死亡とみなされる時期と失踪宣言のタイミング | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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死亡とみなされる時期

 

特別失踪の場合は,死亡したとみなされる時期は危難が去った時(民法第31条)。

危難が去った時から1年を経過した時ではない。

1年とか7年とかの話は失踪宣言。

 

特別失踪とは?

 

特別失踪は、特定の危難(たとえば、海難事故や戦争など)に巻き込まれて行方不明になった場合を指す。通常の失踪宣告とは異なり、特定の危険な状況が原因で行方不明となるケース。

 

特別失踪の死亡とみなされる時期

 

特別失踪の場合、失踪者が災害や事故などの特別な事情によって行方不明になったとき、その特別な事情が発生した時点で死亡したとみなされる。

 

「危難が去ったとき」の意味

 

「危難が去ったとき」という表現は、特別失踪の際に具体的な死亡とみなされる時期を示すために使われる。

  • 災害や事故の発生時点:特別失踪の場合、その人が行方不明になった災害や事故の発生時点が重要。この時点が「危難が去ったとき」と解釈される。
  • 死亡とみなされる時点:その災害や事故の発生時点が、失踪者が死亡したとみなされる時点となるす。

 

具体例

 

  • 例えば、ある人が2020年6月1日に航空機の墜落事故に巻き込まれて行方不明になった場合、この墜落事故が発生した時点が「危難が去ったとき」とみなされます。この場合、2020年6月1日が死亡したとみなされる時点となる。

 

一般失踪との違い

  • 一般失踪:最後に生存していた場所を離れてから7年が経過した時点で死亡とみなされます。この場合、死亡とみなされる時点は失踪期間が満了した時点です。

  • 特別失踪危難が去ったとき」、つまり災害や事故が発生した時点で死亡とみなされる。この場合、死亡とみなされる時点は災害や事故が発生した時点です。

 

まとめ

 

  • 一般失踪:7年間行方不明であることが条件で、7年が経過した時点で死亡とみなされる。
  • 特別失踪:災害や事故が発生した時点で死亡とみなされ、「危難が去ったとき」とはその災害や事故の発生時点を指す。

このように、特別失踪において「危難が去ったとき」とは、特別な事情が発生した具体的な時点を示し、その時点で死亡したとみなされるのだ。

 

 

 

失踪宣言するタイミング:7年やら1年やらの話

7年や1年という期間は、失踪宣告の申立てが可能になるまでの期間を指す。これらの期間の経過後、家庭裁判所が失踪宣告を行い、その失踪宣告に基づいて失踪者が死亡したとみなされる時期が決まるというもの。

 

 

一般失踪

 

  • 7年:一般失踪の場合、行方不明者が最後に生存していた場所を離れてから7年間行方不明であることが条件。
    • この7年の期間が経過した後、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができる。
    • 失踪宣告がなされると、その行方不明者は7年の期間が満了した時点で死亡したものとみなされます。失踪宣言=死亡。

例:ある人が2015年1月1日に行方不明になった場合、2022年1月1日に失踪宣告がなされると、その時点で死亡したとみなされるのは2022年1月1日。

 

特別失踪

  • 1年:特別失踪の場合、戦争や災害、事故などの特別な事情によって行方不明となった場合に適用される。
    • これらの特別な事情が発生してから1年が経過した後、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができる。
    • 失踪宣告がなされると、その行方不明者は災害や事故が発生した時点で死亡したものとみなされる

例:ある人が航空機の墜落事故に巻き込まれ、2020年6月1日に行方不明になった場合、2021年6月1日に失踪宣告がなされると、その人は2020年6月1日に死亡したとみなされる。

まとめ

  • 7年や1年という期間:失踪宣告の申立てが可能になるまでの期間。
  • 死亡とみなされる時期:失踪宣告がなされた後に、その失踪者が死亡したとみなされる時点。普通失踪の場合、7年経過後、特別失踪の場合は危難が去ったとき。

失踪宣告は、これらの期間を経た後に家庭裁判所が行い、それにより失踪者が法律上死亡したとみなされる時期が確定する。

失踪宣言は残された家族等が遺産とかを整理するための制度。