死後の手続き-8 遺産分割協議書 | あなたに,も一度恋をする

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ご訪問ありがとうございます。

心温かな訪問介護ヘルパーさん達のおかげで

母の完全自宅介護が実現して1年半。

このまま自宅で最期を迎えられたらと思っていた矢先、

私の乳がん発覚で、自分の治療と

母の介護との両立のなか、

2023年11月に母が旅立ちました。

その後の記録を詳細に綴ります。

 

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母の死後の手続きについて、

前の記事からの関連記事になります。

 

 

 

今日は遺産分割協議書に関する事を

書いてみました。

もうすでに、ご存知の方は

ここまでになさってくださいね。

なんせ長文ですので、

お疲れになりませんように。

 

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相続については、今、

ネットや動画を見れば、

情報はたくさん得られる時代になりました。

しかし、重要な手続きにおいては、

市役所や年金事務所、税務署、

法務局などに電話をかけて

手順を把握する事をお勧めしたいです。

 

私も各機関に赴く前に、

必ず電話をかけて、

持参する物に間違いがないかを

確認してから出かけてました。

 

相続手続きについてですが、

ご存知の通り、

相続人が2人以上いる場合は、

『遺産分割協議書』という書類が必要です。

これは(書類作成は一人が作っても)

相続人が共同で作る書類です。

そして記載内容に相続人全員が

賛同した証のために、

直筆署名と実印押印が必要です。

 

書き方例は幾つかありますので、

ネットでご覧になってみてください。

この『遺産分割協議書』は、

金融機関や不動産などの相続手続きの際、

必ず提出を求められます。

そして実印である証明のために

相続人全員の『印鑑証明書』を

添えなければなりません。

 

提出先の金融機関によっては、

印鑑証明書は3か月以内に発行した物に

限ると指定するケースもあるので、

うかうかすると、

あっという間に3か月は過ぎちゃいます。

再度、発行し直さねばならなくなった…

なんて事がないよう、

なるべく早く、手続きを進めるのが

良いですよね。

 

 

私の場合は、叔父の死後手続きの際、

叔母と息子夫婦に代わって

叔父の資産を詳細に聞き、

『遺産分割協議書』を作った事があります。

その時保存していたWord文書を雛型にし、

自分達の書面に作り変えました。

ですので、2時間足らずで、

フォームを作り終えました。

 

<保存の為、紙は超厚手のコピー用紙を使用。>

 

この作成に当たって大事な事は

故人の資産を把握しているかどうか

これに尽きると思います。

資産管理が曖昧だと、

故人の部屋や家具の引き出しや

財布に入ったカードやら、メモ帳やら、

しいては押し入れに至るまで

あらゆるものを探し出して、

モレなく調べる作業から

始めなくてはならない人もいます。

そして同時に、

人にお金を借りていないか、

銀行やサラ金から借りていないかも

しっかり調べておく事も必要です。

(特に別居されているご家族は特に。)

 

そうならないように、

ご高齢者のご家族が元気なうちに、

(できれば認知症が発症する前に)

資産の管理に家族が携わっている事が

大事だと思います。

予想している以上に、

認知症はあれよあれよという間に

進んでいきますから。

 

↓この時の事を記事にしています。

 

そんなわけで、

母がまだ金銭管理が正常に出来てるうちに、

証券や地方債や信託などに預けていた物を

3つの銀行に集約させた事で、

手続きは楽でした。

 

ちなみに、銀行の相続手続きは

一般的に、以下のような手順になります。

 

①まず銀行に行き、故人の死亡を伝え、

 口座を凍結してもらう

     ↓(その後)

銀行の相続センターから書類が送られてくる

     ↓

③その銀行所定用紙に必要事項の記入と、

 相続人全員の署名と実印押印をし、

 故人の死亡診断書(死体検案書)1通

 法務局発行の『法定相続情報』1通

 『遺産分割協議書』1通と、

 相続人全員の印鑑証明書各1通

 相続人全員の戸籍謄本を各1通

 故人の通帳及びキャッシュカード、

 これらを添付して返送したあと

 

