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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 択一(平成15年第14問)@質権は「まとめ担保」OK!

  • 択一(平成21年第12問)@動産質権&不動産質権の対抗要件の違い

  • 過去問整理@転質OK、ただし責任は全部自分

  • 過去問整理@物の給付を目的とした質権者は物を取っても所有NG

  • 過去問整理@債権質の対抗要件は二層構造、確定日付は“対・第三債務者”ではいらない。

  • 過去問整理@債権にくっついているものはまとめて質に入る

  • 過去問整理@同一の債権について複数の質権OK

  • 過去問整理@質に入れた債権は 自分の債権でも「自由財産」じゃない

  • 過去問整理@債権質は 被担保債権&質権債権=ダブル弁済期 が必須!

  • 過去問整理@債権質の実行方法は選択肢がある

  • 過去問整理@債権質は“人から直接取れる”担保、競売は必須じゃない

  • 過去問整理@債権質は「相手が人」だから 知らせないと効かない

  • 過去問整理@質権者自身に対する債権でもOK

  • 過去問整理@譲渡禁止特約付き債権の譲渡は有効⇒対抗要件は調整役

  • 過去問整理@抵当権・根抵当権 → 債権NG

  • 過去問整理@不動産質権は原則=丸儲け防止、例外=契約自由

  • 過去問整理@不動産質権は 使う → 儲ける → 利息ナシ

  • 過去問整理@不動産質権は「使う人が払う」⇒丸儲けしてるから当然

  • 過去問整理@不動産質権は10年限界!過ぎたら容赦なく無担保債権

  • 過去問整理@不動産質権は存続期間が切れたら「全部消える」

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