知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために -20ページ目

知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

知的障害に限らずその問題の解決を困難にしている事柄についてAIとの対話を通して書いています    

 

 文科省は

 

学校基本調査の本務教員の解釈にあたって

 

現場の学校に勤務していなくても

 

その学校から給与が出ていれば

 

本務教員として計上するよう

 

学校基本調査の手引きのなかで明示している。

 

勤務していなくとも「本務」とはこれいかに?

 

文科省は日本語がわからないのか?

 

これは統計法第13条2項

「虚偽の報告をしてはならない。」

 

にあたり

 

同法第61条1項により罰せられるべきである。

 

ましてや

 

この虚偽人員数により

 

義務教育費国庫負担金が

 

財務省に概算要求され

 

近日中に

 

この虚偽人員数に基づいた本予算案が

 

国会に提出、議決された場合

 

納税者である国民の損害は

 

取り返しの利かない

 

膨大な金額となる。

 

しかし

これは教育界のウラ金にほかならないため

 

予算案は国会を通過せず内閣は総辞職をよぎなくされよう。

 

 

そんなことないか

 

ただ日本が滅んでいくだけか

 

(報告義務)

第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

 

第七章 罰則

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者

二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。

第五十八条 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十九条 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者

二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

第六十二条 第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

 

 

学校基本調査-用語の解説

休校(休園)等

学校基本調査の基準日である5月1日現在において、在学者がいない学校。

本務者

当該学校の専任の教職員。原則として辞令で判断されるが、辞令等がない場合は、待遇や勤務の実態で判断。

兼務者

本務者以外の者。学校基本調査では延べ数として把握している。

〈例〉

甲さんがA学校で非常勤講師をやっている
→A学校で教員(兼務者)1人として計上

乙さんはA学校で本務の教員であり、B学校でも非常勤講師をやっている
→A学校で教員(本務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人として計上

丙さんはA学校、B学校で非常勤講師をやっている
→A学校で教員(兼務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人、あわせて教員(兼務者)2人として計上

教育補助員

幼稚園で、園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭以外で、教育活動の補助を行っている者。教員免許状の有無は問わない。

理由別長期欠席者数

前年度間に30日間以上欠席した者の数。欠席は連続である必要はない。

「病気」

心身の故障やケガなどで入院、通院、自宅療養のため長期欠席した者。自宅療養については、原則として、医師の指示や診断書の有無で判断されるが、本人の周囲の者が適切と判断した場合も含む。

「経済的理由」

家計が苦しく教育費が出せない、本人が働いて家計を助けているなどの理由で、長期欠席した者。

「不登校」

「病気」や「経済的理由」以外の何かしらの理由で、登校しない(できない)ことにより長期欠席した者。

「その他」

「病気」、「経済的理由」、「不登校」のいずれかにも該当しない理由により長期欠席した者。

〈例〉

保護者の教育への考え方や無理解・無関心など家庭の事情
外国での長期滞在、国内・外への旅行等
 「病気」と「不登校」など、欠席理由が2つ以上あり、主たる理由が特定できない者。

外国人

日本国籍を持っていない者。二重国籍者は日本人として計上。

 

 

学校基本調査

調査の概要

  • 調査の概要
    ・調査の目的  ・調査の沿革  ・調査の根拠法令  ・調査の対象
    ・抽出方法    ・調査事項    ・調査票        ・調査の時期
    ・調査の方法

調査の結果

その他

公表予定

  • 公表予定 (学校基本調査報告書(刊行物)での公表は、令和4年度調査をもって終了しました。)

Q&A

お問合せ先

総合教育政策局調査企画課

複式学級

小学校や中学校で、1年生と2年生の在学者で構成された学級のように、2以上の学年の在学者で構成されている学級。

中高一貫教育を行う学校

学則の変更等の正式な手続きを経て、中高一貫教育を行っている学校。
実態として中高一貫教育を行っていても、学校基本調査の「中高一貫教育校」としては計上されない。

公共職業能力開発支援施設等

職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センターなど、職業能力開発促進法に基づき設置された施設や、学校として認可されていない厚生労働省所管の看護師養成施設など。

