先日、内閣第一部会・法務部会・女性活躍推進特別委員会合同会議において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の概要について説明を受けました。私は、「DVの相談の20%は男性。殺人事件に至っては被害者の40%は男性である。男性の為の保護施設等はあるのか?」と質問しました。また、他の出席議員から「この法律の前文に『配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。』と、あるが、そもそもDVは女性が被害者とは限らない。前文を変えるつもりはないのか?」との意見が出ました。