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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回は能力不足職員への対応方法について。

どこの職場でも、一人か二人、他と比べて仕事の能率が悪い

方というのはいらっしゃいます。


自分の仕事が遅くて、定時過ぎても残って残業をしているような場合。

職員さんに残業代支払っていますか?


多くの場合、そんな残業にお金はだしていない、もしくは出したくないと

考えておられる事業主さんが多いではないでしょうか?


ただ、労基法の理屈でいえば、定時過ぎて仕事をさせてしまうと

その分の賃金(残業代)は支払わないといけなくなるんですね。


ずっと見過ごして支払っていないまま、となると

労務的に不健全な状態になるわけです(汗


基本的には、定時過ぎれば、仕事が終わっていようといよまいと

帰らさなければいけません。


ちゃんと時間までに仕事を終わらせるように指導をしなければ

いけませんね。


出来る人は出来ます。

出来ない人にはどう対応するか。



仕事が遅い、だけでなく

利用者への応対の態度が悪い、クレームが多い。

仕事を覚えるのが遅い、ミスが多い、

注意しても治らない、反発する、など。


いわゆる問題が多い職員さんなわけです。


欠勤が多い、遅刻が多い、

重大な懲罰にあたる行為をした、

など、客観的に見て、わかりやすいマイナスの行為が

あった場合には比較的対処はしやすいんです。


でも、仕事が遅いとか覚えるのが遅いなど

能力不足が原因の場合、客観的に証明しづらいです。


利用者への態度が悪い、クレームが多い、なども

結局根本は同じな訳です。

出来る人と比べて、対処能力が不足する部分が

あるから、クレームが出るんですね。


能力不足が原因の場合、すぐに解雇や降格などの

法的な処分をとるのは難しいんです。

客観的に能力不足を証明するのが難しいですからね。


能力不足を法的に客観的に立証する手段はありますが、

かなり長くなるので

専門的な部分はちょっとここでは端折ります。



実務的に、事業所で明らかに職務に対する能力不足が

疑われる職員さんがいたらどうすればよいか?


事業主は、毎日、イライラして過ごす事になるわけです(汗

かといって、安易に解雇などの処分をとるわけにもいきません。


万が一、不当解雇などの訴えを起こされたりしたら、

解雇の理由をきちんと証明できなければ大抵負けてしまいます。

頭が痛いです。


雇い入れた責任がありますから、まずは地道に注意指導を

繰り返すしかありません。


その上で、改善されない場合は、

文書などで、改善を促すのも方法です。


事業所が求める業務内容に対し、現在どの部分が足りてなくて、

どのようになって欲しいのか?


万が一、争い事になった場合に


それなりの客観的な資料が必要になってくるのです。


文書で客観的に、注意指導の証拠として残す、

それ以前に、何が問題なのか、

本人に自覚してもらう、

事が大事です^_^;


案外、何が問題なのか本人はよくわかっていない、

あるいは、職員にどうなって欲しいのか

指導する側も上手く伝えきれていない

このような事は実際の労務の現場では起こっているんです、

ミスマッチですね(*^^)v



中小規模の事業所のばあい、能力不足が疑われる職員に

注意、指導をしようとしても

業務のマニュアルが確立できていない、


指導する側の人材不足、あるいは注意、指導をしようとすると

逆に、事業所側の労務管理の不備を指摘される、など

色々諸問題が出る場合も多いです。


「何故、わからないんだ!」

「入社時にちゃんと教えてもらっていない」


「早く帰りなさい!」

「時間管理なんて普段していないじゃないですか」


あー言えば、こう言われる状態になりがちです(汗



業務の能力不足が疑われる職員に論理的に対応しようとすると、

根本的な事業所の労務管理を整備しておかなければいけない、

中小規模の事業所の

能力不足職員への対応を難しくさせている問題の本質なわけです。



事業立ち上げ当初は、このような問題は一般に起こりづらいです。

仲の良い仲間同士や隣人で立ち上げますからね。


開始当初は一般にモチベーションが高い、メンバーが

集まっているわけです。


段々といろんなタイプの職員さんが集まってきて、

必ずグループ分けが起こります。

出来る人、普通の人、出来ない人、

2:6:2の法則ですね。


見方を変えれば、御社の事業も、そろそろ

労務管理を本気で考えなければいけない、

そういう時期に入ってきているのですよ(*^^)v


前向きに捉えていただければ幸いです。

考えるきっかけを与えてくれてるんです(そう思いましょう)