     ↓(約1週間後)

 

④遺産分割協議書の内容に沿った分配で

 相続人の預金名義変更、または

 指定の銀行に振り込みされて完了。

 戸籍謄本、印鑑証明書、

 通帳は返却される。

 

となります。

 

銀行の所定用紙に

相続人の直筆記入欄と実印捺印が必要な為、

これをレターパックで姉に送付し、

返送してもらうやり取りをしました。

近くに住んでいれば難なく出来る事も

遠方であればその分、

時間と手間がかかります。

 

母の除籍謄本や除票などの発行は、

前記事にも書いた通り、

各1通の発行で済みましたが、

相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は、

1部では足りません。

銀行の数の分、増えます。

 

※ちなみに、マイナンバーカードがあれば、

印鑑証明書や戸籍謄本などがコンビニで発行出来、

役所の窓口で発行するよりも、 

手数料がぐんと安くなります。

 

こうした公的書類の発行を

最小限に抑えようとするなら、

方法としては

 

①A銀行に手続きしたあと

 1週間後に返却されたものを、

②次にB銀行に送り、

 さらに1週間かけて返却されたものを

③次のC銀行に送り、

 さらに1週間かけて返却されたものを

 法務局に持ち込む‥‥

 

こんな事やってたら、

何か月もかかってしまいますよね。

副作用でぶっ倒れそうな状態ですから

到底やってられません。

 

なので、姉には各金融機関分の枚数を

発行して送ってもらいました。

そしてこの相続手続きを終えた後、

銀行から返却されたうちの1枚を、

最後の手続きになる法務局の土地家屋の

登記簿変更手続きに使いました。

 

(登記簿変更については、

法務局は予約制でしか受け付けないので

大抵とれる日付が何週間か先になってしまい、

相続手続きは最後になってしまう。)

 

そんなわけで、

あちこちに小金を分配してた母を

あのまま放置していたら、

手続きは大変でした。

手間と時間は、

倍以上かかったと思います。

 

そして母の(多くはない)資産を、

娘の私が把握し、紙に書きとめ、

姉に渡し、互いに情報共有していた事は

よかったと思っています。

おかげで、亡くなった時点で、

資産状況を説明する手間が省けました。

 

相続の分配は、

母の口頭遺言どおり、

「自分と一緒に住んでくれた娘に

家をあげる。

その他は、娘二人で、はんぶんこ!」

 

これを約束通り執行しましたよ、

お母さん!

そしてお言葉どおり、家と土地は

ありがたく、私が頂戴しました。

揉め事なく平穏に解決出来たのは、

もしかして

家がちっこいから?

いえいえ、ちっこくたって、有難いです。

介護を独りで担っていた時、

預貯金を”はんぶんこ”なんて

な〜んて不公平なんだろと思った事も

正直、な~んどもありましたが、

よく考えれば、そんなに大金じゃないので

揉めるほどの額じゃないのです。

 

私の知り合いの話ですが、

遺産分割で、

今も解決できてないご家庭があります。

その方の家は、急行停車する駅から

歩いて1分の好立地な場所。

そこに100坪近い大きなお家。

坪単価も高い!

 

聞けば、先代からの古いお家で、

長男が商売を受け継いで住んでいる。

その先代が亡くなった時に、

兄弟のうちの一人が、

「家を売って金を分配してくれ!」

「俺たちも家をもらう権利がある!」

となり、遺産分割の書類に署名を拒否。

結局、その家は長男夫妻が住んでるものの

もう10年以上も

故人名義のままになっているのだとか…。

令和6年4月1日から、

相続登記の申請が義務化され、

これを違反した人には10万以下の罰金が

科されるので、このお家も

早いところ、解決が迫られてますね。

 

お金持ちじゃなくてよかった…。

大きなお家じゃなくてよかった…。

よかったんかい⁈

 

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今日も長文におつきあい頂きまして

ありがとうございました。

何かのお役に立てる記事になっていれば幸いです。