取引相手を伝えなかった仲立人が負う責任 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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仲立人が当事者の一方の氏名又は商号をその相手方に示さなかったときは,当該相手方に対して自ら履行をする義務を負う。(商549条)

これを整理していく。

 

 

仲立人とは?

 

仲立人は、売り手と買い手をつなぐ役割をする人のこと。例えば、不動産の仲介業者や証券のブローカーがこれに当たる。

 

ルール

  1. 仲立人がすること:

    • 仲立人は、売り手と買い手の間を取り持つ。
    • 通常、仲立人は売り手と買い手の名前や会社名をお互いに伝える。
  2. 名前や会社名を伝えない場合:

    • 仲立人が、売り手や買い手の名前(個人なら氏名、会社なら商号)を相手に伝えなかった場合を考える。
    • 例えば、売り手が誰かわからないまま買い手が物を買った場合。

 

どうなるか?

  1. 仲立人が責任を負う:
    • 名前や会社名を伝えなかった場合、仲立人はその取引の履行責任を負う
    • 履行責任とは、取引の内容を自分で実行する責任があるということ。

具体例で説明

  1. 通常のケース:

    • あなたが家を買おうとしていて、不動産仲介業者Aが間に入っているとします。
    • 業者Aは、家の売り手であるBさんの名前をあなたに教えます。
    • あなたはBさんが売り手だと知って、安心して契約を結びます。
  2. 名前を伝えないケース:

    • 業者Aが、家の売り手の名前をあなたに教えなかった場合を考えます。
    • この場合、あなたは誰が売り手なのかわからないまま契約を結ぶことになります。
    • もし何か問題が起きたとき(例えば、家が実際には存在しなかった場合)、業者Aがその責任を取らなければなりません。

 

ポイント

 

  • 仲立人は、取引の当事者同士の名前や会社名をきちんと伝える必要があるということ。
  • 伝えなかった場合、その取引に関する責任を仲立人自身が負うことになる。

これにより、取引が透明で信頼できるものになるようにしているのだ。