療育手帳取得増加の年次推移と特に増加した要因を福祉教育医学法律の歴史と最新動向をAIに尋ねた結果 | 知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

憲法違反と
実務上の違いを速やかに解消するため
民法を改正し
扶養義務を
夫婦間・未成年者に対する親に限定することと
成人した子の親の扶養義務と
きょうだい間には扶養義務のないことを明文化し
国が当然果たすべき扶養義務を明文化することを求めます      

 

知的障害者福祉          
報告表31            
第12表 療育手帳交付台帳登載数障害の程度、年齢区分別    
             
年次 総数     総数    
和暦 18歳未満     18歳以上    
  対1984年度倍率 対前年度倍率差 対1984年度倍率 対前年度倍率差
1984年度 117,278 1.00   169,437 1.00  
昭和60年度 122,300 1.04 0.04 183,867 1.09 0.09
昭和61年度 113,870 0.97 ▲ 0.07 201,632 1.19 0.10
昭和62年度 117,102 1.00 0.03 216,007 1.27 0.08
昭和63年度 116,928 1.00 ▲ 0.00 236,276 1.39 0.12
平成元年度 115,169 0.98 ▲ 0.01 256,311 1.51 0.12
平成2年度 115,602 0.99 0.00 273,075 1.61 0.10
平成3年度 115,628 0.99 0.00 292,897 1.73 0.12
平成4年度 116,719 1.00 0.01 311,017 1.84 0.11
平成5年度 111,977 0.95 ▲ 0.04 333,297 1.97 0.13
平成6年度 111,932 0.95 ▲ 0.00 350,405 2.07 0.10
平成7年度 113,700 0.97 0.02 363,576 2.15 0.08
平成8年度 115,481 0.98 0.02 380,220 2.24 0.10
平成9年度 117,372 1.00 0.02 394,779 2.33 0.09
平成10年度 121,270 1.03 0.03 408,878 2.41 0.08
平成11年度 126,383 1.08 0.04 424,145 2.50 0.09
平成12年度 131,327 1.12 0.04 438,291 2.59 0.08
平成13年度 138,030 1.18 0.06 454,058 2.68 0.09
平成14年度 144,361 1.23 0.05 470,346 2.78 0.10
平成15年度 153,456 1.31 0.08 487,257 2.88 0.10
平成16年度 163,688 1.40 0.09 505,014 2.98 0.10
平成17年度 173,438 1.48 0.08 525,323 3.10 0.12
平成18年度 181,602 1.55 0.07 546,251 3.22 0.12
平成19年度 191,560 1.63 0.08 565,283 3.34 0.11
平成20年度 200,533 1.71 0.08 585,187 3.45 0.12
平成21年度 209,545 1.79 0.08 607,003 3.58 0.13
平成22年度 215,458 1.84 0.05 617,515 3.64 0.06
平成23年度 226,384 1.93 0.09 652,118 3.85 0.20
平成24年度 232,094 1.98 0.05 676,894 3.99 0.15
平成25年度 238,987 2.04 0.06 702,339 4.15 0.15
平成26年度 246,336 2.10 0.06 728,562 4.30 0.15
平成27年度 254,929 2.17 0.07 754,303 4.45 0.15
平成28年度 262,702 2.24 0.07 781,871 4.61 0.16
平成29年度 271,270 2.31 0.07 808,668 4.77 0.16
平成30年度 279,649 2.38 0.07 836,313 4.94 0.16
令和元年度 287,548 2.45 0.07 863,736 5.10 0.16
令和2年度 290,975 2.48 0.03 887,942 5.24 0.14
令和3年度 299,008 2.55 0.07 914,055 5.39 0.15
令和4年度 311,348 2.65 0.11 938,591 5.54 0.14
             
注:2010年度(平成22年度)末は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。 
             

 

 

 

