健康保険標準賞与額の取り扱いについて② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。



みぃにゃーの置き手紙手紙


今日仕事から帰ってきたら、みぃにゃーが会社の人と

飲みビールに行ってしまったようで・・・。ガーン

家に帰ったら、写真にあるような置き手紙がありました。

お仕置きとして、手紙をUPさせていただきます。むかっ


今日はみょみょも社労士仲間のしんちゃんと

ごはんを食べてきました。

いろいろと書きたいこともあるのですが、

今日はこのへんで・・・。



前回の続きとなりますが、弊害③として、


③保険者が同じでない場合は通算不可ビックリマーク


標準賞与額の年度累計(4月1日~3月31日)算出において、

もし年度の途中で退職し、新たに就職して社会保険に加入した場合、

保険者が同じでない場合は、通算されません。ガーン

これってものすごく不公平だと思いませんか~はてなマーク

中小企業間での異動であれば、政府管掌の健康保険に加入する

ケースは多いと思いますが、大企業であれば、ほとんどの会社が

自社で健保組合を併設しているか、

同じ業界他社が加入している、健保組合に加入しています。

会社を退職して、新たに就職した会社でも同じ健保組合に加入する

ケースというのは、かなりレアケースだと考えられます。

上記はただ単に、健保組合と社会保険事務所間での情報の共有が

難しいため、上記の取り扱いとなった可能性が考えられます。

(社保庁の当初の見解は、保険者が異なっても通算されると

いうものでした)


④煩雑な手続き


転勤・転職等により、被保険者の資格・喪失があった場合であっても、

同一の保険者であれば、年度累計の対象となりますが、

社保庁の現行のシステムでは、被保険者期間が継続していないと

自動的に累計額を計算することができないため、

被保険者より事業主経由で、下記の書類を提出する必要があります。


健康保険標準賞与額累計申出書


この書類は、累計額が540万円を超えたことが分かった場合、

申出書を提出し、その後、同一年度に賞与が支払われた場合、

その都度、提出する必要がありますビックリマーク


現在では、平成22年をめどに、刷新システムを開発中とのことで、

将来的には、申出書の提出なく、累計できるとのことですが・・・。


そもそもシステムができる前に、何で制度を導入するんだぁ~!?DASH!


それに加え、新しい会社に勤務する際、

「前の会社で賞与を540万以上もらってたかも!?」と

自己申告する必要があり・・・。

そもそも何で新しい勤め先に

そんなこと言わなくちゃいけないんだぁはてなマークむかっ


上記申出書を提出することにより、

決定された標準賞与額を訂正することになります。