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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


このところ、改正介護保険法関連の検索ワードで

検索される機会が増えてきています。


やはり、事業所の皆様の関心が高いのでしょうか?

大きく二つに兆候が分かれています。


改正介護保険法の改正案の中に

「労働法規の遵守の徹底」が盛り込まれておりますが、


① そんな事より他の改正事項のほうが心配

② これから福祉の雇用は大変になる


どちらかの意見が多いですね。


労働法規よりも介護報酬とか、直接事業経営に関わる事の方が心配、

という声はよく聞かれます。


ごもっともです。

別に会社は、労働法を守る為に存在しているわけではなく、

保険料や税金を納める為に、事業をやっているわけではありません。


福祉サービスを通して、世の中に貢献しつつ、営利企業であれば、

収益も無視できないところです。


事業あっての雇用であり、税金である、と私も考えています。

「経営の為の労務」

当たり前の事ですが、ついつい士業やってると忘れがちになるんですね。


でもですね、やはり雇用や税務というのは事業の基盤を作る上で

大切な事なんですよ。


安定した土台があって初めて、真っすぐ事業経営に集中できる、

私はそう思います。なんでも土台が大事なんです。


ですので、今年も相変わらず、労務のブログ更新していきたいと思います(笑

お役に立てる様、頑張りますので、皆様お付き合いくださいませ(*^^)v



前置き長くなりました(汗

以前書いた、改正介護保険法、労働法規の注意点、再アップしたいと思います。

改正法が施行される前に、就業規則や労務管理に一抹の不安がある、

という事業所様は、是非ご覧になっていただければ幸いです。



「改正介護保険法 労働法規 注意点」 H23.11月07日記事より


H24.4.1施行の改正介護保険法案に「労働法規の遵守の徹底」

が盛り込まれておりますが。


法案どおり施行された場合に、

来年4月以降、どのように遵守の徹底がされるのか、

具体的にはわかっておりません。



ただ、職場の労務管理上気をつけておいた方が良い点を申し上げますと。


労働法規遵守の為の要となるのはやはり

「就業規則」と「労務管理」です。


就業規則は数年前に作ったきりで、長い間、改定していないと、

現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応していないものになります。


万が一、事業所が何らかの形で労基署等の指導を受けられた場合に、

やはり、就業規則や36協定が事業所に適切に備わっているか。

就業規則の内容が、事業所の実態に沿っているか等がチェックされる事になります。



労務関連でいいますと、指導されやすい事項としましては、

「労働条件通知書の交付」「最低賃金」など、いくつかありますが。


中心になるのはやはり「不払い残業」についてではないかと予測します。


まず、残業不払いを指摘されない為にも、基本の勤怠管理を再度チェックされる事を

お勧めします。


タイムカードを使用している場合に、不用意な時間漏れ

(タイムカードに打刻されているが、賃金の支払いがない時間)がないように。


もし、ある場合には、再度タイムカード打刻のルールなどを職場で見直すなどの

作業が必要になってきます。


業務が終了しても、いつまでも事業所に残っている職員がいないかチェック等、

細かな点で管理を見直す事も重要ですね(*^^)v



現状、労働法規を意識して遵守していこうとされている事業所様と残念ながら

意識の比較的低い事業所様が混在されていると察します。

(意識の二極化という事ですね)


意識を少しずつでも変えて、労務環境の整備にご関心いただけるよう、

及ばずながら、情報提供させていただきます。



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「改正介護保険法 労働法規 対応①」  


        「不払い残業が増えてきています。」

        「福祉施設の残業代対策」

        「管理職に残業代は支払う!?」

            



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


2012年、新しい年の幕開けです。

ブログ読者の皆様、昨年はたくさんのアクセスいただき有難うございました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


今年は4月に、改正介護保険法の施行を控えています。

微力ながら、福祉事業所の経営を労務面でサポートできるよう、

引き続き、情報提供を続けていきたいと思う次第です。



それはさておき、毎年恒例の目標設定ですが、、

年末に、ゴルフコンペ参加したりして、実はまだ設定できておりません、、

なので今から設定します!


