電子帳簿保存法の猶予措置 | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

 

先月のブログにて、令和6年1月1日から電子取引データの保存方法が変更になるとお伝えしました。


今回は、もし「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」のどれかに該当する場合、「猶予措置」がありますので、そのご説明をいたします。




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【猶予措置】の適用を受けるには、

以下の両方が必要です。


・電子取引データをプリントアウトしてファイルしておく


・その元のデータがどこにあるかすぐ分かるようにしておく


税務調査でそれぞれの提示・提出・表示・ダウンロードが求められる場合があります。

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【猶予措置が使える場合も使えない場合も共通】


・電子データで受け取ったものや送ったものは、

 申告期限翌日から法人は10年間、個人は7年間は削除しない

 (紙でやりとりした書類と同じ。

  場合によってはもっと短くて良いこともある)


・各サイトのマイページなどでは半年~1年ほどで見られなくなる領収書や明細もまだまだ多いので、郵送されないものはこまめにダウンロードしておく


・PCが壊れても大丈夫なようにバックアップ等も重要

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猶予措置自体の期限は今のところありません。
不明点等ございましたら、担当者へお申し付け下さい。


【参考】
国税庁 電子取引データの保存方法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
 

国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf