有給休暇はいつでも取得できる? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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皆さんこんにちは!

前回から引き続きQ&Aシリーズでいきたいと思います!



日頃、事業所の労務担当者の方からよく受ける質問、あるいは労務の現場でよく出くわす場面の

対処方法について、Q&A方式で答えていきたいと思います☆


こんな場面ではどうするの!?とかいった、質問などもありましたら、是非メッセージ、コメントください!



Q. 有給休暇を直前になっていつも取得申請してくる職員がいるが、

   

   いつでも認めなければいけないの?



A. 有給休暇は労働者の権利ですから、基本的には申請されれば認めなければいけません。


   ですが、場合によっては事業者側の時期変更権が認められる場合もあります。




いつもギリギリになって有給を申請される、、何故もっと早めにいってくれないの!?

労務担当者から悲鳴が聞こえてきそうです(汗



そうなんです。福祉の職場はシフトでまわしていますから、いきなり有給をとられると結構勤務がきつい、って事よくあると思います。



有給休暇は労働者側に時期指定権が認められていますから、よほどの理由がないかぎり、取得したいという日に取得してもらわないといけません。



ですが、よほどの理由が有る場合とはどんな場合か、



労働基準法第39条第4項では、「使用者は、(中略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなけれ


ばならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合におい


ては、他の時季にこれを与えることができる」と定められています。



事業の正常な運営を妨げる場合、、当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの


業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難な場合。




説明すると、以上ですが、要するに日常的に業務が忙しいというだけの理由では

足らないような感じです(汗



じゃあ、結局だめじゃないか!という声が聞こえてきそうですが、就業規則にこんな規定




 職員が年次有給休暇を取得するときは、原則として1週間前までに、

  少なくとも前々日までに所定の手続により、法人に届け出なければならない。



就業規則を無視して、有給を申請してきた場合は、人事考課の評価ダウンなどで

対応するという方法も考えられます。



病気なんかで致し方ないような場合は、こんな規定



 あらかじめ届け出ることが困難であったと会社が承認した場合には、事後の

  速やかな届出により当該欠勤を年次有給休暇に振り替えることができる。

  ただし承認は法人又は所属長の裁量に属するものとし、

  必ず行われるものではない。




当日になって、「風邪をひいて、、熱が39度あって、、」と言われたら仕方がないですね。

有給は、当日申請されても認める義務はありませんが、無理して出勤させて何か事があったら

大変ですので休ませるしかないのかもしれません。



ですが、当日の有給申請を認めるかどうかは、あくまで事業所側の判断によりますので

そこのところは明確に。

「病気だからしかたないでしょ!」って思われちゃうとキリがなくなるので。



病気は仕方なくありません。

健康な状態を維持して職務に励むのは働く側の責務です。



少し、厳しいかもしれませんが、それだけ健康管理は重要なんだーって事を

わかっていただきたいのです。


中には、しょっちゅう当日になって病気で有給申請される方も、いるかもしれませんので(汗



もちろん、普段真面目に働いていて、たまに病気で休むような方には、当日の有給申請でも

通常通り認めてあげればよいのではと私なんかはそう思ってます音譜





有給取得のルール定めてますか?


今日はこの辺で失礼します!



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