こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
いきなりタイトルから、問いかけ口調でしたが(汗
結論から言えば、雇用契約書は従業員を雇用した場合、必要です。
正確に言えば、労働者を雇用した場合には、労働条件の明示義務がありますので。
いつから働き始めるか?何時から何時まで、休みの日はいつ?
賃金の支払い方法は?など
労働条件通知書か、雇用契約書に明示して、雇い入れ時にお知らせしないといけません。
意外と、雇用契約書を取り交わしていない事業所さんはおられます。
どうしてか?
理由① 親しい友人同士だから、堅苦しい、雇用契約書などは必要ない(と思っている)
理由② 雇用契約を取り交わすとお互いが契約に縛られる(と思っている)
理由③ 契約内容どうりに扱う自信がない
理由④ 単純に、雇用時に労働条件の明示が必要なのをご存じでない
私なりに、皆様のご意見も総合勘案して考えた理由が上記です(苦笑
そしていつも、こう言われたらどう言おうか考えていたりします(*^^)v
理由①の場合。
特に、事業立ち上げ時に多いですが。親しい人だから、労働条件など口頭のみで済ます場合。
残念ながら、最初は時間給や出勤日などについてあまり要望がなかった方でも、
時間が経つにつれて色々とでてくるものです。
給料はいつあがるの?有給はとらせてもらえるの?
いつまで働いていたら良い?など。
雇用される側からすれば不安なんですね。昇給があるならいつ、当面無いなら無い。
賞与があるならいつ、当面無いなら無い。
身分は正職員?
契約期間を定めてあげた方が、良い方というのもいてます。(体調に自信のない方など)
理由③にもいえるのですが、雇い入れ時の自信のなさは、雇用される側にもわかるものなんです。
親しい人同士ならなおさら、関係を壊さぬよう、はっきりと出来る事は出来る、出来ない事は
出来ない。
基本的な労働条件は当初から明示されるのをお勧めいたします。
(法律でも明示義務がありますので、くどいですが)
理由②の場合、
この場合が一番私(三木)としては、返答が難しいんです(汗
何故しばられる?いつからいつまで働くか、何時から何時まで働くか、何曜日に働くか?
都合を聞いてあげたい、出来るだけ働きやすくしてあげたい。
そういう気持ちでしょうか。
でも、これも雇う側の自信のなさの表れですね。
ご自身が、約束した日に、きちんと来てもらい、きちんと働いてもらい、きちんと賃金を支払っていく
見通しが立ちきれていない、そういう場合に起こります。
残念ながら、思いやりのつもりでも、書面のなさを逆手にとって、考えの行き違いや、雇用トラブルが
起きた際に、労基署に駆けこまれてしまうケースは存在します。
「この日に何時から何時まで働いたのに賃金もらえてない!」とか言われて、役所に
駆けこまれた時、何も書面を交わしていなければ不利ですね。
契約書だけでなく、出勤簿や賃金台帳、職員名簿などすべて、
事業主自身を守る為に存在するんですね。
労働者を守る為だけではありません。
理由④の場合は、かなりくどいですが、雇い入れ時、労働条件の明示義務があります。
今後は気をつけていきましょう(*^^)v
雇用契約書に、何を記入すべきか、何を伝えるべきか。
内容に関してご不明点有る場合は、ご相談ください。
本日はこの辺で失礼いたします!
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