みぃ
の置き手紙![]()
今日仕事から帰ってきたら、みぃ
が会社の人と
飲み
に行ってしまったようで・・・。![]()
家に帰ったら、写真にあるような置き手紙がありました。
お仕置きとして、手紙をUPさせていただきます。![]()
今日はみょみょも社労士仲間のしんちゃんと
ごはんを食べてきました。
いろいろと書きたいこともあるのですが、
今日はこのへんで・・・。
前回の続きとなりますが、弊害③として、
③保険者が同じでない場合は通算不可![]()
標準賞与額の年度累計(4月1日~3月31日)算出において、
もし年度の途中で退職し、新たに就職して社会保険に加入した場合、
保険者が同じでない場合は、通算されません。![]()
これってものすごく不公平だと思いませんか~![]()
中小企業間での異動であれば、政府管掌の健康保険に加入する
ケースは多いと思いますが、大企業であれば、ほとんどの会社が
自社で健保組合を併設しているか、
同じ業界他社が加入している、健保組合に加入しています。
会社を退職して、新たに就職した会社でも同じ健保組合に加入する
ケースというのは、かなりレアケースだと考えられます。
上記はただ単に、健保組合と社会保険事務所間での情報の共有が
難しいため、上記の取り扱いとなった可能性が考えられます。
(社保庁の当初の見解は、保険者が異なっても通算されると
いうものでした)
④煩雑な手続き
転勤・転職等により、被保険者の資格・喪失があった場合であっても、
同一の保険者であれば、年度累計の対象となりますが、
社保庁の現行のシステムでは、被保険者期間が継続していないと
自動的に累計額を計算することができないため、
被保険者より事業主経由で、下記の書類を提出する必要があります。
この書類は、累計額が540万円を超えたことが分かった場合、
申出書を提出し、その後、同一年度に賞与が支払われた場合、
その都度、提出する必要があります![]()
現在では、平成22年をめどに、刷新システムを開発中とのことで、
将来的には、申出書の提出なく、累計できるとのことですが・・・。
そもそもシステムができる前に、何で制度を導入するんだぁ~![]()
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それに加え、新しい会社に勤務する際、
「前の会社で賞与を540万以上もらってたかも
」と
自己申告する必要があり・・・。
そもそも何で新しい勤め先に
そんなこと言わなくちゃいけないんだぁ![]()
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上記申出書を提出することにより、
決定された標準賞与額を訂正することになります。
