みぃ
は1日の大半を寝て過ごします・・・。![]()
そんな中、みぃが寝ている間に、
みぃが愛読している、もえちゃんの「AneCan」を拝借。
(えっ
幼顔のみぃがAneCan
というつっこみは
)
その中で、今、OLさんの間で人気のお取り寄せアイテム、
グランマーブルのマーブルデニッシュとやらを発見![]()
お・おいしそ~![]()
京都の職人さんが焼きあげているデニッシュらしい・・・。
みぃママがパンに目がない
ので、
みぃに内緒で注文して送ってあげました。![]()
来週、連休を利用して、久しぶりにみぃの実家に
遊びに行く予定です。![]()
皆さんご存知のとおり、
今年の4月から、健康保険の標準賞与額の上限額が、
1回あたり200万円(1000円未満端数切捨て)から
年度累計(4月1日~3月31日)540万円に変更となりました。
みょみょは今回の改正は、制度改悪
と考えています。
保険料徴収増を考えての改正だと思いますが、
それならば、ひと思いに1回あたりの上限額を
UPしてくれればいいのに・・・。
なぜ
改悪と考えるのか![]()
次回に渡り、書かせていただきます。
①人事担当者の手間が大幅に増えた![]()
年度累計で上限額を判断するようになったため、
各被保険者について、賞与額の管理が必要となります。
例えば、夏の賞与で340万円支給があり、
冬の賞与で400万円支給された場合、
人事担当者は、冬の賞与で200万円を標準賞与額として
被保険者から保険料を徴収する必要があります。
もし、冬の賞与で400万円を標準賞与額として
被保険者から保険料を多く徴収してしまった場合、
賞与支払届提出後の、社保事務所、健保組合の
標準賞与額決定通知書、保険料納入告知書を見れば、
保険料を多く、被保険者から徴収したことが判明しますが、
(よく調べて見ないと、気がつかない可能性も・・・)
被保険者との保険料の精算が必要となります。
②退職予定者への賞与支払届の提出が原則必要に![]()
社会保険資格喪失月に支払われた賞与には
保険料がかかりません。
例えば・・・。
例1:7月15日退職(16日資格喪失) 7月5日に賞与が支給
→賞与の社会保険料の徴収は必要ありません。
例2:7月31日退職(8月1日資格喪失) 7月5日に賞与が支給
→賞与の社会保険料を徴収します。
今までは例1の場合、賞与支払届の提出が
必要ありませんでしたが、今年の4月から、
賞与支払届の提出が必要となります。
(保険料は徴収不要)
というのは、保険料の徴収は必要ありませんが、
年度累計の賞与額には通算されるからです![]()
保険者が同じであれば、(詳細は次回で・・・)
例1で支給された賞与額と、退職後、就職した会社で
支給された賞与額とが、通算されて計算されるためです。
(そのためには煩雑な手続きが必要となりますが、
詳細は次回で・・・)
例1の場合、保険料の徴収の対象とはなりませんが、
上記理由により、賞与支払届の提出は必要となります。
しかし、例1の賞与が例えば、7月25日に支給された場合、
(資格喪失後に賞与が支給された場合)
賞与支払届の提出は必要ありません![]()
みょみょは少し納得がいかないのですが、
同じ資格喪失月に支払われた賞与でも、
資格喪失前に支払われた賞与は、
年度累計の対象となるので、支払届の提出が必要。
資格喪失後に支払われた賞与は、
支払届の提出が不要(年度累計の対象外)となります。
(保険料の徴収はどちらも不要)
まだまだいろいろな弊害が・・・。
次回へ続く。