知的障害者福祉          
報告表31            
第12表 療育手帳交付台帳登載数,障害の程度、年齢区分別  
             
年次 B(中軽度)     B(中軽度)    
和暦 18歳未満     18歳以上    
  対1984年度倍率 対前年度倍率差 対1984年度倍率 対前年度倍率差
1984年度 59,685 1.00   82,311 1.00  
昭和60年度 62,486 1.05 0.05 90,675 1.10 0.10
昭和61年度 54,842 0.92 ▲ 0.13 100,906 1.23 0.12
昭和62年度 56,948 0.95 0.04 109,335 1.33 0.10
昭和63年度 58,475 0.98 0.03 120,280 1.46 0.13
平成元年度 58,925 0.99 0.01 131,698 1.60 0.14
平成2年度 59,710 1.00 0.01 141,145 1.71 0.11
平成3年度 60,238 1.01 0.01 151,487 1.84 0.13
平成4年度 61,408 1.03 0.02 160,790 1.95 0.11
平成5年度 59,224 0.99 ▲ 0.04 172,581 2.10 0.14
平成6年度 59,301 0.99 0.00 181,774 2.21 0.11
平成7年度 60,096 1.01 0.01 188,508 2.29 0.08
平成8年度 60,663 1.02 0.01 197,553 2.40 0.11
平成9年度 61,842 1.04 0.02 204,753 2.49 0.09
平成10年度 64,068 1.07 0.04 213,172 2.59 0.10
平成11年度 67,230 1.13 0.05 221,460 2.69 0.10
平成12年度 70,154 1.18 0.05 228,855 2.78 0.09
平成13年度 74,561 1.25 0.07 237,062 2.88 0.10
平成14年度 78,677 1.32 0.07 245,434 2.98 0.10
平成15年度 85,038 1.42 0.11 254,885 3.10 0.11
平成16年度 93,023 1.56 0.13 265,271 3.22 0.13
平成17年度 99,677 1.67 0.11 277,276 3.37 0.15
平成18年度 108,087 1.81 0.14 288,094 3.50 0.13
平成19年度 117,230 1.96 0.15 299,796 3.64 0.14
平成20年度 126,032 2.11 0.15 312,161 3.79 0.15
平成21年度 134,888 2.26 0.15 326,881 3.97 0.18
平成22年度 142,003 2.38 0.12 334,636 4.07 0.09
平成23年度 151,931 2.55 0.17 357,291 4.34 0.28
平成24年度 158,678 2.66 0.11 374,651 4.55 0.21
平成25年度 166,457 2.79 0.13 393,182 4.78 0.23
平成26年度 174,699 2.93 0.14 412,095 5.01 0.23
平成27年度 183,474 3.07 0.15 431,512 5.24 0.24
平成28年度 191,258 3.20 0.13 452,424 5.50 0.25
平成29年度 199,617 3.34 0.14 473,181 5.75 0.25
平成30年度 207,760 3.48 0.14 494,592 6.01 0.26
令和元年度 215,237 3.61 0.13 516,359 6.27 0.26
令和2年度 219,353 3.68 0.07 537,372 6.53 0.26
令和3年度 225,580 3.78 0.10 558,593 6.79 0.26
令和4年度 236,478 3.96 0.18 579,297 7.04 0.25
             
注:2010年度(平成22年度)末は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。 
             

 

 

 

 

 

出典

 

 



自分
知的障害児者が取得する療育手帳の交付状況を調べたら1984年以降毎年増加し続けていますが平成16年度と平成23年度令和4年度それぞれに他年度の増加幅とは異なる顕著な増加が見られましたこれらの年度に何があったか特に歴史の社会面教育面福祉面に留意して教えてください。


Copilot
それぞれの年度について、以下のような情報を見つけることができました。

平成16年度:

平成16年3月に「療育手帳判定基準ガイドライン(案)」が作成されました1。これにより、療育手帳の交付基準が明確化され、交付件数に影響を与えた可能性があります。

 


平成23年度:

平成23年は東日本大震災が発生した年であり、社会全体が大きな変化を経験しました2。この大震災は、社会福祉や教育などの分野にも大きな影響を与え、療育手帳の交付状況にも影響を及ぼした可能性があります。

 


令和4年度:

令和3年度の療育手帳に関する研究成果が令和4年6月以降に公表され、知的障害の診断の国際標準であるICD-11に基づいた療育手帳の判定の方法、基準、重症度区分の具体案が提出されました3。これにより、療育手帳の交付基準が再度見直され、交付件数に影響を与えた可能性があります。


以上の情報は、各年度の療育手帳の交付状況に影響を与えた可能性のある要素を示しています。ただし、これらの要素が直接的な原因であると断定することはできません。それぞれの年度の具体的な状況や背景を理解するためには、さらなる詳細な研究や分析が必要です。また、これらの情報は一部の可能性を示しているだけで、他にも様々な要素が関与している可能性があります。それぞれの年度における具体的な状況や背景を完全に理解するためには、さらに詳細な研究や分析が必要となります。

