住民税の徴収、特に辞める人の分については年明けから注意。
お疲れさまです。Mです。
住民税を毎月お給料から天引きしている企業は、年明け、つまり今年の1月から5月までに辞める人がいるときは注意が必要です。
12月までは、残りの住民税を一括で収めるか、次の会社へ引き継ぐか、を辞める人が選択できます。ところが、年明け、つまり1月以降は強制的に一括徴収、となります。選択の余地なし、です。
その際、市町村の自治体へ「給与所得者異動届出書」という書類を提出します。
この書類は、辞めた月の翌月10日までに提出する必要があります。
その際、一括徴収した場合は、辞める人の印鑑、が必要になりますので、辞めるとわかったら早めに処理をしておいたほうがよいです。
有給休暇の消化、に入ってしまったら印鑑ももらいづらいですからね。
経理以外の人は、辞めるときに会社側が住民税の話を切り出してこない場合は、漏れている可能性があるので注意しましょう。
以下、まとめです。
6~12月に辞める人(退職日が12月31日までの人)
・一括徴収(残りの月 ~5月分までまとめて支払)
・普通徴収(自分で支払。無職や独立、って人はここですね)
・特別徴収継続(次の会社に引き継いでもらう)
のいずれかを選択できます。
1~4月に辞める人(退職日が4月30日までの人)
・一括徴収(選択の余地なし。5月分までまとめて支払)
5月に辞める人
・一括徴収、といっても5月分だけなので特に変更ありません
住民税を毎月お給料から天引きしている企業は、年明け、つまり今年の1月から5月までに辞める人がいるときは注意が必要です。
12月までは、残りの住民税を一括で収めるか、次の会社へ引き継ぐか、を辞める人が選択できます。ところが、年明け、つまり1月以降は強制的に一括徴収、となります。選択の余地なし、です。
その際、市町村の自治体へ「給与所得者異動届出書」という書類を提出します。
この書類は、辞めた月の翌月10日までに提出する必要があります。
その際、一括徴収した場合は、辞める人の印鑑、が必要になりますので、辞めるとわかったら早めに処理をしておいたほうがよいです。
有給休暇の消化、に入ってしまったら印鑑ももらいづらいですからね。
経理以外の人は、辞めるときに会社側が住民税の話を切り出してこない場合は、漏れている可能性があるので注意しましょう。
以下、まとめです。
6~12月に辞める人(退職日が12月31日までの人)
・一括徴収(残りの月 ~5月分までまとめて支払)
・普通徴収(自分で支払。無職や独立、って人はここですね)
・特別徴収継続(次の会社に引き継いでもらう)
のいずれかを選択できます。
1~4月に辞める人(退職日が4月30日までの人)
・一括徴収(選択の余地なし。5月分までまとめて支払)
5月に辞める人
・一括徴収、といっても5月分だけなので特に変更ありません
源泉所得税の会計年度
お疲れさまです。Mです。
源泉所得税は、納期の特例を申請した人など、半期・1年の支払以外の選択をした企業以外は、毎月支払う税金です。
当月分を翌月10日までに納付、ですね。
今月(1月)の納付書ですが、左上のほうに会計年度を記入するところがあり、右のほうには納付の目的(何月分か)を記入するところがあります。
右のほうは 平成23年1月分であれば、2301 と記入すれば問題ありません。
では、左江うのほうの会計年度はいつでしょう?
平成23年だからといって「23」と記入していないでしょうか?
納付書の裏にも説明が載っていますが、「会計年度」ですので、4月~3月までの会計期間である会社であれば、まだ平成22年度です。よって「22」と記入する必要があります。
ただし、23と記入できる場合があります。
12月決算である場合です。
12月決算であれば、平成23年1月~12月、までですので 会計年度は平成23年度、となります。
細かい点ですが注意しましょう。
源泉所得税は、納期の特例を申請した人など、半期・1年の支払以外の選択をした企業以外は、毎月支払う税金です。
当月分を翌月10日までに納付、ですね。
今月(1月)の納付書ですが、左上のほうに会計年度を記入するところがあり、右のほうには納付の目的(何月分か)を記入するところがあります。
右のほうは 平成23年1月分であれば、2301 と記入すれば問題ありません。
では、左江うのほうの会計年度はいつでしょう?
平成23年だからといって「23」と記入していないでしょうか?