自営業主等

個人経営の事業を営んでいる者 及び 家族の営む事業に継続的に本業として従事する者を言います。

常用労働者

無期雇用労働者・有期雇用労働者(雇用契約期間が一月以上の者)等を言う。

無期雇用労働者

雇用契約期間の定めの無い者として就職した者。
  

有期雇用労働者(雇用契約期間が一か月以上の者)

雇用契約期間が1か月以上で期間の定めのある者をいいます。
  

臨時労働者

雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいいます。
 

左記以外の者

卒業後、進学でも就職でもないことが明らかな者。

〈例〉 

予備校等に所属せず受験の準備をしている者
就職活動中の者
家事手伝いなど

死亡・不詳の者

卒業後、調査期日の5月1日までに死亡した者と、学校で卒業後の状況がどうなっているかまったく把握できていない者。
 

用語の詳細な定義については「学校基本調査の手引」や調査票を参照願います。

 

 

https://www.mext.go.jp/content/20230228-mxt_chousa01-000027663_04.pdf

 

○教員数(小学校:項目7 中学校:項目8)1.本務・兼務の区別は、原則として辞令面によります。正式な辞令が発令されていない場合には、いわゆる雇用契約や口頭での発令(業務命令)などについても、辞令に準じるものとします。なお、学校が直接雇用しない、委託契約企業から派遣されている者等は回答しません。 2.辞令面ではっきりしない場合は、以下にしたがって回答します。 ①俸給(給料又はこれらに相当するものを含む)を支給されている学校を本務とし、それ以外は兼務と します。2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とします。 

②俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とします。

 ③本校と分校の両方に勤務する教員は、主として勤務する方にのみ回答します。はっきりしない場合は、  本校の調査票に回答してください。

 3.本務者には休職者、産休者及び育児・介護休業者並びに産休代替者及び育児・介護休業代替者(以下 休職者等という)を含めますが、兼務者には含めません。

 4.会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)は非常勤とみなします。

 5.非常勤の講師は勤務時間の長さによらず、兼務者として扱います。

6.公立学校において、再任用制度により採用された教員は、常時勤務する教員については本務とし、

 短  時間勤務する教員については兼務とします。 

 

 

 

義務教育費国庫負担制度



1.義務教育費国庫負担制度について

  義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っています。
そのため、国は義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担しています。このことにより、義務教育に対する国の責任を果たすと同時にこの制度を通じて 全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られています。
 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担法に基づき、都道府県・指定都市が負担する公立義務教育諸学校(小・中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)の教職員の給与費について、3分の1を国が負担するものです。(ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ごとの最高限度を政令で定めることができるとされています。)

2.国庫負担の対象

○対象学校

(1)市(指定都市を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(2)都道府県立の中学校(中高一貫教育を施すものに限る。)、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(3)都道府県立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程、及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る)。

○対象職種

  校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条第2項に規定する非常勤講師を含む。)、事務職員及び学校栄養職員

○対象給与費目

  給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)、へき地手当(これに準ずる手当を含む)、時間外勤務手当(事務職員及び学校栄養職員)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、報酬及び費用弁償

お問合せ先

初等中等教育局財務課

下表にある通り

 

療育手帳の新規交付と転入に

 

不自然な関係が見られる為

 

電話で照会したところ

 

東京都では転入をすべて新規交付として計上しているとのことだった。

 

厚労省はこれをよしとしているのか問い合わせたところ

 

そのような報告は認めていないという。

 

今年度報告から是正するように伝えた。

 

他県から東京都に転入したら

 

今まで持っていた療育手帳は取得できないという誤解が生じないよう願っています。

 

令和3年度(2021年度) 福祉行政報告例 令和3年度(2021年度)    
閲覧知的 第 1表 療育手帳交付台帳登載数,都道府県-指定都市×登載状況別
注:本表は年度分報告である。        
(報告表 31)          
             
