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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 質権②不動産質権・債権質権・転質

  • 過去問整理@留置権⇒引換給付判決VS質権⇒返還義務なしなら請求棄却

  • 過去問整理@留置できるのは「留置権+質権」

  • 過去問整理@代担保請求の可否⇒質権と留置権の違い

  • 過去問整理@質権者は質物から生じる果実を優先的に被担保債権の弁済に充てられる

  • 過去問整理@質権者は無断に預かりモノ(質物)の使用はNG

  • 過去問整理@動産質権では①弁済期後②正当理由③裁判所の許可④鑑定人評価=質物をそのまま弁済へGO

  • 過去問整理@動産質権は占有が対抗要件で奪われた後は1年以内の占有回収の訴え

  • 過去問整理@質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償も担保される

  • 過去問整理@弁済期後なら流質契約が解禁される

  • 過去問整理@期限・条件付きや将来債権でも担保として押さえる実益があるからOK

  • 過去問整理@不動産質権は引渡しが効力要件で登記は対抗要件にすぎない

  • 過去問整理@第三者が占有している場合でも現物を取り戻す必要はない

  • 過去問整理@質権の『引渡し』には現実の引渡し以外も含まれる

  • 過去問整理@お金にできないなら質権NG

  • 過去問整理@不動産質権は引渡しで成立、登記は第三者対抗要件にすぎない

  • 過去問整理@動産質権=合意 + 引渡し

  • 質権①

  • 択一(令和6年第12問)@先取特権基本の復習問題

  • 択一(令和5年第13問)@一般の先取特権で共益の費用は最強その他の一般先取は弱い

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