住宅ローン控除を受ける前に確認すべきポイント! | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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皆さんこんにちは。

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

もうすぐ3月。

3月に入れば確定申告も大詰めを迎えます。

 

 

今回は確定申告に関する内容ということで、住宅ローン控除についてご紹介いたします。

 


住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りてマイホームの購入(新築・中古)や増改築をした場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%相当額が所得税から一定期間控除される制度です。

 

所得税で控除しきれない場合、住民税からも一定程度控除を受けることができます。

 

 


今回は住宅ローン控除の中でも中古住宅についてさらに詳しくご説明いたします。

昨年(令和4年)に、中古住宅の取得に関する住宅ローン控除の要件が改正により大きく緩和されました。

 

改正後、中古住宅の場合は、控除される期間は10年、借入限度額は2,000万円(一定の場合は3,000万円)です。

 


<中古住宅の住宅ローン控除の主な適用条件>


1. 取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けている


2. 床面積が50㎡以上である


3. 1982年(昭和57年)以降に建築された住宅


4. 返済期間が10年以上


5. 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下

 

 

 

特に大きく緩和された内容は、3つ目の「1982年(昭和57年)以降に建築された住宅」です。

 

従来は木造なら築20年以内、鉄筋コンクリート造なら築25年以内であることが条件で、この築年条件を満たさない場合は、別途耐震性能を有していることを証明する必要がありました。

 

それが改正後は、1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であれば、一律対象となりました。

 

注意事項として、控除を受ける年の合計所得金額が、改正前は3,000万円以下でしたが、改正後は2,000万円以下に引き下げとなりました。

 

住宅ローン控除を受ける際には、1年目は必ず確定申告が必要になりますので、該当する場合はお早めに担当者にご相談ください。

 

 

【参考】 

国税庁HP No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

 

国税庁HP No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm