文科省は
学校基本調査の本務教員の解釈にあたって
現場の学校に勤務していなくても
その学校から給与が出ていれば
本務教員として計上するよう
学校基本調査の手引きのなかで明示している。
勤務していなくとも「本務」とはこれいかに?
文科省は日本語がわからないのか?
これは統計法第13条2項
「虚偽の報告をしてはならない。」
にあたり
同法第61条1項により罰せられるべきである。
ましてや
この虚偽人員数により
義務教育費国庫負担金が
財務省に概算要求され
近日中に
この虚偽人員数に基づいた本予算案が
国会に提出、議決された場合
納税者である国民の損害は
取り返しの利かない
膨大な金額となる。
しかし
これは教育界のウラ金にほかならないため
予算案は国会を通過せず内閣は総辞職をよぎなくされよう。
そんなことないか
ただ日本が滅んでいくだけか
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第七章 罰則
一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。
第五十八条 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
第六十二条 第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
学校基本調査-用語の解説
休校(休園)等
学校基本調査の基準日である5月1日現在において、在学者がいない学校。
本務者
当該学校の専任の教職員。原則として辞令で判断されるが、辞令等がない場合は、待遇や勤務の実態で判断。
兼務者
本務者以外の者。学校基本調査では延べ数として把握している。
〈例〉
甲さんがA学校で非常勤講師をやっている
→A学校で教員(兼務者)1人として計上
乙さんはA学校で本務の教員であり、B学校でも非常勤講師をやっている
→A学校で教員(本務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人として計上
丙さんはA学校、B学校で非常勤講師をやっている
→A学校で教員(兼務者)1人、B学校で教員(兼務者)1人、あわせて教員(兼務者)2人として計上
教育補助員
幼稚園で、園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭以外で、教育活動の補助を行っている者。教員免許状の有無は問わない。
理由別長期欠席者数
前年度間に30日間以上欠席した者の数。欠席は連続である必要はない。
「病気」
心身の故障やケガなどで入院、通院、自宅療養のため長期欠席した者。自宅療養については、原則として、医師の指示や診断書の有無で判断されるが、本人の周囲の者が適切と判断した場合も含む。
「経済的理由」
家計が苦しく教育費が出せない、本人が働いて家計を助けているなどの理由で、長期欠席した者。
「不登校」
「病気」や「経済的理由」以外の何かしらの理由で、登校しない(できない)ことにより長期欠席した者。
「その他」
「病気」、「経済的理由」、「不登校」のいずれかにも該当しない理由により長期欠席した者。
〈例〉
保護者の教育への考え方や無理解・無関心など家庭の事情
外国での長期滞在、国内・外への旅行等
「病気」と「不登校」など、欠席理由が2つ以上あり、主たる理由が特定できない者。
外国人
日本国籍を持っていない者。二重国籍者は日本人として計上。
学校基本調査
調査の概要
-
調査の概要
・調査の目的 ・調査の沿革 ・調査の根拠法令 ・調査の対象
・抽出方法 ・調査事項 ・調査票 ・調査の時期
・調査の方法
調査の結果
-
結果の概要
・平成12年度調査から令和5年度調査(速報)までの結果の概要を掲載しています。 -
年次統計目次 (PDF:37KB)

・年次統計の目次を掲載しています。 -
統計表目次 (PDF:413KB)

・令和4年度調査で集計したすべての統計表の目次を掲載しています。 -
年次統計・統計表一覧
(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページへリンク)
・年次統計には,学校数,在学者数,教職員数,進学率,就職者の割合など,調査開始から最新のデータまでを掲載しています。
・統計表一覧には,昭和23年度報告書から最新の報告書まで掲載しています。
その他
- 令和5年度学校基本調査について(手引等はこちらよりダウンロードできます。)
- 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(※総務省ホームページへリンク)
- 日本標準職業分類(平成21年12月改定)(※総務省ホームページへリンク)
- オンライン調査システム(文部科学省ヘルプデスクの連絡先はこちら)
- 文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)
公表予定
- 公表予定 (学校基本調査報告書(刊行物)での公表は、令和4年度調査をもって終了しました。)
Q&A
お問合せ先
総合教育政策局調査企画課
複式学級
小学校や中学校で、1年生と2年生の在学者で構成された学級のように、2以上の学年の在学者で構成されている学級。
中高一貫教育を行う学校
学則の変更等の正式な手続きを経て、中高一貫教育を行っている学校。
実態として中高一貫教育を行っていても、学校基本調査の「中高一貫教育校」としては計上されない。
