介護労働環境向上奨励金 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は、4月1日に施行されたばかりの新しい助成金制度を御紹介します。


「介護労働環境向上奨励金」とは!?


従来からあった「介護労働者設備等導入奨励金」の内容を変更及び拡充された制度です。

従来の「介護労働者設備等導入奨励金」は


介護サービスの事業者が、職員の身体的負担(腰痛など)の軽減の為の機器を

導入した場合に、導入に要した費用の2分の1(上限300万円)までが補助される、というものです。


事前に提出した計画に沿って、移乗用のリフトなどを導入した際に、支給されます。


今回は、これまでの内容に加え、職員の福祉増進の為の

雇用管理制度などを

導入した場合にも費用が補助されるようになりました!


主な雇用管理改善の内容は、以下の通りです。


1.増員に関する措置
2.体系的処遇改善に関する措置
3.報酬管理に関する措置
4.労働時間管理に関する措置
5.能力開発に関する措置
6.健康管理に関する措置


ちょっとわかりにくいかもですが、要するに

就業規則や賃金規程などを整備して、


職員の評価制度やキャリアパスに沿った処遇制度、

昇給や昇格の基準、

賃金体系の整備(賃金表や諸手当表などの作成など)


教育訓練の制度や、健康診断の制度の導入など。


これまで、就業規則などきちんと整備してこなかった。

就業規則はあるけれど、きちんと上記のような、

内容を体系だてては整備してこなかった、など。


職員さんが目標を持って業務に当たれるよう、安定的な雇用や

福祉の増進の為に、事業主が費用を出して上記のような制度を

事業所に導入した場合に補助されます。


補助率は2分の1、各項目の上限額は以下のとおり、


1.増員に関する措置 :30万円まで
2.体系的処遇改善に関する措置 :40万円まで
3.報酬管理に関する措置 :40万円まで
4.労働時間管理に関する措置 :40万円まで
5.能力開発に関する措置 :20万円まで
6.健康管理に関する措置 :20万円まで


各項目の上限額は、100万円です。



事業所様もそうですが、私たち社会保険労務士にとっても

このような助成金制度は有りがたいですね。


社労士に、就業規則の作成や人事評価制度の導入を依頼して、

かかった費用の半分が補助される、というものですから。


勿論、依頼するのは社労士のみに限定されるものではありませんが。

私どもの専門に係る領域ですので、お声がかかる場合もあろうかと思います。


今年の4月に施行されたばかりの制度ですので、まだあまり認知はされていないかも

ですが、そろそろ


事業所の人事や労務体制を整備していきたい

と考えておられる事業所様は

こういった助成制度の御活用も御検討ください。


申請にあたっての細かい要件はございます。

最初に気をつけなければいけないのは、事前に雇用管理改善にあたって、

「雇用管理制度整備等計画」を提出し、認定を受けておくことです。


そして、提出した計画の内容・期間に沿って、雇用管理の改善を行い、

終了後、一定の期間に一定の効果が見られたときに支給されます。


このあたり、具体的にご興味がお有りの方は、またご質問くださいませ。



高齢社会を支える、担い手の方が安心して、仕事が続けていけるよう、

国が助成金という形で支援していこうというものです。


このところ、介護事業者特有の助成金制度がどんどん廃止になっていたので、

このような制度が拡充された事は素直に有難いですね。


使用できるものはどんどん使用して、事業の安定化に是非お役立てくださいませ。

「介護労働環境向上奨励金」についてくわしく説明されたページはこちら↓

「厚生労働省HP」


本日はこの辺で失礼いたします!



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