支配人の代理権に制限を加えたとて | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

自分が暗記するための理解ためのメモ的ブログ。
仕事もバリくそやりながら司法書士の勉強ナウ!
※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

 

  支配人とは?

 

支配人とは、会社や商店などで、経営者に代わって日常の業務を行う人。会社の重要な事務を任されているので、広い範囲で会社を代表して行動できる。

 

  代理権の制限とは?

 

会社は支配人の代理権(会社を代表して行動する権利)に制限を加えることができる。

例えば、「この取引は支配人には任せず、経営者自身が決定する」というように。

 

  制限が第三者に対抗できないとは?

 

第三者とは、会社や支配人以外の人たち、例えば取引相手など。善意の第三者というのは、その制限を知らない人たちのこと。

法律では、「支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」と規定されている。これは、制限があっても、それを知らない取引相手に対してその制限を主張できない、という意味。

 

具体的例

 

①例えば、会社が「支配人は100万円以上の契約をしてはいけない」という制限を加えたとする。

②しかし、取引相手がその制限を知らない場合、支配人が150万円の契約を結んでも、その契約は有効。会社は「支配人にはそんな権限はない」と言ってその契約を無効にすることはできない。

 

  制限したことを登記できない理由

 

支配人の代理権に加えた制限は登記事項でない。つまり、登記(法務局に登録)することはできない。これは、制限の内容が取引相手に対して明確に知らされる手段がないため。だから、取引相手がその制限を知らない場合には、その制限を主張することはできないというたてつけ。

 

まとめ

 

  • 支配人は会社を代表して広い範囲で行動できる。
  • 会社が支配人の代理権に制限を加えても、それを知らない取引相手にはその制限を主張できない。
  • この制限は登記できないので、取引相手が知る手段がない。