時間外手当は払えない!? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


最近、携帯をスマホに変えました。

絶対にこんなもの必要ない!と思っていましたが、、


買ってみるとすごく便利でずっといじり倒しています(汗

時代の流れに素直に乗ってみるのも大事と思うこの頃です!(^^)!



今回は時間外手当有給休暇についてです。


時間外手当、支払うの大変ですよね、

最近、労基署の是正勧告の案件が増えてきました。

一件終了して、やれやれと思っていたら2件新たに受任しています。


お客様にいつも言っているのが、

「時間外手当を払えないのは、

普段給料をたくさん支払いすぎているからですよ」


と言う事です。なんのこっちゃって言わないでください(汗


要するに、最低賃金の事を言っているのです。

兵庫県の最低賃金は現在739円です。

一時間あたり739円払っていれば、法律上はそれ以上は強制的に

支払うことは無いんですね。



月給制の場合、時間換算して一時間あたり1000円以上、1500円とか下手したら

2000円近く支払っているのに、時間外手当にまわす原資がない、

というのは本来はおかしいと思うのですよ。


意識付けの問題と考えるのです。

給料を決める際に、時間外手当や有給のことも視野にいれながら

考えて決めて行く、そういう事が大事ですね。


毎年昇給をしなくてはいけない決まりはありません、

毎年ボーナスをあげなければ罰を受けるわけではありません。

時間給は739円以上、支給していればOKです。


にもかかわらず、労働条件の向上というと、

賃金の引き上げを実施される事業所様が多いです。


少なくともこれまでの時代はそうですね。

額面の給料額をあげなければ良い人材が集まらない、

そういう背景もあったのかもしれません。


是正勧告を受けられて、未払い分の時間外手当の支払いを要求される

場合、これまで頑張って支払ってきた、賃金や賞与などは

考慮されず、法定の時間外手当や有給分ばかりを請求されてしまうんです。


良かれと思って期待して支払ってきた、賃金に関しては「貰って当然」

という認識で、法律的に不払いの部分のみ追求される。


そのような一見不条理な取り扱いを受けてしまいがちです。

悔しいところです。


特に、在職時、あまり勤勉でなかった(と事業所が考える)

方から、退職後に労基署に駆けこまれた、というケースでは

何とも言えない、後味の悪さが残りますね。


そうならないように、当初から対策が必要なんです。

最初から、時間外手当も含んで支給するというなら、なんらかの明記をしておく。

(雇用契約書や就業規則などです)


時間外手当分も見越して、基本給を低めに設定する。

有給も取得される事をみこして、有給取得のルールを

あらかじめ決めておく、などですね。


「今年度は有給の消化率を向上させる」

昇給を一年待ってもらって、その他の福利面に

原資を振り分けていく。


要するに、順番に制度を整えながら、労働条件を向上させていく、

という視点が重要なんです。


時間外手当や有給を付与できていない、という事業所様は

当初から、この視点が抜けておられただけなんです。


決して、原資がないから時間外手当や有給が出せない、

という理由だけじゃないのです。


最低賃金を超えて、たくさん支給しているのに、支給していない部分ばかり

を追求されて、不払い額を支払わなくてはいけない、

そのような事業所様は本当に多いです。お気をつけください。


なんでも最初が肝心なのです。

時代に合わせて、労務対策を出来るだけ早い時期に完了させる事が

大事ですね(*^^)v


時代は変わっていきます。注意してお過ごしください。

本日は、この辺で失礼いたします!


↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓


にほんブログ村


にほんブログ村

福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。

現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v

無料相談窓口はこちらから