都道府県・指定都市(別掲) 前年度末現在 新規交付 転入 転出・返還 年度末現在
   
全国   1,178,818 44,600 5,813 16,168 1,213,063
北海道   46,759 1,477 8 241 48,003
青森県   13,661 340 27 163 13,865
岩手県   12,331 224 107 267 12,395
宮城県   12,310 417 61 188 12,600
秋田県   8,992 215 19 124 9,102
山形県   9,167 245 45 175 9,282
福島県   19,318 683 - 345 19,656
茨城県   24,869 960 - 210 25,619
栃木県   18,609 641 58 152 19,156
群馬県   15,793 537 76 196 16,210
埼玉県   44,389 1,788 214 509 45,882
千葉県   38,009 1,527 346 749 39,133
東京都   95,490 3,190 - 645 98,035
神奈川県   29,308 1,260 168 360 30,376
新潟県   13,204 382 49 185 13,450
富山県   8,400 238 17 114 8,541
石川県   9,520 307 - 101 9,726
福井県   6,958 170 11 65 7,074
山梨県   6,901 234 29 76 7,088
長野県   20,704 572 55 196 21,135
岐阜県   20,254 796 86 274 20,862
静岡県   21,979 750 130 280 22,579
愛知県   42,192 2,091 138 798 43,623
三重県   15,746 550 91 246 16,141
滋賀県   15,179 535 140 40 15,814
京都府   11,758 314 73 78 12,067
大阪府   53,295 2,081 527 745 55,158
兵庫県   41,290 2,216 343 673 43,176
奈良県   13,516 501 67 210 13,874
和歌山県   10,858 378 37 133 11,140
鳥取県   5,733 146 30 90 5,819
島根県   7,921 185 20 84 8,042
岡山県   12,444 347 19 126 12,684
広島県   15,882 515 79 246 16,230
山口県   13,174 419 46 178 13,461
徳島県   8,636 285 39 127 8,833
香川県   7,998 234 17 182 8,067
愛媛県   15,078 468 2 159 15,389
高知県   6,686 153 - 76 6,763
福岡県   28,705 1,082 220 222 29,785
佐賀県   9,581 265 - 136 9,710
長崎県   15,869 483 104 306 16,150
熊本県   13,229 540 77 229 13,617
大分県   11,197 397 121 177 11,538
宮崎県   12,140 313 58 153 12,358
鹿児島県   21,276 696 45 144 21,873
沖縄県   16,528 795 34 98 17,259
北海道 札幌市 19,977 631 205 315 20,498
宮城県 仙台市 9,430 347 56 91 9,742
埼玉県 さいたま市 8,339 361 83 145 8,638
千葉県 千葉市 7,441 294 51 68 7,718
神奈川県 横浜市 33,553 2,005 170 869 34,859
神奈川県 川崎市 11,187 530 121 171 11,667
神奈川県 相模原市 6,148 330 97 183 6,392
新潟県 新潟市 5,782 179 26 44 5,943
静岡県 静岡市 6,989 265 30 116 7,168
静岡県 浜松市 7,784 357 29 150 8,020
愛知県 名古屋市 19,019 798 170 350 19,637
京都府 京都市 16,982 516 225 556 17,167
大阪府 大阪市 30,085 1,732 284 468 31,633
大阪府 堺市 8,582 321 75 145 8,833
兵庫県 神戸市 17,045 911 - 306 17,650
岡山県 岡山市 6,380 267 32 74 6,605
広島県 広島市 9,366 426 78 229 9,641
福岡県 北九州市 11,526 439 33 230 11,768
福岡県 福岡市 12,898 684 126 253 13,455
熊本県 熊本市 7,469 265 89 134 7,689

 

出典

 

 

「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」が

 

古いまま

 

最新の情報に更新されていないから

 

早く直すように電話で申し入れして

 

数か月経つのに訂正されないままになっています。

 

関係者は充分の注意をして下さい

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/shin196t.pdf

通知新件一覧

 

