して、新たに就職した会社でも同じ健保組合に加入する

ケースというのは、かなりレアケースだと考えられます。

上記はただ単に、健保組合と社会保険事務所間での情報の共有が

難しいため、上記の取り扱いとなった可能性が考えられます。

(社保庁の当初の見解は、保険者が異なっても通算されると

いうものでした)


④煩雑な手続き


転勤・転職等により、被保険者の資格・喪失があった場合であっても、

同一の保険者であれば、年度累計の対象となりますが、

社保庁の現行のシステムでは、被保険者期間が継続していないと

自動的に累計額を計算することができないため、

被保険者より事業主経由で、下記の書類を提出する必要があります。


健康保険標準賞与額累計申出書


この書類は、累計額が540万円を超えたことが分かった場合、

申出書を提出し、その後、同一年度に賞与が支払われた場合、

その都度、提出する必要がありますビックリマーク


現在では、平成22年をめどに、刷新システムを開発中とのことで、

将来的には、申出書の提出なく、累計できるとのことですが・・・。


そもそもシステムができる前に、何で制度を導入するんだぁ~!?DASH!


それに加え、新しい会社に勤務する際、

「前の会社で賞与を540万以上もらってたかも!?」と

自己申告する必要があり・・・。

そもそも何で新しい勤め先に

そんなこと言わなくちゃいけないんだぁはてなマークむかっ


上記申出書を提出することにより、

決定された標準賞与額を訂正することになります。

みぃにゃーは1日の大半を寝て過ごします・・・。ショック!

そんな中、みぃが寝ている間に、

みぃが愛読している、もえちゃんの「AneCan」を拝借。

(えっ!?幼顔のみぃがAneCanはてなマークというつっこみはNG

その中で、今、OLさんの間で人気のお取り寄せアイテム、

グランマーブルのマーブルデニッシュとやらを発見ラブラブ

お・おいしそ~汗


GRAND MARBLE


京都の職人さんが焼きあげているデニッシュらしい・・・。

みぃママがパンに目がない目ので、

みぃに内緒で注文して送ってあげました。プレゼント

来週、連休を利用して、久しぶりにみぃの実家に

遊びに行く予定です。音譜


皆さんご存知のとおり、

今年の4月から、健康保険の標準賞与額の上限額が、

1回あたり200万円(1000円未満端数切捨て)から

年度累計(4月1日~3月31日)540万円に変更となりました。

みょみょは今回の改正は、制度改悪むかっと考えています。

保険料徴収増を考えての改正だと思いますが、

それならば、ひと思いに1回あたりの上限額を

UPしてくれればいいのに・・・。

なぜはてなマーク改悪と考えるのか!?

次回に渡り、書かせていただきます。


①人事担当者の手間が大幅に増えたビックリマーク


年度累計で上限額を判断するようになったため、

各被保険者について、賞与額の管理が必要となります。

例えば、夏の賞与で340万円支給があり、

冬の賞与で400万円支給された場合、

人事担当者は、冬の賞与で200万円を標準賞与額として

被保険者から保険料を徴収する必要があります。

もし、冬の賞与で400万円を標準賞与額として

被保険者から保険料を多く徴収してしまった場合、

賞与支払届提出後の、社保事務所、健保組合の

標準賞与額決定通知書、保険料納入告知書を見れば、

保険料を多く、被保険者から徴収したことが判明しますが、

(よく調べて見ないと、気がつかない可能性も・・・)

被保険者との保険料の精算が必要となります。


②退職予定者への賞与支払届の提出が原則必要にビックリマーク


社会保険資格喪失月に支払われた賞与には

保険料がかかりません。

例えば・・・。


例1:7月15日退職(16日資格喪失) 7月5日に賞与が支給

賞与の社会保険料の徴収は必要ありません。


例2:7月31日退職(8月1日資格喪失) 7月5日に賞与が支給

賞与の社会保険料を徴収します。


今までは例1の場合、賞与支払届の提出が

必要ありませんでしたが、今年の4月から、

賞与支払届の提出が必要となります。

(保険料は徴収不要)

というのは、保険料の徴収は必要ありませんが、

年度累計の賞与額には通算されるからですビックリマーク

保険者が同じであれば、(詳細は次回で・・・)

例1で支給された賞与額と、退職後、就職した会社で

支給された賞与額とが、通算されて計算されるためです。

(そのためには煩雑な手続きが必要となりますが、

詳細は次回で・・・)


例1の場合、保険料の徴収の対象とはなりませんが、

上記理由により、賞与支払届の提出は必要となります。

しかし、例1の賞与が例えば、7月25日に支給された場合、

(資格喪失後に賞与が支給された場合)

賞与支払届の提出は必要ありませんビックリマーク

みょみょは少し納得がいかないのですが、

同じ資格喪失月に支払われた賞与でも、

資格喪失前に支払われた賞与は、

年度累計の対象となるので、支払届の提出が必要。

資格喪失後に支払われた賞与は、

支払届の提出が不要(年度累計の対象外)となります。

(保険料の徴収はどちらも不要)


まだまだいろいろな弊害が・・・。

次回へ続く。