公共職業能力開発支援施設等
職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センターなど、職業能力開発促進法に基づき設置された施設や、学校として認可されていない厚生労働省所管の看護師養成施設など。
自営業主等
個人経営の事業を営んでいる者 及び 家族の営む事業に継続的に本業として従事する者を言います。
常用労働者
無期雇用労働者・有期雇用労働者(雇用契約期間が一月以上の者)等を言う。
無期雇用労働者
雇用契約期間の定めの無い者として就職した者。
有期雇用労働者(雇用契約期間が一か月以上の者)
雇用契約期間が1か月以上で期間の定めのある者をいいます。
臨時労働者
雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいいます。
左記以外の者
卒業後、進学でも就職でもないことが明らかな者。
〈例〉
予備校等に所属せず受験の準備をしている者
就職活動中の者
家事手伝いなど
死亡・不詳の者
卒業後、調査期日の5月1日までに死亡した者と、学校で卒業後の状況がどうなっているかまったく把握できていない者。
● 用語の詳細な定義については「学校基本調査の手引」や調査票を参照願います。
https://www.mext.go.jp/content/20230228-mxt_chousa01-000027663_04.pdf
○教員数(小学校:項目7 中学校:項目8)1.本務・兼務の区別は、原則として辞令面によります。正式な辞令が発令されていない場合には、いわゆる雇用契約や口頭での発令(業務命令)などについても、辞令に準じるものとします。なお、学校が直接雇用しない、委託契約企業から派遣されている者等は回答しません。 2.辞令面ではっきりしない場合は、以下にしたがって回答します。 ①俸給(給料又はこれらに相当するものを含む)を支給されている学校を本務とし、それ以外は兼務と します。2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とします。
②俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とします。
③本校と分校の両方に勤務する教員は、主として勤務する方にのみ回答します。はっきりしない場合は、 本校の調査票に回答してください。
3.本務者には休職者、産休者及び育児・介護休業者並びに産休代替者及び育児・介護休業代替者(以下 休職者等という)を含めますが、兼務者には含めません。
4.会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)は非常勤とみなします。
5.非常勤の講師は勤務時間の長さによらず、兼務者として扱います。
6.公立学校において、再任用制度により採用された教員は、常時勤務する教員については本務とし、
短 時間勤務する教員については兼務とします。
義務教育費国庫負担制度
1.義務教育費国庫負担制度について
義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っています。
そのため、国は義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担しています。このことにより、義務教育に対する国の責任を果たすと同時にこの制度を通じて 全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られています。
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担法に基づき、都道府県・指定都市が負担する公立義務教育諸学校(小・中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)の教職員の給与費について、3分の1を国が負担するものです。(ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ごとの最高限度を政令で定めることができるとされています。)
2.国庫負担の対象
○対象学校
(1)市(指定都市を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(2)都道府県立の中学校(中高一貫教育を施すものに限る。)、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(3)都道府県立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程、及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る)。
○対象職種
校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条第2項に規定する非常勤講師を含む。)、事務職員及び学校栄養職員
○対象給与費目
給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)、へき地手当(これに準ずる手当を含む)、時間外勤務手当(事務職員及び学校栄養職員)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、報酬及び費用弁償
お問合せ先
初等中等教育局財務課




