健康保険標準賞与額の取り扱いについて① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みぃにゃーは1日の大半を寝て過ごします・・・。ショック!

そんな中、みぃが寝ている間に、

みぃが愛読している、もえちゃんの「AneCan」を拝借。

(えっ!?幼顔のみぃがAneCanはてなマークというつっこみはNG

その中で、今、OLさんの間で人気のお取り寄せアイテム、

グランマーブルのマーブルデニッシュとやらを発見ラブラブ

お・おいしそ~汗


GRAND MARBLE


京都の職人さんが焼きあげているデニッシュらしい・・・。

みぃママがパンに目がない目ので、

みぃに内緒で注文して送ってあげました。プレゼント

来週、連休を利用して、久しぶりにみぃの実家に

遊びに行く予定です。音譜


皆さんご存知のとおり、

今年の4月から、健康保険の標準賞与額の上限額が、

1回あたり200万円(1000円未満端数切捨て)から

年度累計(4月1日~3月31日)540万円に変更となりました。

みょみょは今回の改正は、制度改悪むかっと考えています。

保険料徴収増を考えての改正だと思いますが、

それならば、ひと思いに1回あたりの上限額を

UPしてくれればいいのに・・・。

なぜはてなマーク改悪と考えるのか!?

次回に渡り、書かせていただきます。


①人事担当者の手間が大幅に増えたビックリマーク


年度累計で上限額を判断するようになったため、

各被保険者について、賞与額の管理が必要となります。

例えば、夏の賞与で340万円支給があり、

冬の賞与で400万円支給された場合、

人事担当者は、冬の賞与で200万円を標準賞与額として

被保険者から保険料を徴収する必要があります。

もし、冬の賞与で400万円を標準賞与額として

被保険者から保険料を多く徴収してしまった場合、

賞与支払届提出後の、社保事務所、健保組合の

標準賞与額決定通知書、保険料納入告知書を見れば、

保険料を多く、被保険者から徴収したことが判明しますが、

(よく調べて見ないと、気がつかない可能性も・・・)

被保険者との保険料の精算が必要となります。


②退職予定者への賞与支払届の提出が原則必要にビックリマーク


社会保険資格喪失月に支払われた賞与には

保険料がかかりません。

例えば・・・。


例1:7月15日退職(16日資格喪失) 7月5日に賞与が支給

賞与の社会保険料の徴収は必要ありません。


例2:7月31日退職(8月1日資格喪失) 7月5日に賞与が支給

賞与の社会保険料を徴収します。


今までは例1の場合、賞与支払届の提出が

必要ありませんでしたが、今年の4月から、

賞与支払届の提出が必要となります。

(保険料は徴収不要)

というのは、保険料の徴収は必要ありませんが、

年度累計の賞与額には通算されるからですビックリマーク

保険者が同じであれば、(詳細は次回で・・・)

例1で支給された賞与額と、退職後、就職した会社で

支給された賞与額とが、通算されて計算されるためです。

(そのためには煩雑な手続きが必要となりますが、

詳細は次回で・・・)


例1の場合、保険料の徴収の対象とはなりませんが、

上記理由により、賞与支払届の提出は必要となります。

しかし、例1の賞与が例えば、7月25日に支給された場合、

(資格喪失後に賞与が支給された場合)

賞与支払届の提出は必要ありませんビックリマーク

みょみょは少し納得がいかないのですが、

同じ資格喪失月に支払われた賞与でも、

資格喪失前に支払われた賞与は、

年度累計の対象となるので、支払届の提出が必要。

資格喪失後に支払われた賞与は、

支払届の提出が不要(年度累計の対象外)となります。

(保険料の徴収はどちらも不要)


まだまだいろいろな弊害が・・・。

次回へ続く。