「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」が
古いまま
最新の情報に更新されていないから
早く直すように電話で申し入れして
数か月経つのに訂正されないままになっています。
関係者は充分の注意をして下さい
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/shin196t.pdf
通知新件一覧
51 第9編 社会・援護 第2章 障害保健福 祉 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一 部改正について 令和3年12月24日 障発 1224003
【改正後全文】
○障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
(昭和60年12月28日)
(社更第162号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
改正 平成11年 障発 第216号
同 13年 7月31日/雇児発第502号/障発第325号/
同 23年 1月11日障発0111第 1号
同 23年 8月 9日障発0809第 3号
同 25年 5月10日障発0510第 3号
同 26年 5月20日障発0520第 3号
同 27年 6月19日障発0619第 3号
同 28年 4月14日障発0414第 2号
同 29年12月21日障発1221第 2号
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- 社会・援護局 新着の通知
○「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一部改正について
(令和3年12月24日)
(障発1224第3号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「本通知」という。)により実施されているところであるが、今般、眼の認定基準について近年の医学的知見等を踏まえ、別紙のとおり本通知の一部を改正し、令和4年4月1日から適用することとしたので、通知する。
ついては、貴管内の市区町村及び関係機関に対して周知をお願いする。
なお、令和4年4月1日以降においては、本通知により改正された障害児福祉手当認定診断書及び特別障害者手当認定診断書に基づき障害程度の認定を行う必要があるので、その取扱いに遺漏なきようお願いする。
新旧対照表
新旧対照表
新旧対照表
【改正後全文】
○障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
(昭和60年12月28日)
(社更第162号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
改正 平成11年 障発 第216号
同 13年 7月31日/雇児発第502号/障発第325号/
同 23年 1月11日障発0111第 1号
同 23年 8月 9日障発0809第 3号
同 25年 5月10日障発0510第 3号
同 26年 5月20日障発0520第 3号
同 27年 6月19日障発0619第 3号
同 28年 4月14日障発0414第 2号
同 29年12月21日障発1221第 2号
令和元年 5月 7日障発0507第 4号
同 元年 7月 1日障発0701第 2号
同 2年12月25日障発1225第 1号
同 3年12月24日障発1224第 3号
先般、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年5月1日法律第34号)により、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部が改正され、福祉手当制度が再編されるとともに、新たに特別障害者手当制度が創設され、昭和61年4月1日から実施されることに伴い、標記の手当の支給対象となる障害の程度に関する認定の基準を別紙のとおり定めたので、その運用について遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、これに伴い、昭和50年8月13日社更第114号本職通知「福祉手当の障害認定基準について」は、昭和61年3月31日で廃止する。
別紙
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準
第一 共通的一般事項
1 この認定基準は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。