武蔵野市住民投票条例案は違法? | 杉田 水脈(すぎた みお)オフィシャルブログ

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【武蔵野市住民投票条例案は違法?】
この記事は2012年5月、奈良県生駒市が18歳以上の永住、定住外国人に投票権を与える「自治基本条例」の制定を目指していた時のものです。
この推進施策の一翼を担ってきた「推進会議」が地方自治法に違反することが明確に指摘されています。
記事によると、「地方自治法は第138条の4第3項で審査会や審議会、調査会その 他の調停、審査、諮問又調査のための機関(付属機関)を置く場合には設置条例を議会に諮って決めるよう義務付けている。しかし同市(生駒市)では行政機関の内規に当たる要綱で済ませ、議会に諮らず進めていた。」と、あります。
この度の武蔵野市の住民投票条例の導入を定めた自治基本条例の策定過程を見てみると、武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会が設置されています(http://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/539/1-meibo.pdf)が、この懇談会については生駒市と同じく「行政機関の内規に当たる要綱」で済ませています。
この辺りをしっかり市議会で追及していただきたいと思います。