こんにちは。
うららかな陽気に心躍る季節ももうすぐそこですね🌸
事務所は3月15日まで確定申告に向けて全職員目がギラギラ状態ではありますが、ふと窓の外を見上げると木々が芽吹きだしていて改めて春の訪れを感じています。
最近のデジタル化にただただ驚かされる今日この頃…
つい昨日行った飲食店では、席に着くなりメニュー表ではなくQRコードを渡されました。
「!?」
メニューを見るのも注文するのも自分のスマホで…。
これまでも、端末を渡されたとしてもなんだかんだで『店員さん呼び出しボタン』をポチリしていた人間ですから、このデジタル化は厳しいっ!
お店側にも、メニュー表の作成及び内容変更等の作業や、お客様が入れ替わる際の除菌作業などの削減といったメリットがあり、
お客様側にも、色々な人が触れるメニュー表を触らなくていいというメリットがあるそうです。
が、昭和のおばちゃんには物寂しい😢
店員さんとちいさな恋の物語…まではなくても、やり取りまでがごちそうなのにな…と。
マイナンバーカード作成までは良かったけれどポイント手続きがよくわからず交換できていないデジタル難民になりつつある今日この頃。
「今日の自分が一番若い!(昨日の自分よりは)」を胸にがんばります!
さて、令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」。
一部ご紹介します。
●相続時精算課税制度
これまで、相続時精算課税制度を選択した場合には、少額の贈与も相続税の課税価格に加算する対象となっていました。
しかし今回の改正により、暦年課税の非課税枠とは別で、毎年110万円の基礎控除枠を創設。
また、相続時精算課税で受贈した一定の土地または建物が災害によって被害を受けた場合には、相続時に再計算できる仕組みとなりました。
この改正は、令和6年1月1日以降に行われる贈与について適用されます。
●暦年課税制度について
相続開始前の贈与について、相続税の課税価格への加算期間が3年から7年に延長されます。
なお、延長された期間に受けた贈与については、延長期間全体の合計で100万円までは加算の対象外となります。
この改正は、令和6年1月1日以後に行われる贈与について段階的に適用されます。
そのため、令和5年中に行う贈与については、従来の制度が適用されます。
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
適用期限が3年延長され、令和8年(2026年)3月31日までとなりました。
なお、今回の改正により、令和5年4月1日以降の契約で一定の場合には、受贈者の年齢が23歳未満であっても、使い切れなかった管理残額がある場合には相続財産に加算されます。
さらに、契約終了時の残額に贈与税が課される際には、特例税率ではなく一般税率を使用することになります。
詳しくは担当まで…。
あとがき:
1月に行ったウガンダでは毎日のように子どもたちとおやつを作りました。
おやつは食べる専門ではありますが一緒に作っていると作るのも楽しくなってきました♪
今度は何に挑戦してみようかな。
簡単に作れるおやつレシピをご存知の方!
ぜひ教えてください<m(__)m>