有給休暇の取得順 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


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職場の有給休暇、取得すすんでますか?

なかなか忙しくて、取得すすんでないっていう事業所さんも

多いと思います。


有給休暇の取得時効は2年間ですから、今年度取得しきれなかった分は

翌年度に限り、繰り越しができるわけです。


今年度10日有給の権利取得された職員さんが、5日しか、取得できなかった。

5日分翌年繰り越し、翌年新たに11日の有給権利取得。


上記のようになると、前年度からの繰り越し分も含めて、

16日分の有給を取得する権利が職員さんにあるわけです。


16日も残していると、事業所を管理するほうは大変ですね。

現実問題、一年で一気に取得されてしまうと、業務のやりくり大変です。


でも、大変でも有給休暇は働く人に認められた権利ですから(汗

正当な理由の有る場合でなければ、申請されると

有給とってもらうよりありません。


有給は最大で40日、積み上げる事が可能です。

辞める時に一気に、取得してもらうのも大変なので、

年間を通じて少しずつでも取得してもらう様にしなければいけませんね。


有給を取得してもらう場合に、前年からの繰り越し分から先に消化してもらうのか、

今年度発生分から取得してもらうのか、実はこれは

労基法上、明確に決まってはおりません。



例えば、以下のような規定、


(年次有給休暇)

第  条  会社は、入社6ヶ月間に全就業日の8割以上勤務した

       場合に10労働日の年次有給休暇を、以後1年毎に

       8割以上継続勤務した場合は次の区分により年次有給

       休暇を与える。



     2. 年次有給休暇を当該年度に行使しなかったときは、

       次年度に限り繰越することができる。


     3. 前項の規定により繰り越された有給休暇がある場合は、

       当該年度に付与された有給休暇をすべて消化した後に、

       消化できる。


3項のように、定めておけば、今年度発生分から順次消化していき、今年度分が、無くなってから

前年度の分を消化してもらう事が可能になります。


ちょっと、職員さんからは「そりゃ、ないよ」と言われそうですが(汗

こうしておけば、有給休暇の積み上げを少しでも防止する事が可能になります。


その上で、先ほども述べましたが、有給とれる時に、少しずつでもとってもらう、

職場環境の改善と合わせて実行する事ですね。


有給取得率の向上、頭痛いかもしれませんが、

取り組んでいただければと思います。


本日はこの辺で失礼いたします!


関連記事 : 「有給休暇はいつでも取得できる」



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