51 第9編 社会・援護 第2章 障害保健福 祉 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一 部改正について 令和3年12月24日 障発 1224003

 

 

 

【改正後全文】

○障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について

(昭和60年12月28日)

(社更第162号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

改正 平成11年    障発  第216号        

同 13年 7月31日/雇児発第502号/障発第325号/

同 23年 1月11日障発0111第  1号        

同 23年 8月 9日障発0809第  3号        

同 25年 5月10日障発0510第  3号        

同 26年 5月20日障発0520第  3号        

同 27年 6月19日障発0619第  3号        

同 28年 4月14日障発0414第  2号        

同 29年12月21日障発1221第  2号 

 

 

上記にも訂正予定に掲載なし
 
 
追記
2023年12月09日下記のとおり正しくなっていることを確認 
誤りを指摘されたらすぐ訂正するようにしてくださいね

○「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一部改正について

(令和3年12月24日)

(障発1224第3号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

 

 

(公印省略)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「本通知」という。)により実施されているところであるが、今般、眼の認定基準について近年の医学的知見等を踏まえ、別紙のとおり本通知の一部を改正し、令和4年4月1日から適用することとしたので、通知する。

ついては、貴管内の市区町村及び関係機関に対して周知をお願いする。

なお、令和4年4月1日以降においては、本通知により改正された障害児福祉手当認定診断書及び特別障害者手当認定診断書に基づき障害程度の認定を行う必要があるので、その取扱いに遺漏なきようお願いする。

新旧対照表

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【改正後全文】

○障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について

(昭和60年12月28日)

(社更第162号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

改正 平成11年    障発  第216号        

同 13年 7月31日/雇児発第502号/障発第325号/

同 23年 1月11日障発0111第  1号        

同 23年 8月 9日障発0809第  3号        

同 25年 5月10日障発0510第  3号        

同 26年 5月20日障発0520第  3号        

同 27年 6月19日障発0619第  3号        

同 28年 4月14日障発0414第  2号        

同 29年12月21日障発1221第  2号        

令和元年 5月 7日障発0507第  4号        

同 元年 7月 1日障発0701第  2号        

同  2年12月25日障発1225第  1号        

同  3年12月24日障発1224第  3号        

先般、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年5月1日法律第34号)により、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部が改正され、福祉手当制度が再編されるとともに、新たに特別障害者手当制度が創設され、昭和61年4月1日から実施されることに伴い、標記の手当の支給対象となる障害の程度に関する認定の基準を別紙のとおり定めたので、その運用について遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、これに伴い、昭和50年8月13日社更第114号本職通知「福祉手当の障害認定基準について」は、昭和61年3月31日で廃止する。

別紙

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準

第一 共通的一般事項

1 この認定基準は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。

厚生労働省では

身体障害者手帳を身障1級から6級までは交付するのに

なぜ7級の身障者には手帳を交付しないのか

 

日本に障害者が何人いるかを示すに身障程度判定会議にかけたうえで

7級と判定しているのであるから

7級も障害者であり

手帳が交付されないとおかしいでしょう

 

障害者であってもなんの支援を与えないという

日本の障害者政策のあり方が根本的に問われている

身体障害障害程度等級表

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf

 

障害者白書の障害者数について

 

担当者の考えた筋道と同じように考えていく

 

担当者は障害者数を考えるにあたって以下のように述べるが

 

 

 

 

(以下引用)1.障害者の全体的状況 (1)3区分の概数  ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、厚生労働省による「生活のしづ らさなどに関する調査」、「社会福祉施設等調査」又は「患者調査」等に基づき推計された基本的 な統計数値を掲載する。  身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障 害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。) 109万4千人、精神障害者614万8千人となっている(図表1)。  これを人口千人当たりの人数(※)でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害 者は49人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民の およそ9.2%が何らかの障害を有していることになる。  なお、当該身体障害者数及び知的障害者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき 推計されたものである一方、精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神 障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には 有しない者も含まれている可能性がある。   (※)身体障害者、知的障害者については、総務省「人口推計」2016年10月1日(確定値)、精神障害者については、総務  (※)身体障害者、知的障害者については、総務省「人口推計」2016年10月1日(確定値)、精神障害者については、総務 省「人口推計」2020年10月1日(確定値)を用いて算出。

