死後の手続き-9 土地家屋の相続手続き | あなたに,も一度恋をする

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ご訪問ありがとうございます。

心温かな訪問介護ヘルパーさん達のおかげで

母の完全自宅介護が実現して1年半。

このまま自宅で最期を迎えられたらと思っていた矢先、

私の乳がん発覚で、自分の治療と

母の介護との両立のなか、

2023年11月に母が旅立ちました。

その後の記録を詳細に綴ります。

 

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母の死後の手続きについて、

前の記事からの関連記事になります。

 

 

亡くなった母の預金の相続が終わり、

後は家の相続手続きだけになりました。

 

不動産の登記変更となると、

「専門家に頼まなきゃ!」

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

実際、私の母も、父が亡くなった時、

「不動産だけは司法書士に頼んだ方がいい。」

という、どなたからかの助言を受けて、

そうした事務所に出向いて相談したところ

「奥さん、これは素人が出来る手続きじゃないですからね~!」

と言われたそうです。

そこで母は何万円か出して、

手続きしてもらってました。

「やってもらえて助かったわぁ~。」

と感謝してました。

 

しかし言わせてください。

誰でも出来ます!大丈夫!

 

叔父が死去した際、

相続手続きを代行してた私は、

不動産の相続は、母がそうしたように

司法書士に頼むべきかと迷いましたが、

やってダメならダメで、

そうなった時に頼めばよいと思い、

作業を進めていきました。

すると…

あれ?

全然むずかしくないんやけど…。

となり、結果、法務局に2回行っただけで、

すんなり問題なく完結出来ました。

 

こんなんで、

お金取られてたん⁈

 

ちなみに法務局の登記簿変更手続きは

『完全予約制』になっているため、

予め電話をかけて日時の確保が必要です。

予約はかなり埋まっていて

取れた日時は3週間先でした。

(この待機期間がなければ、

母の相続手続きは1か月で終える事が出来てた。)

 

必要書類で何を準備すればいいかは

法務局のホームページで掲載されてます。

001388912.pdf (moj.go.jp)

 

ですが、念のため、

自分の理解が正しいかを確認する上で、

私はあらかじめ電話をかけて、

担当者の方から教えて頂きました。

こうした問い合わせを事前にしておく事が

手続きを短縮できる得策だと思っています。

 

 

まず、ご自身でA4用紙を使って、

『登記申請書』というものを、

ご自身で作らなければなりません。

手書きではなく、ワープロ作成になります。

(私は超厚手のワープロ用紙を使用)

 

私は叔父が亡くなった時には、

法務局のホームページにあるこちらの書式

をもとにExcelで作成し、

保存した物がありましたので、

記載する内容を ※資料をもとに

書き換えるだけで済みましたので、

作業に数時間しか、かかっていません。

 

(初めて作った叔父の時は、いささか

こんな短時間では作れず、見様見真似で

2~3日はかかったように思います。)

 

ご参考までに私が提出した書類はこれです。

(エクセルの枠は印刷時には消えてます。)

 

 

で、この中に埋めていく内容ですが、

まず、書式上部は、このように埋めました。

 

 

 

そして赤色の○で囲った部分は、

役所から故人宅に送られてきていた、

『固定資産税・都市計画税納税通知書』

を元に、埋めていきました。

 

 

ここで、

『固定資産税・都市計画税納税通知書』

って何?って事ですが、こういう書類、

ご覧になった事はありませんか?

家や土地をお持ちの方には、この通知書は

毎年必ず送られてくる郵送物です。

 

 

それをめくっていくと、

「固定資産の課税明細書」と書かれた 

頁があります。

 

 

そこに、土地と家屋、

それぞれ2段になって、

所在地(家屋番号)が記載されています。

この家屋番号と、記載された宅地情報

(私の場合であれば、居宅、木造2階建て、

延べ床面積㎡が記載されています)

これらを作成する『登記申請書』

埋めていきます。

 

※現住所と家屋番号は必ずしも一致しません。

区画整理などで住居表示が変更になった方は、

変更になった新住所ではないのでご注意。

登記簿に記載されるのは、変更前の家屋番号です。

その家屋番号がこの通知書には載っています。

 

