新潟ではたらく社会保険労務士のブログ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

◆出生後休業支援給付金について

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

令和7年(2025年)4月1日より、出生後休業支援給付金という新しい給付制度が設けられています。

これは育児休業中の人がもらう育児休業給付への上乗せ給付であり、制度の目的としては夫婦共に育児休業を取ることを促進するものです。

 

子供が産まれた直後の一定期間内に、夫婦共に通算14日以上の育児休業を取ることが基本条件となりますが、配偶者が自営業者等で育児休業という制度がない場合や、配偶者がいない場合であっても給付対象になり得ます。

 

支給額は、休業開始時賃金日額×休業期間日数(28日が上限)×13%。

通常の育児休業給付の支給率は67%ですが、1ヵ月だけ13%上乗せして80%にしてくれるイメージです。

 

支給申請は、原則として育児休業給付と同時に行うことになります。

ただし通常の申請に比べ、配偶者の状況に関する申告や添付書類が必要となります。

 

この出生後休業支援給付金ができたことで、両親ともに育児休業を取得するケースが増えると思います。

当事務所の関与先企業様においても出生後休業支援給付金の申請依頼や相談が出てきました。

 

-----------------------------------------

ノートパソコン 社労士ミトオフィスのホームページ

facebook 水戸イチローのFacebook

◆『水戸の五労考』リニューアルの決意

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

ブログを書くのが久しぶり過ぎて、投稿の仕方を忘れかけております。

↑この一文が決まり文句のようになっております。

 

社労士ミトオフィスは、お陰様で忙しくさせていただいております。

お客様には心の底から感謝申し上げます。

↑これもいつも書いている気がしますが、本当にそう思っているので書かずにはいられません。

 

さて、弊所のニュースレター『水戸の五労考』は今年から思い切って様々リニューアルすることにしました。

数年前から考えていたことであり、ようやくの実行です。

 

一番大きな変更は、顧問先企業様限定の発行にさせていただくこと。

これまで、友人・知人・顔見知りなど様々な事業経営者さん宛てにお送りしていました。

それはそれで良かったこともたくさんあるのですが、大きなデメリットがありました。

不特定多数の宛先に送るとなると、弊所のお客様だけに伝えたいことが書けない。

 

また、弊所のニュースレターは、AIまかせや業者記事の引用ではなく自ら本気で書いているので、かなりの労力を要しています。

私を含め弊所スタッフの労力は、お客様のために捧げるべきという思いが年々強くなり、ついに爆発(?)してしまいました。

 

そんなわけで、ニュースレター『水戸の五労考』、リニューアルいたします。

 

引き続きよろしくお願いいたします。

 

-----------------------------------------

ノートパソコン 社労士ミトオフィスのホームページ

facebook 水戸イチローのFacebook

◆2024年の初投稿

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

ブログを書くのが久しぶり過ぎて、投稿の仕方を忘れかけております(-_-;)

 

 

何日か前、事務所前から撮影した写真。

いやあ、美しいです。

心が洗われるようです。

 

2024年がスタートして早1ヵ月。

お陰様で相変わらず忙しくさせていただいております。

 

ありがたいことです。

感謝。

 

引き続き、調子をこかず、地に足付けて走っていこうと思います。

 

-----------------------------------------

ノートパソコン 社労士ミトオフィスのホームページ

facebook 水戸イチローのFacebook

◆2類→5類に伴い傷病手当金も通常の取り扱いへ

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

5月8日より、新型コロナ感染症の分類が2類相当から5類になりました。

マスクの着用も自己判断になりましたが、まだまだ着用している人が圧倒的に多いですね。

 

私たち社労士事務所の実務に関わる部分では、傷病手当金の取り扱いに変更がありました。

 

【以下、協会けんぽメールマガジン抜粋】

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

 

---

 

コロナ禍では自己申告レベルで申請できていた傷病手当金が、通常通り医師の証明を必須とする申請方法に戻りました。

通常通りに戻ってくれて良かった(^^;

 

-----------------------------------------

ノートパソコン 社労士ミトオフィスのホームページ

facebook 水戸イチローのFacebook

◆2023ゴールデンウィークの誓い

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

ブログを書くのが久しぶり過ぎて、投稿の仕方を忘れかけております(-_-;)

 

いやぁ、いい季節になりました。

社労士ミトオフィスも新緑&花全開バリバリです。

今日はゴールデンウィーク真っ最中ですが、バリバリ営業日です。

 

 

アオダモにツリバナ

ギボウシに紫の花たち(名前忘れました)

写真では確認できませんが、花桃も元気です。

 

県産材の木壁が黒ずんできたなぁ

キシラデコールを塗るんだっけか・・・とか

 

コンクリートが井戸水で赤茶けてるなぁ

どうしたらいいんだ・・・

さっぱりわからん・・・とか

 

いろいろありますが、

新築だったオフィスも3年たちました。

 

お蔭様で快適に仕事ができております。

そして、お蔭様で目が回るほど忙しくさせていただいております。

 

お客様に感謝。

心から。

ははーっm(__)m

もっともっと貢献できるよう気持ち入れて精進します。

 

-----------------------------------------

ノートパソコン 社労士ミトオフィスのホームページ

facebook 水戸イチローのFacebook

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>