区分地上権を設定するには関係者全員の承諾が必要な件 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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民法復習シリーズ

区分地上権は,第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても,その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは,設定することができる。(民269条の2第2項前段)

 

 

  区分地上権とは

 

区分地上権(くぶんちじょうけん)とは、特定の部分(土地の地下や空中)に対して使用する権利を持つこと。

例えば、ある土地の地下部分を使用する権利を他人に設定する場合。

民法第269条の2第2項の前段では、区分地上権を設定するためには、その土地に対して使用や収益を行う第三者(つまり既にその土地に権利を持っている人々)全員の承諾が必要だとされている

 

 

具体例

  1. 土地の状況

    • 甲土地
    • Aがこの甲土地に地上権を持っている。これは、Aが甲土地を使用または収益する権利を持っていることを意味する。
  2. 区分地上権の設定

    • Cが甲土地の地下部分に区分地上権を設定したいと考えている。つまり、Cは甲土地の地下を使いたいということ。
  3. 必要な承諾

    • Cが甲土地の地下部分に区分地上権を設定するには甲土地に関する権利を持っているすべての人の承諾が必要。この場合、甲土地に地上権を持っているAの承諾が必要。

 

まとめ

 

したがって、Cが甲土地の地下に区分地上権を設定するためには、まずAの承諾を得る必要がある。これは、Aが甲土地の使用や収益を行う権利を持っているため、その権利に影響を与える可能性のある新しい権利(区分地上権)の設定にはAの同意が必要だから。