新潟ではたらく社会保険労務士のブログ
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◆2024年の初投稿

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

ブログを書くのが久しぶり過ぎて、投稿の仕方を忘れかけております(-_-;)

 

 

何日か前、事務所前から撮影した写真。

いやあ、美しいです。

心が洗われるようです。

 

2024年がスタートして早1ヵ月。

お陰様で相変わらず忙しくさせていただいております。

 

ありがたいことです。

感謝。

 

引き続き、調子をこかず、地に足付けて走っていこうと思います。

 

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◆2類→5類に伴い傷病手当金も通常の取り扱いへ

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

5月8日より、新型コロナ感染症の分類が2類相当から5類になりました。

マスクの着用も自己判断になりましたが、まだまだ着用している人が圧倒的に多いですね。

 

私たち社労士事務所の実務に関わる部分では、傷病手当金の取り扱いに変更がありました。

 

【以下、協会けんぽメールマガジン抜粋】

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

 

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コロナ禍では自己申告レベルで申請できていた傷病手当金が、通常通り医師の証明を必須とする申請方法に戻りました。

通常通りに戻ってくれて良かった(^^;

 

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◆2023ゴールデンウィークの誓い

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

ブログを書くのが久しぶり過ぎて、投稿の仕方を忘れかけております(-_-;)

 

いやぁ、いい季節になりました。

社労士ミトオフィスも新緑&花全開バリバリです。

今日はゴールデンウィーク真っ最中ですが、バリバリ営業日です。

 

 

アオダモにツリバナ

ギボウシに紫の花たち(名前忘れました)

写真では確認できませんが、花桃も元気です。

 

県産材の木壁が黒ずんできたなぁ

キシラデコールを塗るんだっけか・・・とか

 

コンクリートが井戸水で赤茶けてるなぁ

どうしたらいいんだ・・・

さっぱりわからん・・・とか

 

いろいろありますが、

新築だったオフィスも3年たちました。

 

お蔭様で快適に仕事ができております。

そして、お蔭様で目が回るほど忙しくさせていただいております。

 

お客様に感謝。

心から。

ははーっm(__)m

もっともっと貢献できるよう気持ち入れて精進します。

 

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◆錦鯉の里

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

今日は小千谷市に立ち寄りました。

せっかくだから、以前から行ってみたかった錦鯉の里へ。

 

 

 

美しいなあ!

しばし見惚れてしまいました。

 

立派な池でなくとも、水槽で屋内飼育する人も多いと知り、心揺さぶられているところです。

 

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◆有意義な2月にする宣言

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

「明けましておめでとう!」

「今年もよろしくお願いします!」

などと、つい先日まで言っていた気がするのに、もう2月になってしまいました。

 

毎年のことですが、12月~1月は時節柄忙しく、自社や自分を振り返る余裕がありません。

しかし2月は、経験上、少しだけ余裕があります。

 

なので、「緊急ではないが重要なこと」に時間を割こうと思います。

 

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