業務の能力不足や、問題行動のある職員に対して、

指導や注意、上記の文章発行など、

個別に対応するのも勿論必要ですが、


まずは、事業所全体の管理の問題として、

取り組まれる方が、解決に至りやすいんです。


いきなり個人に落とし込むと、個人攻撃を受けた!

と考えられてしまいますから。


何故、仕事が遅い→遅くても構わない(と思われてしまう)状況がないか?

何故、注意・指導を聞いてくれない→指導・管理の体系は整備できているか?


その上で、どうしても劣る職員がいる場合に、

個人的な指導にはいるのが得策です


事業所全体の管理のレベルの底上げを図る訳です。

急がばまわれ、実際はその方が、効果は早いですね。



実際に、事業所内で明らかに能力の劣る、周りの足を引っ張る、

反抗的、このような方がいたら、本当に会社は大変です。

人件費が無駄になるばかりか、周りの職員にも悪い影響がでます。

事業所の評判が下がるかもしれません。


放置せず、早急に対応を考えていただければと思います。

本日はこの辺で失礼いたします!




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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は社会福祉士の認定制度について思う事を書いて

みようと思います。



最近は士業に対する認定とか特定といった制度が

どんどん作られていますね(汗


社会福祉士にも認定制度が準備されているようです。

認定制度について詳しくはこちら→専門社会福祉士認定準備委員会のページ



社会保険労務士にも「特定社会保険労務士」という制度があるのです。

普通の社労士が、定められた研修を修了後、登録する事により

労働局での「あっせん」の代理ができるなど、職務の幅が広がります。


「認定司法書士」制度というのもありますね。

同じように定められた研修を修了する事によって、

簡易裁判所での訴訟代理権(他)が付与される、といった感じです。


リサーチ不足で申し訳ないんですが、他にも

「特定看護士」制度とか「認定介護福祉士」制度なども創設されるようです。



どうしてこのような追加で権限が付与されるような制度が

突然、出来るようになったかは私は理解不足なのですが(*^^)v



法律関係職でいえば、これまで弁護士のみ独占されていた、訴訟代理権

隣接士業である、司法書士に一部制限付きながらも認めた、という点で

画期的な出来事でした。


我々、社労士も司法書士に続いて、労働分野での簡易裁判所における

訴訟代理権(他)獲得に向けて、頑張っている状況、というわけです。



私は「特定」の免許を所持しています。

「特定」の免許を所持しても、すぐに仕事が増えるわけではない、

「あっせん」の代理権など不要、

「労働審判」の代理権までなければあまり意味がない、


等々、いろいろ業界内でも意見がありましたが(汗、

私は迷わず取得しに行きました。


社労士の今後を考えた上で、「特定」資格の取得は必ずプラスになる!

と判断したからです。

個別労使紛争は事実、どんどん増えていっていますし、

社労士が法律紛争に本格的に関与する時代がもうすぐそこまできている、

と実感があります。



話を社会福祉士に戻しますが。


基本、社会福祉士という資格制度は名称独占資格です。

少なくとも私が資格を取得した頃(平成13年)はそうでした。


社会福祉士を取得したからといって、定められた業務があるわけではない、

名称を名乗れるだけ、


そういう事を周りが言っていた記憶があります。


今はどうでしょうか?