 
この結果
令和3年度末の障害者数は
4,910,098+1,213,063+6,148,000=12,271,161人である。
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令和3年 社会福祉施設等調査 令和3年10月1日  
第7表 (詳細票)社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県、施設の種類・経営主体の公営―私営別
注:1)定員、在所者数を調査していない施設は除く。
           
         
  0910 障害者支援施設  
         
  総 数      
  定員A 在所者数B 定員オーバー実人員B-A 定員オーバー率B/A
全   国  138,586 149,826 11240 108%
   国    1,213 579 ▲ 634 48%
 北 海 道  11,078 11,406 328 103%
 青  森  2,818 3,288 470 117%
 岩  手  2,167 2,401 234 111%
 宮  城  2,063 2,059 ▲ 4 100%
 秋  田  3,034 3,127 93 103%
 山  形  1,873 1,795 ▲ 78 96%
 福  島  2,161 2,261 100 105%
 茨  城  4,257 4,477 220 105%
 栃  木  2,632 3,304 672 126%
 群  馬  2,847 2,822 ▲ 25 99%
 埼  玉  6,065 6,515 450 107%
 千  葉  4,848 5,369 521 111%
 東  京  5,254 6,057 803 115%
 神 奈 川  5,378 5,538 160 103%
 新  潟  2,499 2,907 408 116%
 富  山  1,341 1,428 87 106%
 石  川  1,697 2,014 317 119%
 福  井  1,681 1,743 62 104%
 山  梨  1,611 1,758 147 109%
 長  野  2,700 3,057 357 113%
 岐  阜  2,498 2,943 445 118%
 静  岡  3,951 4,398 447 111%
 愛  知  4,084 4,538 454 111%
 三  重  1,737 2,000 263 115%
 滋  賀  1,149 1,229 80 107%
 京  都  2,492 2,605 113 105%
 大  阪  4,750 5,034 284 106%
 兵  庫  5,407 6,008 601 111%
 奈  良  1,738 1,770 32 102%
 和 歌 山  1,241 1,450 209 117%
 鳥  取  1,154 1,229 75 106%
 島  根  1,437 1,898 461 132%
 岡  山  2,328 2,528 200 109%
 広  島  3,225 3,297 72 102%
 山  口  2,370 2,625 255 111%
 徳  島  1,619 1,929 310 119%
 香  川  1,155 1,429 274 124%
 愛  媛  2,083 2,563 480 123%
 高  知  1,431 1,512 81 106%
 福  岡  6,806 7,470 664 110%
 佐  賀  1,333 1,347 14 101%
 長  崎  2,412 2,395 ▲ 17 99%
 熊  本  3,039 3,461 422 114%
 大  分  2,084 2,046 ▲ 38 98%
 宮  崎  1,470 1,560 90 106%
 鹿 児 島  3,817 4,181 364 110%
 沖  縄  2,559 2,477 ▲ 82 97%

 

 

 

  令和3年 社会福祉施設等調査 令和3年10月1日  
  第7表 (詳細票)社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県、施設の種類・経営主体の公営―私営別
  注:1)定員、在所者数を調査していない施設は除く。  
           
