統計という言葉を聞くとそれだけで面倒くさいと思う方もいると思う。

しかし、統計は心理学を学ぶ上において、どうしても知っておかなければならない。

なぜ心理学の勉強の中において、統計を学ばなければならないかということからお話しよう。

ゲシタルトとは、皆さんも既にご存知のように全体を示すものである。

これらのゲシタルトを数字で表さなければならないような場面に直面したとき、一体、どのようにして数字を表したら良いだらうか。

また、あることがらを量で知ろうとする場合、どのようにして知ろうとするか。

また、過去からの推移をどのようにして知るかなど、多くの課題はこの統計学によらなければならない。

例えば、ある集団の健康状態を知るために、体重とか身長とか、年齢層の状態を調べるのにどうしたら良いかなど事象解析の実務の上において直面する問題である。

これらは統計学者に任せてしまえば良いではないかと考える方もおられると思うが、解析者がその段階まででも、統計という概念を持っていなければ診断する上においても、分析的資料を集める上においても支障をきたすことになる。

事象解析をする上において、嫌でも学んでおかなければならない。

統計とは、集団全体としての規則性をおのおのの場合に適した数値によって表そうとしたものである。

すなわち、個々の数値ではなく、集団を表す数値というところに、統計的な考え方の基礎的な概念を把握しておかなければならない。

統計学のもっとも初歩である「平均値」、「平均値」とは統計学を学ぶ上でもっとも初歩のものであり、基本的で重要な部面である。

例えば、3と7の平均値は5であると、ただ単に(3+7)÷2=5という数式で学んできた。

しかし、統計的な概念からいうと、ある小ゲシタルトの構成要因として3と7が集まってできていると考える。

必ず集団を前提に考えるということが大切であり、その集団の下にある要因の持つ代表値が「平均値」であるというように考えることが統計を早く理解することになる。

条件を抽出したり、分析を行おうとすると、そこに「資料の収集」という問題が起こる。

「資料の収集」に先立って調査という問題が起こるのであるが、調査を学ぶ以前の課題として種々の資料の性格について知っておかなければならない。

ただ、資料を集めてさえいれば、その目的にかなうのだと思われやすいが、統制された資料の性格に基づいた収集法を知っておかなければならない。

まず大切なことは、資料を収集するにあたって資料の性格をよく知っておくことが、その収集の方法や方向を決定するのに便利である。

資料収集の対象となるものは、日常、われわれの周囲に無数に存在している。

見ること、聞くこと、なすこと、資料収集の対象とならないものはない。

それらのすべてが、いつも資料として成立しているのではなく、解析の上に立ってはじめてそれが資料として成立するか、あるいは成立しないかが決定されるものであることを知らなければならない。

一般に、統計書、歴史、地理、経済書などの参考書を資料であるとして考えやすいが、それらは必ずしも資料として成立するものではない。

資料としての範囲は解析上必要とされる範囲に限定さらることになる。

この前提に立った資料は、性格的に見て、次の三つの部面に分けることができる。

1)経験的資料

「経験的資料」とは、すべに実験・観察などがなされ、その結果を記録してもので、例えば、地理地形の記録、民族、法律、歴史、経済、文学、各種統計書などの参考書、並びに、既製された記録などがあげられる。

一般に、われわれが何々の資料と呼んでいるものの多くは、これらの記録書を指向するものである。

2)実験的資料

解析のための各種実験を行い、その結果が資料として成立するものであって、一見すると、「経験的資料」と同一視されやすいものであるが、資料の性格としては異なるものである。

 

「経験的資料」を静態的な資料と言うならば、「実験的資料」は動態的な資料と言うべきものであろう。

なぜ、このように資料の性格を分けておかなければならないかと言うならば、資料の収集において、その方向がおのずから異なってくるからである。

「実験的資料」の場合には収集という段階において選択性があるが、資料を作り出す必要がない。

 

