【ここがポイント!台湾】仕事を探したい場合の居留期限延長方法 | 雪花の風、月日の独奏

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そういえば、今日久しぶりに台湾のことを記事にしたので、

ついでに情報共有ということで、こんなのについても書いておきましょうか。

 

 

 

「仕事を探したい場合の居留期限延長方法」編

 

 

外国人が台湾にいる目的は、様々だと思います。

就職、結婚、企業、宗教、駐在員となった家族について渡航 etc。

 

そのうち、就職については、退職した後、面倒事が待ち構えています。

 

会社を退職した日から2週間以内に出国。

 

 

これね…。

この法律、いつ読んでも無慈悲だなーと思うんですよ。

母国に家や家族がある人ならまだしも、身寄りもなく家とか退去しちゃった人間が

2週間で帰国の目途なんてつけれられるわけないっすよ。

しかも、会社側からの一方的な通達だったらどうするだっつーの。

 

結婚している外国人配偶者は、法律上、台湾人と同等扱いになるので、

出国する必要は全くないんですけど、

未婚で現地採用されてた場合は、その後の対応に慌てふためく………

 

必要はございません!

 

もし台湾でまた就業したい場合は、半年(延長申請で最長一年)の

仕事探しが許可してもらえるんです!!

根拠は、これ!

 

 

 

第 22 條

外國人來臺投資,或依就業服務法第四十六條第一項第一款至第七款、第
四十八條第一項第一款、第三款或外國專業人才延攬及僱用法第五條第一
項但書、第六條第一項應聘來臺,或經外交部專案核准居留,於居留效期
屆滿前,本人及其原經核准居留之配偶、未成年子女及滿二十歲以上,因
身心障礙無法自理生活之子女,得以書面敘明理由,向移民署申請延期,
經許可者,其外僑居留證之有效期間,自原居留效期屆滿之翌日起延期六
個月;延期屆滿前,有必要者,得再申請延長一次,總延長居留期間最長
為一年。

 

 

中国語分からない人は、さっぱりだと思うんですが……

上に書いたようなことが法律で定められてるんですよ。

 

ただし、退職後15日以内に、必要書類を持って移民署に行くこと。

 

 

 

必要書類の仔細は、上の移民署公式HPに載ってます。

ただ、台湾はコロコロ法律が変わるし、担当者によっても言うことが変わるんで、

直接確認した方がいいですよ……………。

私の会話レベルだと、ノイズも混じってるせいで電話での意思疎通は難しくて、

直接移民署を訪れたんですが、

 

 

移民署「ああ、これはうちの管轄じゃない。労働局に行ってくれ。僕は分からない」

労働局「これはうちじゃなくて移民署の管轄です。移民署に問い合わせてください」

移民署「あらあ?それ、労働局の担当なんじゃないの?」

 

 

 

どっちやねん。

 

 

 

結局、移民署の管轄だったらしく、窓口のおねーさんに聞き、事なきを得ました。

間違ってもインフォメーションカウンターのスタッフに問い合わせてはいけない。

カウンターの人たちは、意外と法的なことは何も知らない。

 

それにしても、

ほんと、お役所なんだから

 

見解は統一してくれ。

 

 

あ、これ、仕事探しのための在留延長なんで、その期間バイトは不可。

台湾で仕事し続けるための十分な資金も必要になってきまーす。

やっぱ世の中金だよ、金(ォィ