詳細情報
1

maroon.way-nifty.com
2

mhlw.go.jp
3

mhlw.go.jp
4

mhlw.go.jp
5

mhlw.go.jp
6

mhlw.go.jp
7

e-stat.go.jp
8

city.obihiro.hokkaido.jp
9

mhlw.go.jp
10

studystudio.jp
11

mext.go.jp
12

ja.wikipedia.org
13

soumu.go.jp
14

mhlw.go.jp
15

www8.cao.go.jp
16

cao.go.jp
17

mext.go.jp
18

sozo-air.repo.nii.ac.jp
19

e-stat.go.jp
20

murc.jp
21

mhlw.go.jp
22

mext.go.jp
23

mext.go.jp
24

mext.go.jp
25

ja.wikipedia.org
26

mhlw.go.jp
+20 その他

 

 


自分


1984年度以降の教育の歴史のなかで知的障害児が学ぶ学校教育で特別支援学級や特別支援学校に関する大きな変更というと何年度にどういったことがあったと言えますか


Copilot


1984年度以降の特別支援教育に関する主な変更点は以下の通りです:

平成19年4月:特別支援教育の本格的実施(平成18年3月学校教育法等改正)。特殊教育から特別支援教育への移行、盲・聾・養護学校から特別支援学校への移行、特別支援学校のセンター的機能の強化、小中学校における特別支援教育の推進などが行われました1。


平成23年8月:改正障害者基本法施行。十分な教育が受けられるようにするため可能な限り共に教育を受けられるよう配慮しつつ教育の内容及び方法の改善・充実、本人・保護者の意向を可能な限り尊重、交流及び共同学習の積極的推進等が行われました1。


平成24年7月:「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進」(中央教育審議会初等中等教育分科会報告)。就学相談・就学先決定の在り方、合理的配慮、基礎的環境整備、多様な学びの場の整備、交流及び共同学習の推進・教職員の専門性向上等が行われました1。


平成25年9月:就学制度改正(平成25年8月学校教育法施行令改正)。認定就学制度を廃止、総合的判断(本人・保護者の意向を可能な限り尊重)による就学制度等が行われました1。


平成26年1月:障害者権利条約批准。インクルーシブ教育システムの理念・合理的配慮の提供等が行われました1。


平成27年4月:高等学校・特別支援学校高等部における遠隔教育の制度化(学校教育法施行規則等改正)。病気療養児を対象とした特例制度の創設等が行われました1。


平成28年4月:障害者差別解消法施行(平成25年6月制定)。差別の禁止、合理的配慮の提供等が行われました1。


平成30年4月:高等学校等における通級による指導の制度化(平成28年12月学教法施行規則等改正)1。


令和2年4月:学校教育法施行規則改正。高等学校等における病気療養中等の生徒に対するメディアを利用して行う授業の単位修得数等の上限を緩和1。


令和5年3月:高等学校等の病気療養中等の生徒に対するオンデマンド型の授業に関する改正1。


以上のように、特別支援教育には多くの変更がありました。これらの改正は、障害のある子供たちがより良い教育を受けられるようにするためのもので、そのニーズに最も適切に応える指導を提供できるようにすることを目指しています1。


詳細情報
1

mext.go.jp
2

mext.go.jp
3

mext.go.jp
4

mext.go.jp
5

kyobun.co.jp
6

yosasan.net
7

matsumushiblog.com




自分
1984年度以降知的障害児者をめぐって社会面ではなにか大きな出来事がありましたか?またそれによって一般の人の知的障害児者への意識の変化はありましたか?

 


Copilot
1984年度以降、知的障害児者に関する社会的な出来事や一般の人々の意識の変化については、以下のような事例が挙げられます:

1985年:「国民年金法」の改正により、「障害基礎年金制度」が創設されました1。これにより、障害者の生活保障が強化され、社会全体の障害者に対する理解や意識が深まったと考えられます。

1993年:「障害者基本法」が公布され、障害者の福祉の増進を図る総合的対策が定められました1。これにより、障害者に対する社会的な理解や支援が一層強化されました。

2005年:「障害者自立支援法」が成立し、障害者の「自立」ということが重要視されるようになりました1。これにより、知的障害者の「親もとからの自立」が大きな課題となり、その解決に向けた取り組みが始まりました2。


2014年:日本は国際条約である「障害者権利条約」を批准しました1。これにより、障害者の権利保護が国際的に認知され、社会全体の障害者に対する理解や意識が一層深まったと考えられます。


これらの出来事は、知的障害児者に対する社会的な理解や意識の変化を促す大きな要因となりました。しかし、これらの出来事が具体的にどの程度の影響を及ぼしたか、またそれがどのように一般の人々の意識に反映されたかについては、さらなる詳細な研究や分析が必要です12。