これに対して、「実験的資料」は、最初から、その解析目的にそった資料を作り出さなければならないという特性を持っている。

したがって、資料の収集という段階において異なりを生じるのである。

3)誘導的資料

解析のために、実際に調査を行って情報的に得たものである。

一般に調査と呼ばれる場合は、この「誘導的資料」の収集を目的とすることが多い。

例えば、解析のために、ある統計書が参考になるという情報は「誘導的資料」であり、その参考書は「経験的資料」である。

ここで、資料の性格から、「報道」と「情報」ということについて知っておこう。

一般的には「情報」と「報道」が混同されやすく、ややもすると、その判断に誤りを犯しやすい。

「報道」とはすでにまとめられたものを言い、静態的なものが多い。

「情報」とは、まとめられていないもので、将来それをまためなければならないという活動が要求されるものである。

よって、「報道」とはニュース、話、広告などが指向される。

これは、資料としては「経験的資料」の中に入ってくるもので、これらは「情報」をすでにまとめあげたものだからである。

よって、「報道」はまとめられているが、「情報」は非常に断片的なものが多い。

ここに「誘導的資料」の収集法において、種々の問題が起こるわけである。
 

Ubuntu の最新ロングサポートバージョンである 24.04 バージョン 

特に2年に一度 配布される LTS ロングターム サポートバージョンということで大きな注目が集まっている。

普段 Linux を触っていないとこの LTS だとか、ローリングリリースだとか、なんかその辺の話って全然聞き慣れなくなっちゃいます。

Ubuntu をメインで取り上げながら Linux におけるリリースシステムの話についても解説を入れていこうと思います。  

Ubuntu の特徴から、まずは Ubuntu というディストリビューションについてなのですが、これはいわば Linux の中での一つのスタンダードを確立した OS だと言っていいでしょう。

派生元つまり源流は Linux の中でも最も長い歴史を持つ OS の一つデビアンとなっており、デビアン系、デビアン派生 OS として Ubuntu があると言えます。

そして最も凄いところに Ubuntu のユーザーフレンドリーさ、 OS 自体の信頼性が相まって数え切れないほどのubuntu派生とも言える OS を生み出したことが挙げられるでしょう。

これは Ubuntu が、OS開発者たちからも開発のベースとして好まれる OS であるということの裏付けであり、さらにユーザー目線でも、これは2023年3月のデータですが、マイナビニュースさんに掲載されていた統計で、利用されている Linux ディストリビューションのシェアとしては Ubuntu が最も多く、単独で31.9%、 Debianで16.7%と、Debian系だけで50%近いシェアを獲得していることがわかります。

これはサーバー利用の数字とかも含まれるでしょうから、単純に人数で考えられるかは分かりませんが、概ねそういう状況ってことです。

つまりこの Ubuntu という OS はこの結果からも ユーザーにも好まれる OS であるということもわかります。

開発者、ユーザー双方から熱い支持があるわけです。

なんで選ばれるような OS になったんでしょうか。

一番の影響が開発理念でしょう。

この Ubuntu の開発思想ってのは、実は名前に表現されているんですが、この Ubuntu という言葉、実はアフリカの言葉らしく、言葉の意味としては公式サイトいわく、 他者への思いやり、皆があっての私、という意味のこと。

さてここで大事になってくるのがみんなが使いやすいの使いやすいの部分なんです。

これは実際、長い目で見て Ubuntu が果たす成果って何でしょう。

やはり言われるのがリッチで使いやすいデスクトップ環境を搭載した、いわばコマンド無しでも操作がしやすい Linux を普及させたこと。

他にも早い段階での多言語サポート、 開発コミュニティの声を積極的に取り入れる開発方針とかいろいろあったんですが、開発者さんたちに好まれた大きな理由はオープンソースであることにもこだわったという部分みたいです。

Ubuntu の開発では積極的にオープンソースソフトウェアを取り入れつつも、自由、無料、質、サポートにこだわり、2004年から今年で20年開発が継続されています。

当然チームの規模も大きいと思いますが、それ以上に継続開発ができているのは企業が支援をしているというのも大きいです。

メインの開発支援企業にカノニカル企業があるほか、世界中の IT企業やパソコン製造メーカーも支援を行ったりしているみたい、バックグラウンドが強力なんです。

技術的な部分ですが採用しているデスクトップ環境は GNOME です。

またこれはコマンドを使うユーザー向けの話ですが、採用しているパッケージ管理ツールは APT と SNAP です。

有名どころを採用しているとも言えますし、Ubuntu が使ったから有名になったともいえそうな感じがします。

いわばバージョンの話になるのですが、まずおそらく最も多くの方はこれを覚えておけば問題ないというのが LTS (ロングターム サポートバージョン)のリリースサイクルです。

