こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
H24.4.1施行の改正介護保険法案に「労働法規の遵守の徹底」
が盛り込まれておりますが。
法案どおり施行された場合に、
来年4月以降、どのように遵守の徹底がされるのか、
具体的にはわかっておりません。
ただ、職場の労務管理上気をつけておいた方が良い点を申し上げますと。
労働法規遵守の為の要となるのはやはり
「就業規則」と「労務管理」です。
就業規則は数年前に作ったきりで、長い間、改定していないと、
現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応していないものになります。
万が一、事業所が何らかの形で労基署等の指導を受けられた場合に、
やはり、就業規則や36協定が事業所に適切に備わっているか。
就業規則の内容が、事業所の実態に沿っているか等がチェックされる事になります。
労務関連でいいますと、指導されやすい事項としましては、
「労働条件通知書の交付」や「最低賃金」など、いくつかありますが。
中心になるのはやはり「不払い残業」についてではないかと予測します。
まず、残業不払いを指摘されない為にも、基本の勤怠管理を再度チェックされる事を
お勧めします。
タイムカードを使用している場合に、不用意な時間漏れ
(タイムカードに打刻されているが、賃金の支払いがない時間)がないように。
もし、ある場合には、再度タイムカード打刻のルールなどを職場で見直すなどの
作業が必要になってきます。
業務が終了しても、いつまでも事業所に残っている職員がいないかチェック等、
細かな点で管理を見直す事も重要ですね(*^^)v
現状、労働法規を意識して遵守していこうとされている事業所様と残念ながら
意識の比較的低い事業所様が混在されていると察します。
(意識の二極化という事ですね)
意識を少しずつでも変えて、労務環境の整備にご関心いただけるよう、
及ばずながら、情報提供させていただきます。
本日はこの辺で失礼いたします!
関連記事 : 「改正介護保険法 労働法規 対応①」
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