兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -35ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

福祉事業所でよく使われる助成金シリーズ第2弾という事で、今回は、


「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を紹介したいと思います。




パートや有期契約で働く職員の方を、正職員へ転換させたり正社員と共通の処遇制度などを設け実際に適用者がでた場合に事業主に支給される助成金です。

正社員への転換制度や共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定する必要があります。



非正規雇用労働者の割合が多い社会福祉関連の事業所に需要が多い

助成金といえます。



主な内容として、



①正社員転換制度を設けた場合



Ⅰ 制度導入(対象労働者1人目)

   正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給されます。



Ⅱ 転換促進(対象労働者2人目以降、10人目まで)

   2人以上正社員に転換させた事業主に対して、対象労働者10人目まで支給されます。


 

 助成金受給額


 制度導入分(対象労働者1人目)


   中小企業、、、40万円
     大企業、、、30万円
   

 転換促進分(対象労働者2人目以降、10人目まで)

  

   中小企業、、、20万円
     大企業、、、15万円



②共通処遇制度を設けた場合



 正社員と共通の処遇制度(※)を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給されます。



 ※)正社員と共通の制度で、職務または職能に応じた3区分以上の評価・資格制度

  を設け、その格付け区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められており、

  2区分以上が正社員の処遇制度と同じであることが必要です。


 助成金受給額


  中小企業、、、60万円
    大企業、、、50万円


③共通教育訓練制度を設けた場合



 正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の

 教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給されます。


 助成金受給額


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円




④短時間正社員制度を設けた場合



Ⅰ 制度導入(対象労働者1人目)

   短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した事業主に支給されます。


Ⅱ 定着促進(対象労働者2人目以降、10人目まで)

   2人以上に適用した事業主に対して、対象労働者10人目まで支給されます。



 

 助成金受給額


 制度導入分(対象労働者1人目)


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円

 定着促進分
(対象労働者2人目以降、10人目まで)


  中小企業、、、20万円
    大企業、、、15万円



※Ⅱについては、母子家庭の母等の場合は30万円(大企業:25万円)




⑤健康診断制度を設けた場合



 パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度

 (※法令上義務のあるものを除く)を導入し、 実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給



 助成金受給額


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円




助成金は、受給の為の要件を満たし、申請すればいただける返済不要のお金です。


助成金受給の為の要件を満たす事が、自然に事業所の雇用環境の改善につながり、

人材の定着率も高まります。


これらの助成金制度を上手く活用し、事業経営に活かしていきましょう!



均衡待遇・正社員化推進奨励金→厚労省HP



↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓

にほんブログ村 経営ブログ 経営者へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

本日は、介護・福祉の職場で使われる助成金制度を紹介します。


「介護労働者設備等導入奨励金」


介護労働者設備等導入奨励金とは介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防す

るため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出

し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉

機器に係る所要経費の2分の1(上限300万円まで)が助成される制度です。



以前有った、「介護未経験者確保等助成金」など、介護・福祉事業者向けの助成金

制度が大幅に改廃され、介護・福祉事業者向けの助成金制度は少なくなりました

が、現在はこの設備等導入奨励金が残っています。


主な受給対象事業主は


①雇用保険の適用事業の事業主
②介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主
③都道府県労働局から導入・運用計画の認定を受けた事業主

④導入・運用計画の提出日かの6か月前から、事業主都合で労働者を解雇(勧奨等退職を含む)していないこと


※この他にも、詳細な要件がありますので、詳しくは厚生労働省のパンフレット参照

 http://www.hirakawajimusyo.com/img/sr/J501.pdf


主な対象福祉機器は


① 移動用リフト
② 自動車用車いすリフト
③ 立位補助機(スタンディングマシーン)
④ ベッド
⑤ 座面昇降機能付車いす
⑥ 特殊浴槽
⑦ ストレッチャー
⑧ シャワーキャリー
⑨ 昇降装置
⑩ その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの


機器導入前にアンケートを実施します。


奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。介護

労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、

「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効

果の把握」、「腰痛予防の講習」等を行うことが必要です。奨励金の支給申請を通じ

て職場環境の改善に向けた前向きな話し合いの場を設ける事が重要になってきま

す。詳しくは最寄りの労働局、社会保険労務士等にお問い合わせください。



奨励金の計画の提出時期ですが、計画期間が始まる6ヶ月から1ヶ月前までに提出

する必要がありますので、介護福祉機器を購入しようかな?とお考えの介護福祉事

業の事業主さんは、そう思ったときにお気軽にご連絡下さい。



↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓

にほんブログ村 経営ブログ 経営者へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

インターネットで情報検索していたらこのようなサイトの広告が目に飛び込んできました。


ツイッター、フェイスブック、アメブロを使った集客法をイラストでわかりやすく解説! 

「経営者の為のソーシャルメディア集客術」

http://snsmarketing-lab.com/lp/



最近、よく耳にするツイッターやフェイスブック、アメーバブログなどのサービスを連携させて、ビジネスに活用する方法について書かれたサイトです。


HPは一応持ってますし、アメーバブログは好きで開業当初から、利用しています。


ただ、フェイスブックやツイッターはどう活用すればよいのかよくわからなかったので

これまでビジネスに活用する、という考え方は無かった私なんですが。


面白そうなので、マニュアルを購読して研究してみようかなと考えてます☆


時代の流れに乗って、上手く情報発信できれば、面白いですね。