次に課税価格の欄ですが、

同じ頁に、 

評価額というのが掲載されています。

土地、家屋、それぞれの

『価格(評価額)』の欄に載っています。

土地と家屋、二つを足した金額が、

『登記申請書』に記載する 

課税価格になります。

 

 

但し、1000円未満は切り捨てますので、

例えば9,999,999円が合計額なら、

1000円未満を切り捨てるので9,999,000円

12,345,678円ならば、

12,345,000円として記入します。

 

そして画像の黄色下線の

『登録免許税』については、

 

 

先程算出した課税価格

1000分の4を乗じた額で、

百円単位までとし、

それ以下は切り捨てます。

 

例えば、課税価格が、

先ほどの9,999,000円の方なら、

9,999,000÷1000×4=39996円で、

100円単位までとなる為、

96円は切り捨てて39900円となり、

この価格が登録免許税となります。

その額を記載し、当日、

登記変更の手数料として

収入印紙を購入し、担当者にお渡しします。

(法務局内に小さな郵便局が設置されています。

 「そこに行って収入印紙、買ってきてな。」

 と言われ、買った印紙をお渡しする形になる。)

 

という事で、

ご参考になれるかわかりませんが、

『登記申請書』の書き方を解説してみました。

そしてこの書類に合わせて、

以下の物を添付し、

当日法務局へ持って行きました。

 

①法務局発行の『全部事項証明書』1通

 (いわゆる登記簿謄本)

 事前に法務局内へ行って発行するか、

 あるいは当日手続き前に発行しても良い。

 (『登記申請書』の項目の中に記載する

 『不動産番号』は、この登記簿謄本にしか

 記載されていないので、

 事前に発行出来ず番号が分からなかった方は、

 当日、その番号を『登記申請書』に、

 対応する担当者の前で、手書きで記載すれば良い。

 現場での多少の手書き追加は認められる)

 

『固定資産税・都市計画税納税通知書』

 (同年のもの)

 先ほどご紹介した通知書です。

 土地家屋の評価額の確認のために、

 必ず持参を求められる書類です。

 

『法定相続情報』1通

 

遺産分割協議書 1通

 

相続人の戸籍謄本

  住民票印鑑証明書 各1通

 

家の権利書

 (実際には不要だった)

 

⑦本人が相続人本人である事の証明物

 (マイナンバーカード)

 

手続きに来た相続人の実印

 

法務局は受付はなく、

予約時間になったら、

いきなり名前を呼ばれますので、

遅刻厳禁です。

当日、登記簿謄本を発行される方は、

その分時間がかかるので、

40分以上は早めに到着しておきましょう。

 

法務局の方はお仕事が早く、

かつ、懇切丁寧に教えてくれますから、

もし自分の作った『登記申請書』に

間違いがあっても、大丈夫。

ミスった時は持ち帰って

教えられた通りに、入力し直せば済みます。

 

当日、難なく受付が受理されれば、

およそ1週間で、登記変更が完了します。

登記識別情報通知書というものが

交付されますが、

受け取りに来るか、郵送かは選べます。

幸い私はミスなく手続き出来たので、

訪れた回数は引き取り日合わせて

2回で済みました。

 

という事で、不動産登記は

よほどの複雑なものでない限り、

(或いはワープロ機器が無い方以外は)

簡単に出来る手続きです。

怖がらずに是非是非、

チャレンジなさってください。

司法書士さんにお支払いする数万円分、

美味しいものが食べれまつ!

 

という事で、

登記相続の手続きを自分なりに

記載してみました。

大事な点は、

こうした不動産相続のためにも

税務署から送られてくる郵送物は大事です。

固定資産税の納税通知書↓を、

 

 

ご家族の方がどこにしまっているのか、

或いは捨てずに保管しているのかを、

今一度、ご確認される事をお勧めします。

(別居されている方は特に。)

 

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今日も長文におつきあい頂きまして

ありがとうございました。

何かのお役に立てる記事になっていれば幸いです。