商人間の売買についての特別なルール | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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商人間の売買についてのルール

 

商人同士が物を売買するとき、買った側がその物を受け取らない場合の売り手の対処方法。

 

基本のルール

  1. 供託:

    • 売り手は、その物を保管してもらうために、特定の機関(たとえば、法務局)に預けることができる。これを供託と言う。
    • これで、売り手は「ちゃんと物を用意した」という証拠を残せる。
  2. 競売:

    • 売り手は、買い手に「物を受け取ってください」と伝えることができる。これを催告と言う。それでも受け取らない場合、売り手はその物をオークションにかけて売ることができる。これが競売。

 

特別なルール

急いで競売にかける場合:

  • 物がすぐに傷んだり、価値が下がる場合は、売り手は買い手に知らせる(催告なく)ことなく、すぐに競売にかけることができる。

具体例

  1. 通常の場合:

    • あなたがリンゴを100個売ったとする。買った人がリンゴを受け取りに来ない。
    • あなたはリンゴを法務局に預け、「早く取りに来てください」と手紙を出す。
    • 手紙を出しても取りに来ない場合、オークションにかけてリンゴを売ることができる。
  2. 急ぐ場合:

    • 同じリンゴでも、すぐに腐る心配がある場合は、手紙を出さずにすぐにオークションにかけて売ることができるというもの。

 

ポイント

 

  • 供託と競売は、買い手が物を受け取らない場合に売り手が困らないようにするための方法。
  • 物がすぐにダメになる場合は、手続きなしで急いで処分できるルールがある。

これで、売り手は安心して商売を続けることができる。