詳細情報
1

ikiru-chikara.org
2

ir.lib.hiroshima-u.ac.jp
3

www8.cao.go.jp
4

ja.wikipedia.org
5

mhlw.go.jp
6

www8.cao.go.jp
7

moj.go.jp
8

mhlw.go.jp
9

aigo.or.jp
10

media.gettyimages.com
11

media.gettyimages.com
+6 その他




自分


1984年度以降国際的また国内の医学界における知的障害児者に対する理解の仕方や診断の仕方診断基準や病名のつけ方に変化はありましたか?教えてください。

 


Copilot


1984年以降、知的障害児者に対する理解や診断の方法、診断基準、病名の付け方については、いくつかの変化がありました。

理解の仕方: 知的障害とは、一般に、同年齢の子供と比べて、「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、「他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」も不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態とされています1。


診断の方法と診断基準: 知的障害の診断は、知的能力の発達が年齢の水準よりも遅れているために、日常生活に支障が起こっている状態を指します2。知的障害のある子どもの状態は、さまざまです。このため、知的障害の種類(症状の程度)をはかる分類が設けられていますが、統一された分類はなく、複数の分類が存在しています2。


病名の付け方: 知的障害には、日本の法律における定義はありません。このため、行政や教育の領域で、運用上の定義が用いられています。厚生労働省と文部科学省がそれぞれ「知的障害」の定義を示しています。医学上の定義もまた異なり、「知的発達症」という疾患名になっています2。


以上の情報は、一部の概要であり、詳細は各専門機関や医療機関により異なる場合があります。具体的な診断や治療については、専門家に相談することをお勧めします。

詳細情報
1

mext.go.jp
2

junior.litalico.jp
3

mhlw.go.jp
4

rehab.go.jp
5

www8.cao.go.jp
6

www8.cao.go.jp
7

mhlw.go.jp




自分


1984年度以降知的障害児者に関する法律問題で何か新しい動きがありましたか?知的障害者の法的保護の観点から判例とその理由も含めてアメリカと日本の法曹界における動向を教えてください

 


Copilot
日本における知的障害者に関する法律問題の動向については、以下の情報が見つかりました:

平成24年に児童福祉法が改正され、その目的は「生活支援」という側面だけでなく、現在は知的障害のある人の自立と社会参加を促進するよう法律で定められています1。
また、障害者の雇用の促進等に関する法律も改正され、重度知的障害者の雇用率制度におけるダブルカウント等が導入されました2。


アメリカにおける知的障害者に関する法律問題の動向については、具体的な判例等の情報を見つけることができませんでした。しかし、アメリカでは障害者の教育と障害者差別禁止法の関連性についての議論が行われているようです3。

以上の情報は、最新のものではない可能性があります。最新かつ詳細な情報を得るためには、専門家に相談するか、公式な法律情報源をご確認ください。また、法律問題に関しては、具体的な法的助言を提供することはできませんのでご了承ください。4

詳細情報
1

h-navi.jp
2

www8.cao.go.jp
3

meiji.repo.nii.ac.jp
4

courts.go.jp
5

www8.cao.go.jp
6

www8.cao.go.jp
7

jlsa-net.jp
8

mhlw.go.jp
9

mhlw.go.jp
10

moj.go.jp
11

elaws.e-gov.go.jp
12

shugiin.go.jp
13

shugiin.go.jp
14

jlsa-net.jp
15

mhlw.go.jp
+9 その他


自分


アメリカの精神医学会がDSM5をDSM-5-TRに改定しようとしそのとき知的能力障害の診断基準も変えようとして試案
を提示し一般からの意見を求めたときアメリカ知的発達障害学会が反対をしました。そのときの試案にアクセスできなくなりました。そのときの試案がわかれば教えてください。

 


Copilot


アメリカの精神医学会がDSM-5をDSM-5-TRに改定しようとした際の知的能力障害の診断基準の試案については、具体的な内容を見つけることができませんでした。しかし、一般的にDSM-5では、「知的能力障害(知的発達症)」と表記され、知的機能や適応機能に基づいて判断され、重症度により軽度、中等度、重度、最重度に分類されます1。

また、アメリカ知的発達障害学会(AAIDD)は、知的発達障害に関わる最も古く、大きく、影響力のある会員制組織であり2、その立場から反対の意見を述べた可能性があります。しかし、具体的な反対の内容や理由については、現在の情報では特定できませんでした。

