経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -65ページ目

【決算整理】給料の未払はないのに「未払」の計上?

お疲れさまです。Mです。

「うちはちゃんと給料払ってるから、未払なんてない!」とおっしゃる経営者の方々。


すばらしい!

ワンダフル!

よっ!さすが社長っ!

(ほめすぎでしょうか・・・(汗))

ただ・・・そんな優秀な(当たり前?)会社でも、決算において「未払」を計上しないといけない場合があるのです。

例えば、
・給料の締め日は20日
・給料の支払は月末
・決算締め日は月末

であった場合。

当月の20日までのお給料は、月末に支払われますね。よって、20日までは問題ありません。

では、当月21日から月末までは、というと、当月の21日から翌月20日までの分を、翌月末に支払うため、当月末の時点では支払をしていません。

21日から月末まで勤務したので、給料という対価は発生しているのにもかかわらず、支払いをしていない、つまり「未払」の状態なわけです。

よって、21日から月末までの分は「未払金(未払給与)」といった勘定科目で計上するのです。

給料のときに一緒に支払われる通勤代も同様ですね。


では、計上しなければ行けない条件は?というと、

「決算の締め日と給料の締め日がずれている場合」

です。上記の例がそうです。ただし、例外があります。

「月末が締め日」

の場合です。

月末に締めて月末に支払う、なんて芸当はできませんからね。



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健康保険の計上に注意

お疲れさまです。Mです。

3月から健康保険の料率が変更になる、というのは、会計事務所や年金事務所からの連絡で知っている人も多いと思います。

その健康保険ですが、発生主義、という観点からすると、3月分を新料率で計上する必要があります。

愛知県の場合ですと、

旧:9.33%
新:9.48%

これは、都道府県によって料率が違うんですね。

健康保険とは別に、介護保険料率もアップします。

旧:1.50%
新:1.51%

これらは、本人と会社の負担の料率の合計なので、実際は折半となります。

上記を例とすると、

健康保険は、9.48%÷2=4.74%
介護保険は、1.51%÷2=0.755%

この分を会社の費用、として計上します。

会社費用の場合は、このほかに、自動拠出金もプラスしないといけません。これはすべて会社の費用となります。

期中に、引落のあったときや支払をしたときに費用計上している場合は、決算整理で3月分を計上します。


ちなみに仕訳は、

法定福利費/未払費用

となります。


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副業って 違反?