港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -123ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

昨日はとにかく暑かったな~晴れ

そんな日に限って、一日外回り・・・。あせる

普段の運動不足のせいかはてなマーク足がだるく、

疲れも抜けないような感じです。

そんな中でも、行政書士の勉強、本

頑張っております。

今、今後の勉強スケジュールについて、

調整していたところです。

来週末は、LECの行政書士プレ模試メモ

受験してきますメラメラ


LEC行政書士プレ模試


試験結果は後ほど公表させて頂きます。



昨今、年金制度について度々メディアを騒がし、

明日の参院選の争点ともなっています。

ふと、みょみょは思いました。

「諸外国の年金制度ってどうなってるのかな~はてなマーク」と・・・。

そんなわけで、今日は上記について、

簡単にお話させて頂きます。


日本では基本的に25年の加入期間が必要であり、

受給開始年齢は国民年金が65歳、

厚生年金が原則60歳となっています。

加入期間だけで言うと、ざっと調べた限りでは、

25年も加入期間が必要な国はありませんでした。

例:ドイツ 5年 イギリス 男性11年 女性9.75年

  ベルギー なし フランス なし

  韓国 10年 アメリカ 10年

(日本では25年に満たない場合、

事実上の保険料掛け捨てとなります)


もちろん、受給額、給付内容が違いますので、

一概には簡単に比較できませんが・・・。


受給開始年齢について言えば、

例:ドイツ 65歳 イギリス 男性65歳 女性60歳

  ベルギー 男性65歳 女性64歳

  (加入期間35年超で60歳から受給可能)

  フランス 60歳 韓国 60歳

  アメリカ 65歳(段階的に67歳に引き上げ)