    0910 障害者支援施設  
           
    総 数      
    定員A 在所者数B 定員オーバー実人員B-A 定員オーバー率B/A
  全   国  138,586 149,826 11,240 108%
1  東  京  5,254 6,057 803 115%
2  栃  木  2,632 3,304 672 126%
3  福  岡  6,806 7,470 664 110%
4  兵  庫  5,407 6,008 601 111%
5  千  葉  4,848 5,369 521 111%
6  愛  媛  2,083 2,563 480 123%
7  青  森  2,818 3,288 470 117%
8  島  根  1,437 1,898 461 132%
9  愛  知  4,084 4,538 454 111%
10  埼  玉  6,065 6,515 450 107%
11  静  岡  3,951 4,398 447 111%
12  岐  阜  2,498 2,943 445 118%
13  熊  本  3,039 3,461 422 114%
14  新  潟  2,499 2,907 408 116%
15  鹿 児 島  3,817 4,181 364 110%
16  長  野  2,700 3,057 357 113%
17  北 海 道  11,078 11,406 328 103%
18  石  川  1,697 2,014 317 119%
19  徳  島  1,619 1,929 310 119%
20  大  阪  4,750 5,034 284 106%
21  香  川  1,155 1,429 274 124%
22  三  重  1,737 2,000 263 115%
23  山  口  2,370 2,625 255 111%
24  岩  手  2,167 2,401 234 111%
25  茨  城  4,257 4,477 220 105%
26  和 歌 山  1,241 1,450 209 117%
27  岡  山  2,328 2,528 200 109%
28  神 奈 川  5,378 5,538 160 103%
29  山  梨  1,611 1,758 147 109%
30  京  都  2,492 2,605 113 105%
31  福  島  2,161 2,261 100 105%
32  秋  田  3,034 3,127 93 103%
33  宮  崎  1,470 1,560 90 106%
34  富  山  1,341 1,428 87 106%
35  高  知  1,431 1,512 81 106%
36  滋  賀  1,149 1,229 80 107%
37  鳥  取  1,154 1,229 75 106%
38  広  島  3,225 3,297 72 102%
39  福  井  1,681 1,743 62 104%
40  奈  良  1,738 1,770 32 102%
41  佐  賀  1,333 1,347 14 101%
42  宮  城  2,063 2,059 ▲ 4 100%
43  長  崎  2,412 2,395 ▲ 17 99%
44  群  馬  2,847 2,822 ▲ 25 99%
45  大  分  2,084 2,046 ▲ 38 98%
46  山  形  1,873 1,795 ▲ 78 96%
47  沖  縄  2,559 2,477 ▲ 82 97%
48    国    1,213 579 ▲ 634 48%
 
  令和3年 社会福祉施設等調査 令和3年10月1日  
  第7表 (詳細票)社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県、施設の種類・経営主体の公営―私営別
  注:1)定員、在所者数を調査していない施設は除く。  
           
    0910 障害者支援施設  
           
    総 数      
    定員A 在所者数B 定員オーバー実人員B-A 定員オーバー率B/A
1  島  根  1,437 1,898 461 132%
2  栃  木  2,632 3,304 672 126%
3  香  川  1,155 1,429 274 124%
4  愛  媛  2,083 2,563 480 123%
5  徳  島  1,619 1,929 310 119%
6  石  川  1,697 2,014 317 119%
7  岐  阜  2,498 2,943 445 118%
8  和 歌 山  1,241 1,450 209 117%
9  青  森  2,818 3,288 470 117%
10  新  潟  2,499 2,907 408 116%
11  東  京  5,254 6,057 803 115%
12  三  重  1,737 2,000 263 115%
13  熊  本  3,039 3,461 422 114%
14  長  野  2,700 3,057 357 113%
15  静  岡  3,951 4,398 447 111%
16  愛  知  4,084 4,538 454 111%
17  兵  庫  5,407 6,008 601 111%
18  岩  手  2,167 2,401 234 111%
19  山  口  2,370 2,625 255 111%
20  千  葉  4,848 5,369 521 111%
21  福  岡  6,806 7,470 664 110%
22  鹿 児 島  3,817 4,181 364 110%
23  山  梨  1,611 1,758 147 109%
24  岡  山  2,328 2,528 200 109%
  全   国  138,586 149,826 11,240 108%
25  埼  玉  6,065 6,515 450 107%
26  滋  賀  1,149 1,229 80 107%
27  鳥  取  1,154 1,229 75 106%
28  富  山  1,341 1,428 87 106%
29  宮  崎  1,470 1,560 90 106%
30  大  阪  4,750 5,034 284 106%
31  高  知  1,431 1,512 81 106%
32  茨  城  4,257 4,477 220 105%
33  福  島  2,161 2,261 100 105%
34  京  都  2,492 2,605 113 105%
35  福  井  1,681 1,743 62 104%
36  秋  田  3,034 3,127 93 103%
37  神 奈 川  5,378 5,538 160 103%
38  北 海 道  11,078 11,406 328 103%
39  広  島  3,225 3,297 72 102%
40  奈  良  1,738 1,770 32 102%
41  佐  賀  1,333 1,347 14 101%
42  宮  城  2,063 2,059 ▲ 4 100%
43  長  崎  2,412 2,395 ▲ 17 99%
44  群  馬  2,847 2,822 ▲ 25 99%
45  大  分  2,084 2,046 ▲ 38 98%
46  沖  縄  2,559 2,477 ▲ 82 97%
47  山  形  1,873 1,795 ▲ 78 96%
48    国    1,213 579 ▲ 634 48%
出典

