均衡待遇・正社員化推進奨励金 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

福祉事業所でよく使われる助成金シリーズ第2弾という事で、今回は、


「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を紹介したいと思います。




パートや有期契約で働く職員の方を、正職員へ転換させたり正社員と共通の処遇制度などを設け実際に適用者がでた場合に事業主に支給される助成金です。

正社員への転換制度や共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定する必要があります。



非正規雇用労働者の割合が多い社会福祉関連の事業所に需要が多い

助成金といえます。



主な内容として、



①正社員転換制度を設けた場合



Ⅰ 制度導入(対象労働者1人目)

   正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給されます。



Ⅱ 転換促進(対象労働者2人目以降、10人目まで)

   2人以上正社員に転換させた事業主に対して、対象労働者10人目まで支給されます。


 

 助成金受給額


 制度導入分(対象労働者1人目)


   中小企業、、、40万円
     大企業、、、30万円
   

 転換促進分(対象労働者2人目以降、10人目まで)

  

   中小企業、、、20万円
     大企業、、、15万円



②共通処遇制度を設けた場合



 正社員と共通の処遇制度(※)を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給されます。



 ※)正社員と共通の制度で、職務または職能に応じた3区分以上の評価・資格制度

  を設け、その格付け区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められており、

  2区分以上が正社員の処遇制度と同じであることが必要です。


 助成金受給額


  中小企業、、、60万円
    大企業、、、50万円


③共通教育訓練制度を設けた場合



 正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の

 教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給されます。


 助成金受給額


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円




④短時間正社員制度を設けた場合



Ⅰ 制度導入(対象労働者1人目)

   短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した事業主に支給されます。


Ⅱ 定着促進(対象労働者2人目以降、10人目まで)

   2人以上に適用した事業主に対して、対象労働者10人目まで支給されます。



 

 助成金受給額


 制度導入分(対象労働者1人目)


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円

 定着促進分
(対象労働者2人目以降、10人目まで)


  中小企業、、、20万円
    大企業、、、15万円



※Ⅱについては、母子家庭の母等の場合は30万円(大企業:25万円)




⑤健康診断制度を設けた場合



 パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度

 (※法令上義務のあるものを除く)を導入し、 実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給



 助成金受給額


  中小企業、、、40万円
    大企業、、、30万円




助成金は、受給の為の要件を満たし、申請すればいただける返済不要のお金です。


助成金受給の為の要件を満たす事が、自然に事業所の雇用環境の改善につながり、

人材の定着率も高まります。


これらの助成金制度を上手く活用し、事業経営に活かしていきましょう!



均衡待遇・正社員化推進奨励金→厚労省HP



↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓

にほんブログ村 経営ブログ 経営者へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村