上記のうち、仕事をしていない人に加入義務があるのは、

日本(20歳から)と韓国(27歳から)のみとなっています。


日本国内では少子高齢化などということは、

ずっと昔から予想できたことであり、

上記のように、保険料収入に関しても、

十分な備えもしてきました。

それなのに、どうして今、年金制度崩壊の危機を

迎えているのか・・・。

それは、莫大な余剰金があったにも関わらず、

「年金資産の運用に失敗したからなのですビックリマーク


国民から集めた保険料を、国民に無断で株や不動産で運用し、

バブル崩壊により、泡と消えてしまいました。ドンッ

無駄な年金保養施設グリーンピアや

社保庁の一部の職員のために使われてしまいました・・・。むかっ


歴代の社保庁長官や上記の実行責任者に

何とか責任を追及できないものなのでしょうかはてなマーク

(厳罰に処するべきだと考えますが、

現実には公務員として保護されているので、

責任追及ができませんガーン


今、国民が、上記の責任を負わされようとしています。叫び

先週末、ちょっとしたサプライズがありました。叫び

な・なんと、みぃにゃーパパとママが、みょみょの家を電撃訪問雷

土曜日に急に、「今からそっちに行くから~」と電話が・・・。

さぁ~大変ビックリマーク部屋はちらかし放題。何にも準備していないので、

食べるものも何にも無い・・・。ガーン

みぃママは2度目。みぃパパに関しては、

結婚して2年以上経過するも、初めての訪問汗


途中からは開き直りましたが、みぃは大はしゃぎビックリマーク

相当うれしかったらしい・・・。

そんなみぃを見て、みょみょも何だかとてもうれしく思いました。

たくさんのおみやげプレゼントを買ってきてくれたのですが、

こちらと言えば、結局、スーパーの半額おそうざいで

おもてなし・・・。(う~ありえないガーン

みぃパパとみぃママは自営業なので、

いつも休みがほとんどなく、毎日朝から晩まで働きづめ。

旅行にも、結婚してからまともに行ったことがないらしい。

そんな両親が「旅館に来たみた~い音譜」と言って、

くつろいでくれたことと、日頃の仕事や家事等から解放され、

少しは骨休みできたはてなマークことが、唯一の救いでした・・・。

また、遊びに来てくださいね~ラブラブ



今日は社保事務所に、個人からの依頼を受け、

年金相談と加入記録・受給見込額の照会に行ってきました。

待ち時間は約1時間。

事前に情報をもらっていたので、

それをもとに細かくチェックしてきました。

ふと思ったのですが、女性の方が男性に比べ、

より注意が必要かな~?と思います。

その理由は、やはり3号の取扱いが大きいと思います。

昭和36年4月から昭和61年4月の国民皆年金制度が発足するまで、

サラリーマンの妻(現3号被保険者)は、任意加入とされていました。

しかし、保険料を支払っていない期間も、

被保険者期間として通算はされます。(カラ期間)

(注:年金額には反映されません)

また、61年からは、国民年金第3号被保険者であれば、

自身の保険料の納付がなくても、年金額に反映されます。

2002年4月からは、2号被保険者(夫)の事業主が

3号の手続きもするようになりましたが、

それまでは、自身で随時、切り替えの手続きをしなければ

なりませんでした。そのため、任意加入とされていた期間の

保険料の支払いの有無、3号被保険者期間の手続きの有無

(1号のままになっていて、未納期間とされていないか?)

が特に重要なチェックポイントとなります。


第3号被保険者の特例届出制度①


第3号被保険者の特例届出制度②


上記は過去に書いたものですが、関連するものですので、

ご参照頂ければ幸いです。

3号に関しては、過去に遡って、手続きをすることができますビックリマーク

昨夜は特に仕事が忙しいという訳ではなかったのですが、

今後の新しい商材についていろいろ考えていたら、

いつの間にか、帰りが終電近くなってしまって・・・。ガーン

やむなく今日仕事の病院のみぃにゃーに、

駅までお迎えにきてもらいました。車

ごめんね~。みぃ。しょぼん


新しい商材の中に、

年金の裁定請求に関するものが含まれています。

(この年金不安のご時世に便乗~音譜

今までも裁定請求を代行する機会はあったのですが、

裁定請求+αをいくつか組み合わせて、

新たな商材を考えています。

その際に機会があれば利用したいと考えている

「あるもの」を、何かの折に社労士会に

もらいに行きたいと考えています。

(ピンひらめき電球ときた人は、すぐ何か分かるかもはてなマーク



今日は、社保庁の


「厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者

住所一覧表提供申出書」


についてお話させて頂きます。

昨日、こんな問い合わせをいただきました。


「年金裁定請求書が自宅に届かないんだけど・・・」


今は、裁定請求書が、60歳誕生日の3ヵ月前くらいに

自宅宛に送付されるようになりました。

しかし、それが届かないというのです・・・。

あぁ~。厚生年金の住所変更手続きがされてないんだな~汗

こういうことはよくあると思うんです。

住所変更手続きというのは、

今までどちらかというと、ないがしろにされてきましたし、

社保上の登録住所がどこでも、特に影響がなかったので・・・。

うちでもクライアントさんからの従業員の方の

住所変更の連絡・変更依頼がなければ、

基本的には手続きをすることはできませんし・・・。

しかし、これからは少し状況が変わってきます。

上記の裁定請求書のほか、先日もお話させて頂きました、

「年金定期便」なるものが、

被保険者宛に郵送されるようになります。

年金定期便とは、簡単に言えば、年金の加入記録や

年金受給見込み額の通知です。

ということは・・・常にタイムリーな被保険者の

住所の届出が必要となってきます。

しかし、具体的に社員全員の住所が今現在、

社保事務所にどのように登録されているのか?

なかなか把握が難しいと思います。

そんなとき・・・。


「厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者

住所一覧表提供申出書」


上記を社保事務所に提出することにより、

従業員の社保事務所登録上の一覧を

紙ベースもしくはFDデータで受領することができます。

詳細は、社保庁HPで、サイト内検索をかけてみて下さい。

手続き方法と申請書がダウンロードできます。