こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
連休も終り、GW気分も完全に抜けました。(終わってみればあっという間ですよね)
今年は打ちっぱなしに行ったのと、丹波篠山にぶらりと散歩に出かけました。
人混みが苦手なので、田舎の行楽地の方が良いですね。
またまた「障害年金」の申請代行の御依頼を受けました。
連休前に問い合わせを受けていた案件です。
いつも思うのですが、「障害年金」の申請は遡及払いが多いという事。
「障害年金」があまり世の中に広く知れ渡っていない
証拠のように感じます。
通常「初診日」(該当の病気・怪我で初めて診察を受けた日)から
1年6カ月後が、「障害の認定日」というわけです。
当初から、「障害年金」という制度を御存知でしたなら、
「障害認定日」経過後すぐに障害年金の申請をすれば良いわけです。
(障害認定日に障害基礎年金、障害厚生年金の要件を満たしている場合)
ですが、障害認定日をかなり過ぎてから、障害年金の存在をどこかで知り、
認定日に遡って、申請をされる方が多いんですね。
(遡及払いが認められるかどうかは、申請次第ではあります)
よく言われるのが、「障害年金」の制度はどこで教えてくれるんですか?
という事。
通常、このような制度が存在するという事を、あまり行政も広くはPRしませんね。
病院でも教えてくれない事が多いです。
今回の事例も、たまたま知り合いの市役所の方が、障害年金の制度を
御本人の家族の方に教えてくれたのがきっかけで申請を考えられたとの事。
障害年金は初診日に国民年金か厚生年金などの年金制度の被保険者であった
場合に、申請に基づいて、認定されれば支給されます。
病気・ケガの種類を問わず、殆どの傷病に適用されるんです。
勿論、認定基準にある程度の要件を満たしていなければいけませんが。
病気・ケガにより、日常生活や労働能力が著しく制限される場合に、
支給される可能性があるのです。
軽い程度で支給されるものではございませんが、
今回のご相談のケース(パーキンソン病で日常生活全般に不自由がある)
のような場合は申請すれば認定される可能性があるのです。
制度が存在しても、活用されていなければ意味がありません。
もっともっと、障害年金の制度が認知されるよう、私どもが頑張らなければ
いけない、と改めて感じました。
今回も慎重に、申請が無事に認定されるよう、力を尽くしたいと思います。
本日はこの辺で失礼いたします!
関連記事 : 「障害年金請求」
↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。
現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v