相続登記の義務化が始まります | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

春風が心地いい頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか桜

 

 

 

ところで今月から「相続登記の義務化」が始まりますのでご説明をします。

 

 

<令和6年4月1日から相続登記が義務化されます>

 

①相続(遺言も含みます)により不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 

※令和6年4月1日より以前に開始した相続によって取得した不動産についても、

相続登記していない場合は義務化の対象となります。

その場合は、令和6年4月1日から3年以内に申請する必要があります。

 

 

①・②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用となります。

 

 

 

<ではなぜ義務化をされるのでしょうか>

 

相続登記がされないことによって、登記簿を見ても現在の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなどの社会問題となっています。

 

この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになったのです。

 

 

 

相続登記についてご不明な点がある場合は、お近くの法務局(予約制の手続き案内を実施中)、または弊社の担当者へお気軽にご相談下さいウインク

 

 

【参考】

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

 

東京法務局 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html