こんにちは!
三上税理士法人 勝川本店 亀田です。
春風が心地いい頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか
ところで今月から「相続登記の義務化」が始まりますのでご説明をします。
<令和6年4月1日から相続登記が義務化されます>
①相続(遺言も含みます)により不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
※令和6年4月1日より以前に開始した相続によって取得した不動産についても、
相続登記していない場合は義務化の対象となります。
その場合は、令和6年4月1日から3年以内に申請する必要があります。
①・②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用となります。
<ではなぜ義務化をされるのでしょうか>
相続登記がされないことによって、登記簿を見ても現在の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなどの社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになったのです。
相続登記についてご不明な点がある場合は、お近くの法務局(予約制の手続き案内を実施中)、または弊社の担当者へお気軽にご相談下さい
【参考】
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
東京法務局 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html