福祉施設の就業規則(代休と振休の違い) | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回は、就業規則シリーズ再開です。


代休と振り替え休日の違いについて。


意味や呼び名的にこの二つが混同になっている場合が見られますので、

整理してみたいと思います。


事業所が急な事情で、勤務を交代しなければいけなくなった。

この場合、事業所の方ではどのように対応されていますか?


例えば、 

日(公休) 月(勤務) 火(勤務) 水(公休) 木(勤務) 金(勤務) 土(勤務) 

このような勤務シフトが仮にあったとして。


水曜日を休日出勤にする場合、水曜日を出勤にして、

代わりに翌日の木曜日を休み(公休)とする。


これがいわゆる休日の振り替えですね。


休日振替の基本ルールは、事前に就業規則に休日の振り替えが出来る旨、定めておき、

振り替える前日までに、対象となる職員に周知する事ですね。


振り替え休日(以下、振休)を使用するメリットは、

振休を利用して、休日に勤務しても割増賃金を支払わなくて良い事です。


注意点は振休は、同じ週内で行う事です。

(週をまたぐと割増賃金が必要な場合がございます。)


福祉の事業所で一般的に使用されているのは振休のほうですね。


代休は違います。


上記の例でいえば、水曜日を休日出勤にして、代わりの休みを後日与えるのが代休です。

代わりの休みを事前に指定していなくて、例えば休日出勤をした月内の、

休める日に代休を取ってもらう、とした場合。


後日、代わりの休みを支給したからといって、先に行われた休日労働が帳消しには

ならないので、


代休の場合は、休日勤務の割増賃金を支払わなくてはいけません。


勿論、後日、代休を取得した日は無休扱いでもかまいませんが、それでも25%あるいは35%

の割り増し分は残ってしまうのです。

金額がどうこうというより、賃金の処理が複雑になるので、代休はあまりおすすめはできません。



余談ですが、振休を使用していても、事業所内の呼び名が「代休、代休」と言っておられる

事業所さまも有りますが、正確には、


事前に振り替える勤務日と休日を指定して行うのが、振休

休日出勤したあとに、適当な日を後で決めて、代わりに休んでもらうのが代休。


結局、代休とってもらう日がなくてそのままの場合はもちろん、

一日分の賃金+割増賃金支払わなくてはいけませんね。



代休も時々、使用しておられる事業所さんありますが、振休の方が有利なので

出来るだけ、振休を使用される事をお勧めします(*^^)v



振休も代休も、使用する場合は、就業規則に明記して行いましょう。



就業規則規定例


(休日の振替え)


第〇条 当事業所は、業務の都合上必要がある場合は、前条の休日を他の日に

     振り替えることがある。
   2 休日を振り替えるときは、あらかじめ振り替えるべき休日を特定して

     行うものとする。
 
(代  休)


第〇条 第〇条の休日に勤務させた場合は、原則として代休を与えるが、無給とする。

     ただし、代休を与えなかった場合は休日勤務として取り扱う。



本日はこの辺で失礼いたします!



↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓


にほんブログ村


にほんブログ村

福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。

現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v

無料相談窓口はこちらから