ブログ記事一覧|「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった -34ページ目
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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった
行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。
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過去問整理@求償権は「条件付で、将来確実に発生し得る債権」⇒抵当権設定OK
過去問整理@金銭交付前に抵当権を設定しても後に交付があれば有効
過去問整理@抵当権の設定にあたり被担保債権の額に制限はない
過去問整理@抵当権はとにかく最終的に金銭評価できる債権なら担保できる
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過去問整理@数個の債権を1個の抵当権で担保できるかは 「債権者が同一か」で決まる
過去問整理@抵当権は“債権者単位”で考える
抵当権①
択一(令和5年第14問)@動産質権設定者には返せという請求不可な理由
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択一(令和4年第14問)@債権質の総合問題
択一(令和3年第12問)@権利質の性質総まとめ
択一( 令和2年第12問)@不動産質権=占有して使える担保
択一(平成31年第12問)@動産質権は占有を失った瞬間に “ただの約束”になる担保
択一(平成27年第13問)@成立は引渡し ・広がりは債権に付随 ・取り立ては“担保の範囲まで”
択一(平成14年第7問)@承諾は「誰が質権者か」まで必要
択一(平成20年第13問)@抵当権との違い&不動産質権は 「使える代わりに重たい担保」
択一(平成14年第10問)@留置権と質権の性格の違い
択一(平成17年第13問)@質権は要物契約!
択一(平成24年第12問)@質権の性質:責任&成立要件&担保の範囲
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