最も注目すべきは各 LTS バージョンが2年を期に出てきているという点。

バージョンの名前は24.04とか22.04みたいに2桁ドット2桁で表されてますが、先頭の2桁がリリース年、後半の2桁がリリース月を表してるので、リリースされた24.04は2024年4月版、1個前のLTS は22.04なので2022年の4月版という感じで、 2年おきに出ているのがわかるでしょう。

基本的にこの LTSバージョンは一般ユーザー向けには5年間の更新サポートが約束されているものになります。

そのため今回の24.04 LTSはサポート終了が2029年、1個前の22.04 LTSはサポート終了が2027年とわかるわけです。

一応有料プランなどでサポートを延長することもできますが、まあ一般ユーザーが使うことはほぼないでしょう。

5年ごとに乗り換える感じ、Ubuntuでは LTSバージョンと並行して、実験的なバージョンとでも言いましょうか、新機能のテストなどを行う短いサポートのバージョンを半年に1回、リリースするという方針を取っております。

最新機能を試したいとかの場合には、これを試してみることもなきにしもあらずですが、普通に最も新しい LTS バージョンを選ぶというのが一般的です。

まあ一応出てるけど実験的なバージョンだから、普通は LTS を選ぼうねって感じです。

意外と Linuxでは取られることの多いリリース スタイルがローリングリリース という方式で、これはArch系、Manjaroとかも採用されていることの多いリリース スタイルなんですが、要するに 大きな固定アップデートっていうのを設けずに、 OS のカーネルやソフトに変更が生じれば、随時アップデーとで最新にしていくって感じの運営なんです。

そういう意味だと同じOSのサポートが比較的長いWindowsはローリングリリースに近い感じで、ほぼ毎年新しいOSバージョンが公開されるMACは固定リリースのUbuntuとかみたいな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

権利擁護支援者の養成を目的として令和5年度から権利擁護支援者養成講座基礎編Ⅰを受けている。

基礎編Ⅰは2日間で高齢者や障害者の理解に関すること、関係諸制度、日常生活自立支援事業、成年後見制度など支援に必要な基礎知識を学ぶ。

<日時>1日目:令和5年11月30日(木)、2日目:令和5年12月4日(月)



基礎編Ⅱは権利擁護支援者養成講座基礎編Ⅰの修了者等のスキルアップを目的として、令和6年度権利擁護支援者養成講座基礎編Ⅱを受けた。

<日時>1日目:令和7年3月5日(水曜日)、2日目:令和7年3月7日(金曜日)

 



長岡市の趣旨は長岡市地域福祉計画において、地域住民には地域の権利擁護を必要とする方の早期発見や見守り、権利擁護支援の担い手の役割が期待されている。

また、令和4年3月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」においても権利擁護支援の担い手確保に向けた取り組みが必要とされている。

そのため、権利擁護支援の担い手を確保するための市民後見人養成を将来的に見据え、地域で権利擁護支援を担う人材や日常生活自立支援事業の生活支援員及び法人後見支援員の養成を目的として、先に開催した基礎編Ⅰの修了者等を対象に本講座を実施するためである。

主催は長岡市成年後見センター(長岡市から長岡市社会福祉協議会が運営受託)である。

今回、受講した権利擁護支援者養成講座基礎編Ⅱの二日目の意思決定支援(講義、演習)は勉強になった。講師は公益社団法人新潟県社会福祉会 権利擁護センターぱあとなあ新潟。

「成年後見はやわかり」で検索すると労働厚生省のホームページが出てきます。成年後見人制度とは、意思決定支援とは、また動画で実際の支援・活動の様子を知ることができる。

労働厚生省「成年後見はやわかり」

 

成年被後見人の不法行為責任と成年後見人の責任

精神上の障害により判断能力の欠く常況に有る者を支援するための仕組みが成年後見の制度です。

判断能力の欠く常況に有る者について、家族などが家庭裁判所に申立てをすることにより、成年後見人が選任されます。

成年後見人が選任された本人を成年被後見人といいます。

この成年後見人には弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されることもありますが、家族などが選任されることもあります。


