大阪の北部で起きた地震。

わが家は京都ですが、震源地からは淀川を挟んでそう遠くないため、かなり揺れました。

 

 

阪神淡路の震災、広島にいたときの芸予地震、東日本の震災と大きな地震を3回経験しているけど、今回の揺れが最も怖かったと個人的には感じています。

 

 

さて、FPとしてここで地震で起こるけがや家の保険についてまとめましたので、この機会にご確認ください。

 

 

家の補償


 

これは、火災保険にセットする地震保険です。
つまり、地震保険単体では、加入できません。

 

 

まだ火災も入ってない方、地震保険に加入していない方は、加入をお勧めしますよ。

 

 

また火災保険での補償とは異なり、地震保険は被害額がそのまま保険金とはなりません。

損害割合に応じた額の支払いとなります。

 

 

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害について保険金をお支払いします。

 
 
ですので、地震によって、窓ガラスが数枚割れたとか、ベランダに亀裂が少し入ったなどのような場合は、補償の対象外となります。
 

 

地震保険では建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害状況に基づき保険金をお支払い対象となり、門・塀などは主要構造部に該当しないため、保険金をお支払いできません。

 
 
では、全損、一部損などについて詳しくみていきましょう。
 
 
地震保険の改定により、どの保険会社でも要件は同じですが、2017年1月1日以降か、それ以前の契約かによって、内容が変わっています。
 
 
保険の始期日は、お手元の保険証券、Web証券を確認ください。また火災保険の始期ではなく、地震保険の始期となりますので、ご注意ください。
 
 
では、損害額の算定基準について、わたしの古巣である、東京海上日動社のサイトが分かりやすいので、リンクしています。
 
 
 
ご覧いただけましたでしょうか?
 
 
火災保険とは異なるのは、被害全額が対象にならないこと。
対象外となるケースが多いことなどがあります。
 
 
また建物の被害については、全件損害の担当者が一件、一件目視で確認しますので、時間もかかると思っていてください。
 
 

片づけをしないと生活できない場合は、できるだけ写真に撮っておくようにしてください。

 

 

また修理を急ぐ場合ですが、見積もりをもらった上で購入するようにしてください。

 

 

ただし、対象外になる場合もあることや、自身で差額を支払う必要があることを踏まえておいてくださいね。

 

 

家財の補償


 

家財を保険の対象として地震保険をご契約いただいていれば補償の対象になります。

 

 

ただし、家財の損害が「一部損(損害額が家財全体の時価の10%以上となる損害)」に至らない場合は保険金をお支払いできません。

 

 

一個あたり30万を超える高額貴金属や美術品は、地震保険では一切対象外です。

 

 

タンスや食器棚、テレビが壊れたなど、生活用家財が対象です。

 

 

今回の地震で、実家の家財は対策を取っていたので、無事でしたが、ほとんどの食器や鉢植えなどの陶磁器が割れました。

 

 

その被害についても、家財全体の10%を超えるかどうかが分かれ目となりますが、仮に超えていたとしても、やはり全額補償はありません。

 

 

またクルマに被害があっても、家財とはなりません。

下記の、自動車保険のところで説明しますね。

 

 

身体の保障


 

傷害保険は、地震でのけがを対象外としています。

また国内の旅行中に、地震に遭った場合も同様です。

 

 

ただし、骨折などして入院したとか、手術をした場合などに、医療保険に加入していれば、医療保険が保障の対象となります。

 

 

その理由は、傷害保険と医療保険には支払い要件が違うから。

 

 

医療保険の場合は、理由を問わず、手術や入院に対して保障されるのに対し、傷害保険は急激かつ外来の事故が要件。

 

 

地震はどちらにもあたるものの、約款上初めから地震のリスクを保険料計算に含めていないため、対象外になるということです。

 

 

クルマの補償


 

クルマに被害があった場合、自動車保険の車両保険は通常補償の対象外です。

*保険会社によっては、特約で地震時にクルマが全損となったときに、まとまった金額が補償されるものもあります。

 

 

ご自身の保険の証券か、約款を確認するか、コールセンターなどに確認されるといいですね。

 

 

自動車保険に加入の場合、地震でのロードサービスは対象外となるケースがあります。

 

 

さらに運転中に地震のために、運転できなくなり、建物や人に被害を生じさせてしまった場合も、補償の対象外になります。

 

 

なぜなら、地震等によって、他人や他人の財物に被害が起こったとしても、不法行為とはならず、損害賠償する責任が問われないんですね。

 

 

ですので、補償の対象外となっている、ということを押さえておきましょう^^

 

 

同じように停めていたクルマやバイクが、隣のクルマ等にぶつかって被害にあったとしても、補償対象外ですし、基本的には、損害賠償責任は問われません。

 

 

とはいえ、被害を受けた場合には、損害を請求したい!と思いますよね?

 

 

そこで被害者に請求された場合は、弁護士に相談できるよう、自動車保険には弁護士特約をつけておくといいでしょう。

 

 

弁護士特約は、支払い義務の発生しない事故に対する弁護資料を補償してくれます。

 

 

以上、地震の損害と保険についてまとめてみました。

 

 

なお、個別の判断になるケースもありますので、ご自身の補償(保障)については、必ず加入の保険の約款を確認するか、コールセンターに確認していただくことをお勧めします。