なお、DSM-5の改定に関する詳細な情報や最新の動向については、アメリカ精神医学会の公式ウェブサイトや関連文献をご覧いただくことをお勧めします。これらの情報源は最新かつ正確な情報を提供しています。ご了承ください。3

詳細情報
1

e-healthnet.mhlw.go.jp
2

minerva-clinic.or.jp
3

junior.litalico.jp
4

core.ac.uk
5

repo.beppu-u.ac.jp
6

mhlw-grants.niph.go.jp
7

jstage.jst.go.jp
+2 その他



自分


アメリカ知的発達障害学会は知的障害を知能指数によらずあくまでも支援の要求度からとらえようとしているようですが具体的基準はないのでしょうかまた最近知的障害の判断基準のうち発達期を18歳から22歳に引き上げたその理由を最新の脳科学の知見によると説明してますがもっと詳しい内容がわかれば教えてください。なをこの基準の変更はアメリカや世界にどのような影響を与えてますか?


Copilot
アメリカ知的発達障害学会(AAMR)の定義によれば、知的障害の診断基準は以下の2つの要素が必要とされています12:


知能

知的機能(知能)が平均よりも2標準偏差以上低いこと
適応行動の3領域の少なくとも1つの領域の得点、または、すべての領域の総合得点が平均よりも2標準偏差以上低いこと
これらの基準は、知能指数だけでなく、支援の要求度を考慮に入れたものとなっています。

一方で、知的障害の判断基準のうち発達期を18歳から22歳に引き上げた理由についての具体的な情報は、私が持っている情報では明確には示されていません。しかし、一般的に言えば、このような変更は最新の脳科学の知見、特に青年期の脳の発達に関する研究に基づいて行われることが多いです。

この基準の変更がアメリカや世界に与える影響については、具体的な情報は見つかりませんでした。ただし、一般的に言えば、診断基準の変更は、対象となる人々の支援やサービスの提供、教育や職業訓練のプログラム、法的な保護など、多くの面で影響を及ぼす可能性があります。また、国際的な診断基準の変更は、各国の政策や法律、社会的な認識に影響を与え、それによって支援の対象となる人々の生活が大きく変わることもあります。

詳細な情報を求める場合は、専門家や関連機関に直接お問い合わせいただくか、最新の学術論文や報告書をご覧になることをお勧めします。私の情報は2021年までのものであり、それ以降の最新の情報は含まれていない可能性がありますのでご了承ください。12

詳細情報
1

www1.odn.ne.jp
2

dinf.ne.jp
3

mext.go.jp
4

mhlw.go.jp
5

mext.go.jp
6

yutaka-college.com
7

mhlw-grants.niph.go.jp
8

ja.wikipedia.org
9

ikiru-chikara.org
10

weblio.jp
11

kohaken.net
12

core.ac.uk
13

mhlw-grants.niph.go.jp
14

www8.cao.go.jp
15

lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp
16

www2.u-gakugei.ac.jp
+10 その他

 

 

注意

アメリカ知的発達障害学会の知的障害の判断基準は2021年から現在(2024年2月21日現在)は次のように変わっています

 

知的障害

知的障害は、22 歳以前に発生する、知的機能と適応行動の両方における重大な制限を特徴とする状態です。

知的機能

知的機能 (知能とも呼ばれる) は、学習、推論、問題解決などの一般的な精神的能力を指します。

知的機能を測定する 1 つの方法は IQ テストです。一般に、IQ テストのスコアが約 70、または 75 に達すると、知的機能に重大な制限があることを示します。

適応行動

適応行動は、人々が日常生活の中で学び実行する概念的、社会的、実践的なスキルの集合です。 

  • 概念的なスキル - 言語と読み書き能力。お金、時間、数字の概念。そして自己方向性。
    社会的スキル - 対人関係のスキル、社会的責任、自尊心、だまされやすさ、無邪気さ(つまり、警戒心)、社会的問題解決、ルール/法律に従い、被害を避ける能力。
  • 実践的なスキル - 日常生活活動 (身の回りの世話)、職業スキル、ヘルスケア、旅行/交通、スケジュール/日課、安全、お金の使い方、電話の使用。
  • 標準化されたテストでは、適応動作の限界を判断することもできます。

発症年齢

この状態は、22 歳までと定義される発達期に発生します。知的障害は、総称して発達障害として知られるいくつかの状態の 1 つです。

 

なお上記は英語の原文から日本語への機械翻訳であり原文は下記を参照のこと