目標:「売上をたくさんあげる事」

まあ、そうなんですが、これではあまりにも短絡すぎますね(笑


「より多く、人さまのお役に立てる事」

こちらでいきたいと思います(*^^)v


より縦に深く、横に広く、世の中の役に立てた分、結果がでる、

そういうものと信じてやっていきます。


とにかく、

「具体的に動く事」


迷ったときは、具体的に立ち返る、

昨年から目標にしていますが、今年も継続です。


今年もたくさんの方々との出会いを楽しみにしています。

また、ブログ読んでいただければ至極光栄です。


本年も皆様どうぞよろしくお願いいたします!


社会保険労務士・社会福祉士 三木健史






こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今年も残すところあとわずかになりました。

年々、月日が経つのが早く感じますね(汗


厚生労働省の法改正案で、有期雇用の上限年数が検討されている

と報道が有りました。


「有期雇用の上限5年に」 厚労省審議会が建議

アサヒ・コム速報より 2011/12/27 01:07


3~5年ぐらいで、有期契約の職員を雇用期間の定めのない契約に移行させなければ

いけない、といった内容です。


まだ、このとおり改正されるかわかりません。(来年の通常国会で審議待ちですから)

わかりませんが、可能性有りますね。


有期契約の更新の上限がくる直前に雇い止めにする、

こういった事業所が増えてくるのでは?

と予想されるので慎重に審議して欲しいところです。


ただですね、私の知る限りでは福祉の職場ではあまりこういった事が

すぐに問題になるとは思えないです。


フルタイム契約職員(3~6カ月更新)

と慣習的に行っているだけで、実態は期間の定めがない雇用と変わらない、

そんな状況も多く見られます。


実務上は、3年も契約更新を行って問題を起こさない職員というのは、

そのまま期間の定めのない雇用に移行しても、問題は起きません。


問題を起こす方というのは、通常は一年ぐらいでわかりますからね(*^^)v


それでも、何となく期間の定めのない契約に移行させていない理由は?

① もし経営状況が悪化して雇い止めが必要になる場合があるかもしれない

② 正規職員と比較すると、給与等の条件に違いが大きい為、移行させられない

③ 慣習的に契約更新を行っていて、特に意識していなかった


①とか②の理由の場合は、仕方ありません。

事業所ごとにそれぞれ事情がありますから(汗


③の理由の場合で、フルタイムで働く契約職員さんを正規職員に移行させても

問題ない場合は、以下の助成金


→均衡待遇・正社員化推進奨励金

こういった助成金制度の活用も検討してみてください(*^^)v


契約更新の上限期間がくれば、自動的に期間の定めのない雇用に

移さなければいけない、


もしこのような改正が為されたら、

義務化になるので、このような雇用安定を図る為の助成金制度は

廃止になるか、縮小される可能性もあります。


廃止になったり、縮小されてしまう前に、

契約職員を正規雇用に移行させてもいいよ!と考えておられる事業所さんは、

助成金が貰えるうちに活用しておいたほうが得ですね。


と考えたんです。もちろん助成金をいただくには支給の為の要件も

ございますから、安直に契約職員→正規職員に移行させたらすぐにお金が貰える!

ではなく、制度に合っているか確認が必要です。


イメージ的には、慣習的に契約職員として採用していて、正規職員と比較して

そんなに時間数も賃金等の諸条件も大きく変わらない方で、問題を起こしそうにない方、

そんな方が対象でしょうか。


事業所として、今後、契約職員を、正規雇用に移行させる仕組みを考えておられる

事業所さんは検討してみてください。



雇用を守るのは、国の責務である!と私は考えています。

考えていますが、実際は雇用を守る責任を事業所側に果たしてもらう、

といった事があるわけです。


定年後の雇用延長とか、契約社員の正規化とか、こういった事に取り組む場合は

もっと事業所側が採用しやすいよう、助成制度などはどんどん作ってもらいたいものです。


義務化にしたら終わり!ではなく、その前段階で、色々と義務化促進の為の

施策を考えて欲しいところですね(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



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