成年後見人になれる等、独占業務も生まれています。

医療SWといった職種も確立されました。

社会福祉士でなければ、相談職に就くのはなかなか難しい状況になっています。


社会福祉の分野において、相応の地位を得ていますよね(*^^)v


これって、以前もブログで書きましたが、

10年ちょっとの間で、すごい大きな変化なんですよ。


ずっと、業界で働いておられる方には、ピンとこないかもしれませんが、

私のように、福祉の業界から数年遠ざかっていた者からしたら、


「いつの間に、こんな事になっていたの!?」

って感じです。


そういえば、何年経っても、いくつになっても、福祉の仕事から遠ざかっていても

社会福祉士持ってるだけで、あまり福祉の職場の面接で落とされた記憶がありません。


私の持っている能力云々というより、私の看板「社会福祉士」という名称でまず

評価していただけていたんですね。

今から思えば、本当に有難いことです。



実は、福祉の業界は他からみたら、思いのほか

資格所持者に対する評価が高い、


私見ですが、私はそう思っているんです。



普通の社会福祉士が「認定社会福祉士」になったり、その上で準備されている

「認定上級社会福祉士」

になったからと言って、すぐには独占業務が発生するかどうかはわかりません。


でもね、このような制度が現実に出来てしまうと、

持ってるのが当たり前、持っていないとそれだけでよく知らない人からは

差をつけて評価される。


出世に響くかもしれない、

同じレベルの方同士なら、資格を所持している方を優先させる、


日本人は本当に肩書きに弱い民族なんです(苦笑


社労士で独立するまでに転職を5~6回、

新卒で一般企業 → 福祉職 →独立開業

大きな節目を何度か経験してきた私が思うにそうなんです(笑


働きながら福祉の資格苦労してとったら、福祉の職場に転職できた。

有る日突然、社労士の資格で独立したら「専門家」という肩書を与えられた。



福祉の資格取る前と後で、私の福祉に対する「想い」はそんなにおおきく

変わってはいませんでした。

むしろ、資格取得前の方がボランティア頑張ってました。


社労士で独立する前から、大企業やコンサル会社等でキャリアを積んでいた

わけでもありません。

仕事をしながら仕事を覚えていきました。

キャリアを今重ねています。


肩書だけでは通用しません(*^^)v

充分理解はしているつもりです。



でもですね、入口のところで、肩書などもあると本当に便利なんです(汗

眠い目こすって、勉強したり、

研修行ったりした分の努力は報われるんです。



何が言いたいのか!?


これから、社会福祉士は施設内で管理職を目指す方は認定及び認定上級社会福祉士、

独立を目指す方は独立型社会福祉士に分かれていくと思います。


以前にはない、選択の幅が広がっていくんですね。


独占業務の有る無しなどは、大きな問題ではないのです。


10年経ったら世の中変わってます。

私がまだ福祉の業界にいて、管理職を目指すなら、認定制度が実現すれば

迷わず取得しに行っています。



今、社労士で独立して、社福士で成年後見人の業務を始めようとしています。

先日、後見人への推薦の連絡がきました(まだ無事に受任できるかはこれからですが)


益々、世の中の流れ、制度の流れに自分もしっかりと乗り遅れないように

しなければと考える訳なんです(*^^)v


時代の流れに流されるではなく流れていく、

しっかりと準備して、新たな業務に向かおうと思います。




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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v

何日か前ですが、初詣に行ってきました。
場所は地元(西脇市)の成田山です。



子供の頃はよく行ってましたが、最近は時々になりました。
一人で初詣に行ったのは実は初めてです(笑

「おかげさまで〇〇が、〇〇になりました、有難うございます」
と、神様にお願いをするのではなく、具体的に結果を先に想像して
心から感謝すると良いそうです。

神様も、「そうか、そうなら本当にならなくちゃいけないなあ」
と本当にしてくれるそうです(*^^)v

あるコンサルタントの方のメルマガ読んでいて、そう書いてあったので
これは良い事を覚えた!とすぐに行動に移しました(笑

勿論、感謝するだけでなく実際に行動に移さないといけません(笑
2012年も感謝の一年になるよう、頑張りたいと思います。

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