遅刻が多い職員への対処方法は? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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皆さんこんにちは!

今回から新テーマ「福祉労務Q&A」を追加していきたいと思います1



日頃、事業所の労務担当者の方からよく受ける質問、あるいは労務の現場でよく出くわす場面の

対処方法について、Q&A方式で答えていきます!



こんな場面ではどうするの!?とかいった、質問などもありましたら、

是非メッセージ、コメントください(*^^)v



今日のお題は、


Q.遅刻が多い職員への対処方法は??


A.就業規則に「減給の制裁」事項を定めてみてはいかがでしょうか。




社労士メッセージ:



どこの事業所にも時間にルーズな職員の方というのはいらっしゃいます。

かくゆう私も現場で働いていた頃は何回か遅刻した事ありますが、、

(記憶では2年に一回ぐらい(汗)



特に若い職員の方で何気に寝坊して始業時刻に遅れてこられる方っていますよね?


数分程度の遅刻でも、介護の現場の場合は、到着してすぐ利用者への対人サービスが始まるので

実際には5分の遅刻でも、いきなりバタバタと業務に入れば、介護事故につながりかねないので

余裕をもって出勤してもらいたいものです。



何度も遅刻を注意しても、繰り返す場合、どう対応するか?


遅刻して就労していない時間は

「ノーワークノーペイの原則」により、不就労分賃金カットでかまいません。



たまに見受けられるのが、遅刻3回したら、欠勤1日とみなし、

一日分賃金カットとするような考え方。


このような場合、実際に働かなかった時間を超えて、

罰金が科される場面がでる可能性があります!


例えば、一回30分でも遅刻したら、半日分賃金カットというような場合も同様で、

不就労時間分を超えて、罰金を科すような場合は

必ず就業規則に根拠を明記する必要があります。



例えばこんな対処方法、



〇 「遅刻・早退を3回で、半日分の賃金を控除を行う」と就業規則に規定する。

  (不就労部分の控除とは別に、半日分の減給制裁を行うという考え方。)


労働基準法で労働者に対して減給の制裁を行う場合には、その減給は、一回の額が一日分の賃金の

半額を超えてはならない。

また減給の総額が、一賃金支払い期の総額の10分の1を超えてはならない、


上記のように定められていますので、この基準を超える減給は例え就業規則に

定めていても違法になる可能性があるので注意が必要です!



〇 遅刻・早退には賃金面からの制裁ではなく、勤務態度不良という事でけん責などの

  懲戒処分で対応していき、改善されない場合は、徐々に重い処分を段階的に科していく



何回遅刻しても、ただ遅刻分の賃金カットというだけでは、

周りの職員に示しがつかないような気もします。



ちなみに私が、介護職員だった頃、遅刻した時、

就業時間の繰り下げで対応してもらった事があります(汗


今から思えば、すごく優しい対応で済ましてくれてたなーと感じます。

(実質、罰則なしですもんね)



そんな記憶があるので、遅刻、即、減給!といった対応に違和感も感じなくもないですが、、

福祉事業は一人が就業時間に遅れると、周りの職員がかなり迷惑するので、


いくら注意しても何度も何度も遅刻を繰り返す職員には

意識を変えてもらうという意味合いで何らかの罰則ルールはやはり必要かな!?と思います。



皆さんの職場ではいかがでしょうか!?

遅刻のルール定めてますか?


本日はこの辺で失礼します!



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