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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


先日は、「改正介護保険法の労働法規遵守の事項追加」に対する

注意点など書きました。

「改正介護保険法 労働法規 注意点」


※告知

本日より、数回にわたって、具体的に法改正に対する対応方法を

ご説明していきたいと思います。(2日に一回程度更新予定)


もちろん、まだ実際に改正法が施行されたわけでもなく、法案通りの内容で施行

された場合に施行後の行政の出方(労働法規の遵守をどのように徹底させるのか)

不透明な部分はあります。



法案が施行されると仮定した場合に、

私なりに、福祉の職場において最低限このように対応されていてはどうか?

と提案する事項を書いていきます。



ブログ上のセミナー形式とでもいいましょうか?

ご質問などありましたら、メッセージご相談窓口 などから

いただければご回答できる範囲で、回答させていただきます。


介護事業者さまなど、関連事業者さま、是非しばらくの間、

お付き合いいただければ幸いです。


明らかに、ブログ見るだけ、完全無料ですので(笑

よろしくお願いいたします(*^^)v



前置き長くなりました。

まずは法改正案の概要から ※参照 :2012年度介護保険法改正 法案要綱


六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項


1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者に
ついては、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとする
こと。


 (一)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑
 に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなく
 なるまでの者


 (二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う
 保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者


2. 都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者
が1. (一)に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行なうこと
ができることとすること



労働法規に違反して罰金刑以上を受けた場合は、指定をされなかったり、

指定の取り消しや更新拒否などが有りうる、という内容です。

この通り、施行されれば厳しい内容ですね。


罰金刑は、労基署からの勧告を再三無視した場合など、

悪質なケースに採用される場合が多いです。


即、違反したから罰金!と決めつけられるものではないです。

もちろん、違反の内容の軽重にもよりますので、一概には言えません。


現状、上記の事項にあてはまって、指定を認められなかったり、

指定を取り消されたりされる事業所はごく一部なのかもしれません。


でも、だからといって罰金刑さえ受けなければ良い!という安易な考えでは

いけない、という事をここでは申し上げたいと思います。

そのような考えは、お勧めできません。


指定を受けられなかったり、取り消しまでには至らずとも、

このような事項が追加された事により、

今後、労基署からの指導、勧告が増加する事も予想されるからです。


労働法規遵守に関する基本的な事項は、きちんと点検していく必要がございます。


どのような時に、労基法上の罰金刑となりうるのか?

罰金刑の対象となりうる、事項は複数あります。


代表的なものとしては、


第15条第1項 労働条件の明示  (30万円以下の罰金)

第36条第1項ただし書 36協定  (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

第37条 割増賃金の支払い     (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
第39条 有給休暇           (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
第61条 深夜業            (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
第89条 就業規則作成・届出義務 (30万円以下の罰金)

第106条 周知義務          (30万円以下の罰金)
第107条 労働者名簿        (30万円以下の罰金)
第108条 賃金台帳          (30万円以下の罰金)
第109条 記録の保存期間     (30万円以下の罰金)

第104条の2 

労働基準監督署への報告・出頭に適切に応じなかった場合(30万円以下の罰金)


他にも、相当数あります。

とても書ききれません(汗


上記の事項のみ、対応していれば良いという訳でもありません。


ですが、上記の事項は基本的な事項かつ一般的に労基署が指導に

来たときに指摘されやすい事項ですので、まずは点検される事をお勧めします。


とくに就業規則が必要な場合に、作成・届け出をしていない時に

万が一、職員との労使トラブルなど起きた場合は、事業所が思うような措置(懲戒、解雇等)

がとれず、困惑するケースも考えられます。


労基署からの指導だけでなく、職場の労務管理上も規則の届け出などは

必要な事項なんです。


事業所の人数が、10人以上で就業規則を作成、届け出ていない場合は

届け出を済ませましょう(*^^)v


10人未満だからといって、労働法規を守らなくても良いという訳では

ありません。就業規則の作成・届け出義務がないだけなのです。


10人未満でも、残業等させる場合は36協定の届け出は必要です。

また、雇い入れ時に雇用契約書等も交付し、労働条件明示義務も果たさないといけません。


色々、一遍に書いて申し訳ありません。


明日以降、各事項についてもう少し、掘り下げて説明していきたいと

思います。(雇い入れ時、何を明示しなければいけないか等)


長文になりました、お付き合いいただき有難うございます(*^^)v

本日はこの辺で失礼いたします!


