判例@名板貸人の責任 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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名板貸人の責任

 

基本的な考え方

  • 名板貸人: 自分の商号を他人に使わせる人:A
  • 名板借人: 他人の商号を使って商売をする人:B

 

判例のポイント

  1. 通常の取引での債務

    • 名板借人Bが商号を使って商品を仕入れたけどお金を払わなかった場合、名板貸人Aもその支払い責任を負う。
  2. 不法行為による損害賠償債務

    • 名板借人Bが取引とは関係なく、例えば道端で誰かの物を壊してしまった場合、名板貸人Aはその賠償責任を負わない。
    • ただし、取引に関連する不法行為の場合は、名板貸人Aも責任を負うことがある

 

具体的例

例1: 通常の取引(最判昭52.12.23のケース)
  • 名板借人BがA商店の名前を借りて、乙社から商品を買った。
  • しかし、名板借人Bは商品代金を支払わなかった。
  • この場合、乙社はA商店に対しても「代金を支払ってください」と言える。
  • ポイント: これは通常の取引による債務なので、名板貸人Aも責任を負う
例2: 取引とは無関係な不法行為(最判昭52.12.23のケース)
  • 名板借人BがA商店の名前を借りて商売をしている。
  • しかし、名板借人が取引とは関係なく道端でQさんの物を壊してしまった。
  • この場合、Qさんが名板貸人(A商店)に「物を壊した損害を賠償してください」と言っても、A商店は責任を負う必要はない。
  • ポイント: 取引とは無関係な不法行為の場合、名板貸人は責任を負わない。
例3: 取引に関連する不法行為(最判昭58.1.25のケース)
  • 名板借人BがA商店の名前を借りて、乙社と取引をしました。
  • 名板借人Bは、嘘の情報を使って乙社を騙し、商品を手に入れたが、代金を支払わなかった。
  • この場合、乙社が名板貸人(A商店)に「騙されたことで生じた損害を賠償してください」と言うことができる。
  • ポイント: 取引に関連する不法行為の場合、名板貸人も責任を負う

まとめ

  • 通常の取引: 名板貸人は連帯して債務を負う。これは普通。
  • 取引とは無関係な不法行為: 名板貸人は責任を負わない。関係ない。
  • 取引に関連する不法行為: 名板貸人も責任を負うことがある。そんなテケトーなやつに名前貸すなよ、という責任。

名板貸人が負う責任は「取引によるものか」「取引に関連する不法行為かどうか」「全く無関係な不法行為」によって異なる。