そういえば、今日久しぶりに台湾のことを記事にしたので、
ついでに情報共有ということで、こんなのについても書いておきましょうか。
「仕事を探したい場合の居留期限延長方法」編
外国人が台湾にいる目的は、様々だと思います。
就職、結婚、企業、宗教、駐在員となった家族について渡航 etc。
そのうち、就職については、退職した後、面倒事が待ち構えています。
会社を退職した日から2週間以内に出国。
これね…。
この法律、いつ読んでも無慈悲だなーと思うんですよ。
母国に家や家族がある人ならまだしも、身寄りもなく家とか退去しちゃった人間が
2週間で帰国の目途なんてつけれられるわけないっすよ。
しかも、会社側からの一方的な通達だったらどうするだっつーの。
結婚している外国人配偶者は、法律上、台湾人と同等扱いになるので、
出国する必要は全くないんですけど、
未婚で現地採用されてた場合は、その後の対応に慌てふためく………
必要はございません!
もし台湾でまた就業したい場合は、半年(延長申請で最長一年)の
仕事探しが許可してもらえるんです!!
根拠は、これ!
外國人來臺投資,或依就業服務法第四十六條第一項第一款至第七款、第
四十八條第一項第一款、第三款或外國專業人才延攬及僱用法第五條第一
項但書、第六條第一項應聘來臺,或經外交部專案核准居留,於居留效期
屆滿前,本人及其原經核准居留之配偶、未成年子女及滿二十歲以上,因
身心障礙無法自理生活之子女,得以書面敘明理由,向移民署申請延期,
經許可者,其外僑居留證之有效期間,自原居留效期屆滿之翌日起延期六
個月;延期屆滿前,有必要者,得再申請延長一次,總延長居留期間最長
為一年。
中国語分からない人は、さっぱりだと思うんですが……
上に書いたようなことが法律で定められてるんですよ。
ただし、退職後15日以内に、必要書類を持って移民署に行くこと。
必要書類の仔細は、上の移民署公式HPに載ってます。
ただ、台湾はコロコロ法律が変わるし、担当者によっても言うことが変わるんで、
直接確認した方がいいですよ……………。
私の会話レベルだと、ノイズも混じってるせいで電話での意思疎通は難しくて、
直接移民署を訪れたんですが、
移民署「ああ、これはうちの管轄じゃない。労働局に行ってくれ。僕は分からない」
労働局「これはうちじゃなくて移民署の管轄です。移民署に問い合わせてください」
移民署「あらあ?それ、労働局の担当なんじゃないの?」
どっちやねん。
結局、移民署の管轄だったらしく、窓口のおねーさんに聞き、事なきを得ました。
間違ってもインフォメーションカウンターのスタッフに問い合わせてはいけない。
カウンターの人たちは、意外と法的なことは何も知らない。
それにしても、
ほんと、お役所なんだから
見解は統一してくれ。
あ、これ、仕事探しのための在留延長なんで、その期間バイトは不可。
台湾で仕事し続けるための十分な資金も必要になってきまーす。
やっぱ世の中金だよ、金(ォィ