介護労働者設備等導入奨励金 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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本日は、介護・福祉の職場で使われる助成金制度を紹介します。


「介護労働者設備等導入奨励金」


介護労働者設備等導入奨励金とは介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防す

るため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出

し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉

機器に係る所要経費の2分の1(上限300万円まで)が助成される制度です。



以前有った、「介護未経験者確保等助成金」など、介護・福祉事業者向けの助成金

制度が大幅に改廃され、介護・福祉事業者向けの助成金制度は少なくなりました

が、現在はこの設備等導入奨励金が残っています。


主な受給対象事業主は


①雇用保険の適用事業の事業主
②介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主
③都道府県労働局から導入・運用計画の認定を受けた事業主

④導入・運用計画の提出日かの6か月前から、事業主都合で労働者を解雇(勧奨等退職を含む)していないこと


※この他にも、詳細な要件がありますので、詳しくは厚生労働省のパンフレット参照

 http://www.hirakawajimusyo.com/img/sr/J501.pdf


主な対象福祉機器は


① 移動用リフト
② 自動車用車いすリフト
③ 立位補助機(スタンディングマシーン)
④ ベッド
⑤ 座面昇降機能付車いす
⑥ 特殊浴槽
⑦ ストレッチャー
⑧ シャワーキャリー
⑨ 昇降装置
⑩ その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの


機器導入前にアンケートを実施します。


奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。介護

労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、

「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効

果の把握」、「腰痛予防の講習」等を行うことが必要です。奨励金の支給申請を通じ

て職場環境の改善に向けた前向きな話し合いの場を設ける事が重要になってきま

す。詳しくは最寄りの労働局、社会保険労務士等にお問い合わせください。



奨励金の計画の提出時期ですが、計画期間が始まる6ヶ月から1ヶ月前までに提出

する必要がありますので、介護福祉機器を購入しようかな?とお考えの介護福祉事

業の事業主さんは、そう思ったときにお気軽にご連絡下さい。



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