関連記事 : 「改正介護保険法 労働法規 対応②」

        「福祉施設の残業代対策」

        「管理職に残業代は支払う!?」

        「労基署が事業所に来たら!?」

        「続・労基署が事業所に来たら!?」

            


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H24.4.1施行の改正介護保険法案に「労働法規の遵守の徹底」

が盛り込まれておりますが。


法案どおり施行された場合に、

来年4月以降、どのように遵守の徹底がされるのか、

具体的にはわかっておりません。



ただ、職場の労務管理上気をつけておいた方が良い点を申し上げますと。


労働法規遵守の為の要となるのはやはり

「就業規則」と「労務管理」です。


就業規則は数年前に作ったきりで、長い間、改定していないと、

現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応していないものになります。


万が一、事業所が何らかの形で労基署等の指導を受けられた場合に、

やはり、就業規則や36協定が事業所に適切に備わっているか。

就業規則の内容が、事業所の実態に沿っているか等がチェックされる事になります。



労務関連でいいますと、指導されやすい事項としましては、

「労働条件通知書の交付」「最低賃金」など、いくつかありますが。


中心になるのはやはり「不払い残業」についてではないかと予測します。


まず、残業不払いを指摘されない為にも、基本の勤怠管理を再度チェックされる事を

お勧めします。


タイムカードを使用している場合に、不用意な時間漏れ

(タイムカードに打刻されているが、賃金の支払いがない時間)がないように。


もし、ある場合には、再度タイムカード打刻のルールなどを職場で見直すなどの

作業が必要になってきます。


業務が終了しても、いつまでも事業所に残っている職員がいないかチェック等、

細かな点で管理を見直す事も重要ですね(*^^)v



現状、労働法規を意識して遵守していこうとされている事業所様と残念ながら

意識の比較的低い事業所様が混在されていると察します。

(意識の二極化という事ですね)


意識を少しずつでも変えて、労務環境の整備にご関心いただけるよう、

及ばずながら、情報提供させていただきます。



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「改正介護保険法 労働法規 対応①」  

        「不払い残業が増えてきています。」

        「福祉施設の残業代対策」

        「管理職に残業代は支払う!?」

            



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連日の、有給関連のお話でいきたいと思います。


有給休暇の比例付与、という制度をご存知でしょうか?

パートで働く職員さんにも、正職員と同じように条件を満たせば

有給休暇はあげなければいけません。


ですが、正職員に比べて、日数や時間数の少ない、パートさんに

同じように、有給休暇を付与するのは事業所にとっては負担ですね。


週4日未満で働くパートさんには、その出勤日数に応じて、

有給を比例付与してかまわない、と有ります。


要するに、


週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年6箇月以上
4日 169~216日  7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日  5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
2日 73~120日  3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
1日 48~72日  1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日




週の所定労働日数に応じて、付与する日数も少なくなります。

必ずしも、半年働けば毎年10日以上あげなければいけない、という訳ではないです。


意外と、ご存じでなくて、パートさんにも、正職員と同じ日数を付与してたり、

逆に、パートさんには有給がない(汗と思っておられる場合もありますが、

どちらでもありません。


訪問介護ではたらく非常勤のヘルパーさんにも、所定日数に応じて付与しなければ

いけないんです。




注意点は、週の所定労働日数が4日未満でも週の労働時間が30時間以上の場合は

正職員と同じ日数を付与しなければいけない点です。ご注意を。


退職する際に、パートさんにたくさん有給を付与しすぎないよう、

注意されるのが良いと思います(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「有給休暇はいつでも取得できる」


       : 「有給休暇の取得順」




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