先週末、ちょっとしたサプライズがありました。![]()
な・なんと、みぃ
パパとママが、みょみょの家を電撃訪問![]()
土曜日に急に、「今からそっちに行くから~」と
が・・・。
さぁ~大変
部屋はちらかし放題。何にも準備していないので、
食べるものも何にも無い・・・。![]()
みぃママは2度目。みぃパパに関しては、
結婚して2年以上経過するも、初めての訪問![]()
途中からは開き直りましたが、みぃは大はしゃぎ![]()
相当うれしかったらしい・・・。
そんなみぃを見て、みょみょも何だかとてもうれしく思いました。
たくさんのおみやげ
を買ってきてくれたのですが、
こちらと言えば、結局、スーパーの半額おそうざいで
おもてなし・・・。(う~ありえない
)
みぃパパとみぃママは自営業なので、
いつも休みがほとんどなく、毎日朝から晩まで働きづめ。
旅行にも、結婚してからまともに行ったことがないらしい。
そんな両親が「旅館に来たみた~い
」と言って、
くつろいでくれたことと、日頃の仕事や家事等から解放され、
少しは骨休みできた
ことが、唯一の救いでした・・・。
また、遊びに来てくださいね~![]()
今日は社保事務所に、個人からの依頼を受け、
年金相談と加入記録・受給見込額の照会に行ってきました。
待ち時間は約1時間。
事前に情報をもらっていたので、
それをもとに細かくチェックしてきました。
ふと思ったのですが、女性の方が男性に比べ、
より注意が必要かな~?と思います。
その理由は、やはり3号の取扱いが大きいと思います。
昭和36年4月から昭和61年4月の国民皆年金制度が発足するまで、
サラリーマンの妻(現3号被保険者)は、任意加入とされていました。
しかし、保険料を支払っていない期間も、
被保険者期間として通算はされます。(カラ期間)
(注:年金額には反映されません)
また、61年からは、国民年金第3号被保険者であれば、
自身の保険料の納付がなくても、年金額に反映されます。
2002年4月からは、2号被保険者(夫)の事業主が
3号の手続きもするようになりましたが、
それまでは、自身で随時、切り替えの手続きをしなければ
なりませんでした。そのため、任意加入とされていた期間の
保険料の支払いの有無、3号被保険者期間の手続きの有無
(1号のままになっていて、未納期間とされていないか?)
が特に重要なチェックポイントとなります。
上記は過去に書いたものですが、関連するものですので、
ご参照頂ければ幸いです。
3号に関しては、過去に遡って、手続きをすることができます![]()