■成年被後見人が事故等を起こした場合における本人の責任

成年被後見人が外出先などで事故をおこしてしまい、第三者に損害を与えてしまった場合、事案によってはその責任を成年被後見人(本人)に問いうるかという点が問題になることがあります。

民法の大原則として、故意又は過失によって第三者に損害を与えた場合、損害を与えた加害者はその損害を賠償しなければなりません。

この加害者の責任は、民法709条に規定された不法行為責任という責任です。

民法は、713条本文において、精神上の障害により事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は不法行為責任を負わないと定めています。

民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。

ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときはこの限りでない。

そこで、成年被後見人が外出先などで事故を起こしてしまった場合、この713条の適用により成年被後見人が責任を免れるのではないかが問題となる。

この点、成年被後見人は精神上の障害により判断能力の欠く常況に有るという前提で選任されています。

そして、判断能力を欠いているのであれば責任を弁識する能力(行為の違法性を認識する弁識力)のではないかと思われるかもしれません。

しかし、成年後見制度が前提とする判断能力と不法行為責任における責任能力は必ずしもリンクしません。

また、成年被後見人の精神上の障害の程度もそれぞれ異なります。

そのため、成年被後見人であるからといって常に民法713条の適用により成年被後見人が不法故意責任を免れるのではなく、個別の事案ごとに成年被後見人の責任能力を判断していくということになります。

具体的には、精神障害の程度に関する医師の判断や日常生活における成年被後見人の行動などを勘案し、本人がその行為の違法性(不注意による過失事案も含む)を弁識できたか否かにより判断していくことになります。


■成年被後見人が事故等を起こした場合における成年後見人の責任

成年被後見人が事故等を起こしてしまった場合、本人のみならず成年後見人が責任を問われることもあります。

成年後見人だからといって、本人が第三者に与えた責任を直ちにあるいは当然に負わなければならないということではありません。

成年被後見人に責任能力があると判断される場合と責任能力がないと判断される場合に分けて、成年後見人が責任を負いうるケースにつき説明します。


■成年被後見人に責任能力があると判断される場合

成年被後見人に責任能力があると判断される場合、民法713条は適用されません。

そのため、成年被後見人は民法709条の条件を満たす限り、不法行為責任を負います。

この場合、成年被後見人本人が責任をとることになるわけですから、成年後見人の責任まで問わなくてもよいように思われます。

しかし、成年被後見人の収入や資力などによっては、成年被後見人において賠償しきれないという場合もあります。

こうした事情等から、成年後見人が被害者の方から責任を問われることがあるのです。

その場合、成年後見人の責任の根拠となる規定は民法709条です。

そして、民法709条を適用する上での判断の分かれ目になるのは、成年後見人自身に過失(注意義務違反)が認められるか否かです。

この点に関し、近時、議論が動いているものの、本人だけでなく、成年後見人による過失も事故を惹起せしめたとして、損害賠償責任が問われうると考えられています。


■成年被後見人に責任能力がないと判断される場合

成年被後見人に責任能力がないと判断される場合、民法713条の適用により本人は責任を免れます。

この場合においても、成年後見人が民法709条規定の過失等の条件を満たす場合、やはり成年後見人は民法709条により責任を負うこととなります。

また、成年被後見人に責任能力がないと判断される場合、成年後見人の責任については、さらに民法714条の適用が問題となり得ます。

民法714条<第1項>

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

<第2項>
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


民法714条1項本文は、責任無能力者(責任能力が無い者)の不法行為に関し、法定の監督義務者(法定監督義務者)が責任を負うと定めた規定です。

成年後見人が、この法定監督義務者に該当する場合には、条文上、成年後見人は賠償責任を負うことになります。

この点に関し、成年後見人は法定監督義務者に該当すると理解されていました。

平成28年3月1日、最高裁判決が成年後見人であるというだけでは、法定監督義務者には当たらないと判示しました。

民法に規定されている成年後見人の主要な義務は本人の身上に配慮する義務であり、成年被後見人を「監督」する義務ではないというのがその理由です。

成年後見人であるというだけでは民法714条の責任は負わないものの、成年後見人が日常生活等において成年被後見人を監督することを現に引き受けていると評価されるような場合には、成年後見人にも責任が問われうることには留意が必要です。