先週末のサプライズと年金相談。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

先週末、ちょっとしたサプライズがありました。叫び

な・なんと、みぃにゃーパパとママが、みょみょの家を電撃訪問雷

土曜日に急に、「今からそっちに行くから~」と電話が・・・。

さぁ~大変ビックリマーク部屋はちらかし放題。何にも準備していないので、

食べるものも何にも無い・・・。ガーン

みぃママは2度目。みぃパパに関しては、

結婚して2年以上経過するも、初めての訪問汗


途中からは開き直りましたが、みぃは大はしゃぎビックリマーク

相当うれしかったらしい・・・。

そんなみぃを見て、みょみょも何だかとてもうれしく思いました。

たくさんのおみやげプレゼントを買ってきてくれたのですが、

こちらと言えば、結局、スーパーの半額おそうざいで

おもてなし・・・。(う~ありえないガーン

みぃパパとみぃママは自営業なので、

いつも休みがほとんどなく、毎日朝から晩まで働きづめ。

旅行にも、結婚してからまともに行ったことがないらしい。

そんな両親が「旅館に来たみた~い音譜」と言って、

くつろいでくれたことと、日頃の仕事や家事等から解放され、

少しは骨休みできたはてなマークことが、唯一の救いでした・・・。

また、遊びに来てくださいね~ラブラブ



今日は社保事務所に、個人からの依頼を受け、

年金相談と加入記録・受給見込額の照会に行ってきました。

待ち時間は約1時間。

事前に情報をもらっていたので、

それをもとに細かくチェックしてきました。

ふと思ったのですが、女性の方が男性に比べ、

より注意が必要かな~?と思います。

その理由は、やはり3号の取扱いが大きいと思います。

昭和36年4月から昭和61年4月の国民皆年金制度が発足するまで、

サラリーマンの妻(現3号被保険者)は、任意加入とされていました。

しかし、保険料を支払っていない期間も、

被保険者期間として通算はされます。(カラ期間)

(注:年金額には反映されません)

また、61年からは、国民年金第3号被保険者であれば、

自身の保険料の納付がなくても、年金額に反映されます。

2002年4月からは、2号被保険者(夫)の事業主が

3号の手続きもするようになりましたが、

それまでは、自身で随時、切り替えの手続きをしなければ

なりませんでした。そのため、任意加入とされていた期間の

保険料の支払いの有無、3号被保険者期間の手続きの有無

(1号のままになっていて、未納期間とされていないか?)

が特に重要なチェックポイントとなります。


第3号被保険者の特例届出制度①


第3号被保険者の特例届出制度②


上記は過去に書いたものですが、関連するものですので、

ご参照頂ければ幸いです。

3号に関しては、過去に遡って、手続きをすることができますビックリマーク