有期雇用に上限期間!? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今年も残すところあとわずかになりました。

年々、月日が経つのが早く感じますね(汗


厚生労働省の法改正案で、有期雇用の上限年数が検討されている

と報道が有りました。


「有期雇用の上限5年に」 厚労省審議会が建議

アサヒ・コム速報より 2011/12/27 01:07


3~5年ぐらいで、有期契約の職員を雇用期間の定めのない契約に移行させなければ

いけない、といった内容です。


まだ、このとおり改正されるかわかりません。(来年の通常国会で審議待ちですから)

わかりませんが、可能性有りますね。


有期契約の更新の上限がくる直前に雇い止めにする、

こういった事業所が増えてくるのでは?

と予想されるので慎重に審議して欲しいところです。


ただですね、私の知る限りでは福祉の職場ではあまりこういった事が

すぐに問題になるとは思えないです。


フルタイム契約職員(3~6カ月更新)

と慣習的に行っているだけで、実態は期間の定めがない雇用と変わらない、

そんな状況も多く見られます。


実務上は、3年も契約更新を行って問題を起こさない職員というのは、

そのまま期間の定めのない雇用に移行しても、問題は起きません。


問題を起こす方というのは、通常は一年ぐらいでわかりますからね(*^^)v


それでも、何となく期間の定めのない契約に移行させていない理由は?

① もし経営状況が悪化して雇い止めが必要になる場合があるかもしれない

② 正規職員と比較すると、給与等の条件に違いが大きい為、移行させられない

③ 慣習的に契約更新を行っていて、特に意識していなかった


①とか②の理由の場合は、仕方ありません。

事業所ごとにそれぞれ事情がありますから(汗


③の理由の場合で、フルタイムで働く契約職員さんを正規職員に移行させても

問題ない場合は、以下の助成金


→均衡待遇・正社員化推進奨励金

こういった助成金制度の活用も検討してみてください(*^^)v


契約更新の上限期間がくれば、自動的に期間の定めのない雇用に

移さなければいけない、


もしこのような改正が為されたら、

義務化になるので、このような雇用安定を図る為の助成金制度は

廃止になるか、縮小される可能性もあります。


廃止になったり、縮小されてしまう前に、

契約職員を正規雇用に移行させてもいいよ!と考えておられる事業所さんは、

助成金が貰えるうちに活用しておいたほうが得ですね。


と考えたんです。もちろん助成金をいただくには支給の為の要件も

ございますから、安直に契約職員→正規職員に移行させたらすぐにお金が貰える!

ではなく、制度に合っているか確認が必要です。


イメージ的には、慣習的に契約職員として採用していて、正規職員と比較して

そんなに時間数も賃金等の諸条件も大きく変わらない方で、問題を起こしそうにない方、

そんな方が対象でしょうか。


事業所として、今後、契約職員を、正規雇用に移行させる仕組みを考えておられる

事業所さんは検討してみてください。



雇用を守るのは、国の責務である!と私は考えています。

考えていますが、実際は雇用を守る責任を事業所側に果たしてもらう、

といった事があるわけです。


定年後の雇用延長とか、契約社員の正規化とか、こういった事に取り組む場合は

もっと事業所側が採用しやすいよう、助成制度などはどんどん作ってもらいたいものです。


義務化にしたら終わり!ではなく、その前段階で、色々と義務化促進の為の

施策を考えて欲しいところですね(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



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