月曜日、交通事故=労災の再審査・労働保険審査会の公開審理があります。会員のかたで、さらに2人のかたが8月に予定されています。

 事故後にすぐ外傷性脳損傷がわかったわけではなく、頸椎捻挫と誤診されていました。

 しかし、経過を一覧表にしてみると、石橋医師が脳神経麻痺・知覚・運動障害・膀胱直腸障害・高次脳機能障害を詳細に検査・専門検査依頼しているのに対し、前にかかった医師たちは、しかるべき検査をしていません。

 たとえば、12系列ある脳神経麻痺の検査はひとつもしていません。これらの検査は、脳外科の教科書(赤本というのがあるのです)にきちんと書かれていて、石橋医師はそれを実践していますが、5分診療ではとてもじゃありませんが、その検査をする時間はありません。(画像をとって、異常所見なし、「はい終わり」、でしょう)

 前医は脊髄に障害ありともしています。石橋医師は、脳の器質的病変だと診断しています。知覚障害について、表在知覚(温痛覚、識別力のない触覚・圧覚)と深部知覚(識別力のある触覚・圧覚)に分けて検査すれば、解剖学的に脊髄でなく、脳に起因する障害であることが明らかだ、と石橋医師は指摘します。

 それに対し、前医は高次脳機能障害について、神経心理学的testを実施せず、泌尿器障害については診断書に記載がないので、神経泌尿器科に紹介さえしていないのです(尿流動態検査をやれば、かなりつかめます)。これでは、病気がわからないのは仕方ないです。

 しかし、被災者にとっては生活困窮しているのに、診断がつかず、補償が伴わないことになります。事故当初から外傷性脳損傷という客観的事実があったのですから、審査会は前医たちの認識の遅れにとらわれることなく、認めていただきたいと思います。