納付書の裏にも説明が載っていますが、「会計年度」ですので、4月~3月までの会計期間である会社であれば、まだ平成22年度です。よって「22」と記入する必要があります。
ただし、23と記入できる場合があります。
12月決算である場合です。
12月決算であれば、平成23年1月~12月、までですので 会計年度は平成23年度、となります。
細かい点ですが注意しましょう。
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給料明細から見る、あなたの会社に対する人件費の出し方
お疲れさまです。Mです。
給料明細、用意しましたか?たまには見てあげましょうね(笑)
会社によって様式が違うので私が一般的だ、と思う方式でお伝えします。もっと詳しく知りたい場合はメッセージでもいただければ回答しますね。
給料明細の「支給」という欄がありますね。
基本給、それぞれの手当、残業代が載っている欄です。
これらの合計で、一番下(もしくは一番右)にある「総支給額」もしくは「支給合計」があります。
簡単に言えば、給料明細の中で一番大きな数字です(笑)
これが、会社があなた、税務署、市町村に支払う金額の合計です。
ここで、朝の問題をちょっと思い出してみましょう。
20万の給料に対して17万の手取り。
手取り、というのは、社会保険料、源泉所得税、住民税が「控除」された後の金額なので、それぞれ控除された金額は違うところにお支払されます。
社会保険料→年金事務所(健康保険と厚生年金)&労働局(雇用保険)
源泉所得税→税務署
住民税 →各市町村(自治体)
よって、あなたのそれぞれの税金は会社が代わりに支払っているのです。
「おれ、給料20万なんだよな~」という人は、おそらく「通勤費(交通費)」を含めていません。これも、会社が負担しているのです。
先ほどの「総支給額(支給合計)」は通勤費が含まれた金額です。
次に、社会保険のうち、健康保険と厚生年金は、会社と本人が折半(半分半分)します。雇用保険はちょっと比率が違いますが、半分+アルファ、会社が負担します。
以上から、計算する方法として、
支給項目の「総支給額(支給合計)」+控除項目の「健康保険+厚生年金」+「雇用保険」
となります。
※雇用保険も細かい計算方法がありますが、今回はざっくり出すことと、雇用保険の割合が小さいので単純に倍とみています。
1ヶ月20日とした場合、8時間労働なので160で割ってみましょう。
あなたの1時間あたりの時間給がでます。
単価(時給)を出す場合は、残業代は除いたほうがより正確な数値に近づきますので確認してみてくださいね。
給料明細、用意しましたか?たまには見てあげましょうね(笑)
会社によって様式が違うので私が一般的だ、と思う方式でお伝えします。もっと詳しく知りたい場合はメッセージでもいただければ回答しますね。
給料明細の「支給」という欄がありますね。
基本給、それぞれの手当、残業代が載っている欄です。
これらの合計で、一番下(もしくは一番右)にある「総支給額」もしくは「支給合計」があります。
簡単に言えば、給料明細の中で一番大きな数字です(笑)
これが、会社があなた、税務署、市町村に支払う金額の合計です。
ここで、朝の問題をちょっと思い出してみましょう。
20万の給料に対して17万の手取り。
手取り、というのは、社会保険料、源泉所得税、住民税が「控除」された後の金額なので、それぞれ控除された金額は違うところにお支払されます。
社会保険料→年金事務所(健康保険と厚生年金)&労働局(雇用保険)
源泉所得税→税務署
住民税 →各市町村(自治体)
よって、あなたのそれぞれの税金は会社が代わりに支払っているのです。
「おれ、給料20万なんだよな~」という人は、おそらく「通勤費(交通費)」を含めていません。これも、会社が負担しているのです。
先ほどの「総支給額(支給合計)」は通勤費が含まれた金額です。
次に、社会保険のうち、健康保険と厚生年金は、会社と本人が折半(半分半分)します。雇用保険はちょっと比率が違いますが、半分+アルファ、会社が負担します。
以上から、計算する方法として、
支給項目の「総支給額(支給合計)」+控除項目の「健康保険+厚生年金」+「雇用保険」
となります。
※雇用保険も細かい計算方法がありますが、今回はざっくり出すことと、雇用保険の割合が小さいので単純に倍とみています。
1ヶ月20日とした場合、8時間労働なので160で割ってみましょう。
あなたの1時間あたりの時間給がでます。
単価(時給)を出す場合は、残業代は除いたほうがより正確な数値に近づきますので確認してみてくださいね。
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