 

 

障害者白書の障害者数の誤りについて

 

担当者の考えた筋道と同じように考えていくと

 

大変な現状が明らかにになった

 

担当者は障害者数を考えるにあたって

 

(以下引用)

1.障害者の全体的状況 

(1)3区分の概数  

ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、

厚生労働省による「生活のしづ らさなどに関する調査」、

「社会福祉施設等調査」又は

「患者調査」等に基づき推計された基本的 な統計数値を掲載する。

(引用終わり)

 

と述べていますが

 

「社会福祉施設等調査」を調べてみると

 

障害者施設は

 

ほとんどの都道府県で

 

定員オーバーとなっている

 

障害者が高齢になって

 

家族の負担も限界だし

 

65歳以上になれば障害者施設には原則入所申請ができず

 

その申請は

 

老人施設に回されることになるが(介護保険優先の原則)

 

老人施設側では

 

障害者特に知的障害者は

 

どう接していいか分からないからと

 

入所拒否される(この事実は公になっていないところが多い)

 

では65歳以上の障害者の行先はないではないか

 

善意に考えれば

担当者はこの事実現状を伝えたかったのか?

障害者白書の障害者数の誤りについて

公的に把握された障害者数があまりにも少なく記載されている問題について

今一般の人にもわかりやすく記載すべく準備中ですが

私よりも前に内閣府から国民向けに訂正のアナウンスがあることを期待してます

1.障害者の全体的状況 

(1)3区分の概数  

ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、

厚生労働省による「生活のしづ らさなどに関する調査」、

「社会福祉施設等調査」又は

「患者調査」等に基づき推計された基本的 な統計数値を掲載する。

 

 身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、

各区分における障害者数の概数は、

身体障 害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人左矢印身障手帳がもらえない身障7級の人数を反映してない恐れあり

 

追記

令和3年度末身障手帳取得者4,910,098人と比較して55万人余り少ない

参照

 

 

知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。) 109万4千人左矢印令和3年度末療育手帳所持者数 121万人の人数を反映してない

精神障害者614万8千人となっている(図表1)。

 

 これを人口千人当たりの人数(※)でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害 者は49人となる。

複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、

国民の およそ9.2%左矢印アメリカの在宅障害者率(2019年) 12.7%と比べて少なすぎる

が何らかの障害を有していることになる。  

なお、当該身体障害者数及び知的障害者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき 推計されたものである一方、

精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神 障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には 有しない者も含まれている可能性がある。 

 

  (※)身体障害者、知的障害者については、総務省「人口推計」2016年10月1日(確定値)、精神障害者については、総務 省「人口推計」2020年10月1日(確定値)を用いて算出。

 

出典

 

 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r05hakusho/zenbun/pdf/ref.pdf

 

 

 

イノベーション創出加速のための企業における 「ニューロダイバーシティ」導入効果検証調査事業https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/neurodiversity/neurodiversity_R4gaiyou.pdf