こんにちは!
三上税理士法人 勝川本店 亀田です。
先月のブログにて、令和6年1月1日から電子取引データの保存方法が変更になるとお伝えしました。
今回は、もし「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」のどれかに該当する場合、「猶予措置」がありますので、そのご説明をいたします。
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【猶予措置】の適用を受けるには、
以下の両方が必要です。
・電子取引データをプリントアウトしてファイルしておく
・その元のデータがどこにあるかすぐ分かるようにしておく
税務調査でそれぞれの提示・提出・表示・ダウンロードが求められる場合があります。
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【猶予措置が使える場合も使えない場合も共通】
・電子データで受け取ったものや送ったものは、
申告期限翌日から法人は10年間、個人は7年間は削除しない
(紙でやりとりした書類と同じ。
場合によってはもっと短くて良いこともある)
・各サイトのマイページなどでは半年~1年ほどで見られなくなる領収書や明細もまだまだ多いので、郵送されないものはこまめにダウンロードしておく
・PCが壊れても大丈夫なようにバックアップ等も重要
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猶予措置自体の期限は今のところありません。
不明点等ございましたら、担当者へお申し付け下さい。
【参考】
国税庁 電子取引データの保存方法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf