◆2類→5類に伴い傷病手当金も通常の取り扱いへ | 新潟ではたらく社会保険労務士のブログ

◆2類→5類に伴い傷病手当金も通常の取り扱いへ

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

5月8日より、新型コロナ感染症の分類が2類相当から5類になりました。

マスクの着用も自己判断になりましたが、まだまだ着用している人が圧倒的に多いですね。

 

私たち社労士事務所の実務に関わる部分では、傷病手当金の取り扱いに変更がありました。

 

【以下、協会けんぽメールマガジン抜粋】

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

 

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コロナ禍では自己申告レベルで申請できていた傷病手当金が、通常通り医師の証明を必須とする申請方法に戻りました。

通常通りに戻ってくれて良かった(^^;

 

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