来年もドラゴーンと行ってみよう! | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

こんにちはクリスマスベル

春日井インター店 大脇です。



新年も近づいたこの時期のネタ向きではないですが…執筆時驚いたニュースより。

 

東京都新宿区の路上で、タクシーがハトをひき殺したとして、タクシー運転手が鳥獣保護法違反の疑いで逮捕されました。最初このニュースを耳にした際フェイクニュースかと思いました驚き


まず、路上に鳩に限らず動物がいた場合どうしたらいいのか?

 

避けようとしてハンドルを切るもしくは急ブレーキを踏んだりすると、後続車からの追突、路肩のガードレール等への接触、さらには対向車線への飛び出しによる車同士の事故等につながることがあるため「何もしない対応方法」が世界的に推奨されています。

 


ちなみに、最近自動ブレーキ機能がついた自動車が販売されておりますが、自動ブレーキはジュネーヴ条約に於いて人間以外の障害物(動物を含む)に対しては「急ブレーキも後続車がいたら危険」という観点から反応しないような制御をする決まりになっているそうですぐすん

 

もちろん故意はよくないことですが、この事件をきっかけに鳩(動物)を見たら急ハンドル・急ブレーキをかけるドライバーが増えないことを祈りますお願い
 

 

 

ちなみに…野生動物との接触事故が原因で、ドライバーや同乗者が怪我をした場合は、相手もいない単独事故のため「事故をした車の傷害保険(人身傷害保険や搭乗者傷害特約)」で補償されることになります。

 

また、動物を避けたことで対向車と接触したり、歩道を歩いている人にぶつかったりしてしまった場合は、ドライバーに損害賠償責任が生じることがほとんどです。

 

(動物は補償してくれませんからねアセアセ

 

車や自転車やガードレール等の物の損害であれば対物賠償保険で、人の怪我であれば対人賠償保険で補償されます。

 

 

とはいえ、そのようなことにならないように…路上ではお会いしたくないものです車